第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 土地の使用(第七十三条―第八十八条)」を
「
第一節 |
設置及び組織(第八十八条の二―第八十八条の十一) |
第二節 |
あつせん及び仲裁(第八十八条の十二―第八十八条の十七) |
第三節 |
諮問等(第八十八条の十八―第八十八条の二十) |
」に改める。
第一条中「ものとする」の下に「とともに、その公正な競争を促進する」を加える。
第三十一条第一項中「電気通信役務」の下に「(卸電気通信役務(専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)を除く。以下この条、第三十一条の三、第三十一条の四、第三十四条、第百一条第二号、第百七条第三号及び第百八条第三号において同じ。)」を加え、同条第三項、第四項及び第八項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第九項ただし書中「第三十九条の三第二項の認可を受けた契約により一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この節において「第二種電気通信事業者」という。)に電気通信役務を提供する場合並びに」を削る。
第三十一条の二中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改める。
第三十一条の四の見出し中「認可等」を「届出等」に改め、同条第一項中「総務大臣の認可を受け」を「総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出」に改め、同条第二項中「認可の申請が次の各号に適合している」を「規定による届出に係る契約約款が次の各号のいずれかに該当する」に、「同項の認可をしなければならない」を「当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる」に改め、同項第一号中「いること」を「いないこと」に改め、同項第二号及び第三号中「ないこと」を「あること」に改め、同項第四号中「あること」を「ないこと」に改め、同項に次の一号を加える。
五 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
第三十一条の四第六項を同条第十項とし、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項中「同項」の下に「の規定により届け出、又は第三項」を加え、ただし書を削り、同項を同条第八項とし、同条第三項中「同項」の下に「の規定により届け出、又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 第三十八条の二第一項の規定による電気通信設備の指定の際現に当該電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が定めている契約約款のうち当該電気通信設備を用いる電気通信役務の提供に関するものであつて第一項の規定により届け出ているものは、第三項の認可を受けた契約約款とみなす。
7 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が同条第一項の規定による指定の解除の際現に定めている契約約款のうち当該電気通信設備を用いる電気通信役務の提供に関するものであつて第三項の認可を受けているものは、第一項の規定により届け出た契約約款とみなす。
第三十一条の四第二項の次に次の二項を加える。
3 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第一項の規定により定めるべき契約約款のうち当該第一種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供に関するものについては、同項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 総務大臣は、前項の認可の申請が第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、前項の認可をしなければならない。
第三十二条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条第一項中「届け出た料金若しくは」を「届け出、若しくは」に改め、「前条第一項」の下に「の規定により届け出、若しくは同条第三項」を加え、「第百十一条第二号」を「第百九条第三号」に、「前条第五項」を「前条第九項」に改め、「契約約款を」の下に「、総務省令で定めるところにより、公表するとともに」を加え、同条第二項中「第五項」を「第九項」に改める。
第三十六条第一項中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の四第三項」に、「第一種電気通信事業者」を「第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者」に改め、同条第三項中「第三十八条の二第五項」の下に「又は第三十八条の四第二項」を加え、「同条第二項」を「第三十八条の二第二項又は第三十八条の四第二項」に改め、同条第四項中「第三十九条の三第二項の規定による電気通信役務」を「卸電気通信役務」に改める。
第三十七条中「、第二種電気通信事業者」を「、一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この条において「第二種電気通信事業者」という。)」に改め、「共用」の下に「若しくは卸電気通信役務の提供」を加え、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(禁止行為等)
第三十七条の二 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第三十八条の三第二項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者を第三項から第五項までの規定の適用を受ける第一種電気通信事業者として指定することができる。
2 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
3 第一項の規定により指定された第一種電気通信事業者及び第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 他の電気通信事業者(第九十条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
4 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された第一種電気通信事業者又は第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
5 第一項の規定により指定された第一種電気通信事業者及び第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
第三十七条の三 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が法人であるときは、その役員は、当該第一種電気通信事業者の子会社、当該第一種電気通信事業者を子会社とする親会社又は当該親会社の子会社(当該第一種電気通信事業者を除く。)に該当する電気通信事業者であつて総務大臣が指定するもの(以下「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。
2 前項の「子会社」又は「親会社」とは、それぞれ商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社又は親会社をいう。
3 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ又は代理その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
4 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
5 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第三項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
第三十八条の二の見出しを「(第一種指定電気通信設備との接続)」に改め、同条第一項中「利用者の電気通信設備」の下に「(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。次条第一項において同じ。)を除く。)」を加え、同条第二項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第一号ハ及びニ並びに第三号中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第七項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に、「に適合」を「のいずれにも適合」に改め、同条第八項から第十一項までの規定中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第十二項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に、「及び前項」を「及び同項」に改め、同条第十三項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第十四項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同項第一号中「次条第一項」を「第三十八条の四第一項」に、「認可を受け」を「届け出」に改め、同項第二号中「次条第二項」を「第三十八条の四第二項」に改め、「認可を受け又は同項ただし書の規定により」を削り、同項第三号を削り、同条第十五項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に、「第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定にあつては次条第一項の規定により認可を受けた協定と、一般第二種電気通信事業者との協定にあつては同条第五項」を「第三十八条の四第一項」に改め、同条第十六項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に、「次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書」を「第三十八条の四第二項」に改める。
第三十八条の三第一項中「第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備」を「電気通信事業者と電気通信設備(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備を除く。)」に改め、「(指定電気通信設備に関するものを除く。)」を削り、「総務大臣の認可を受け」を「総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出」に改め、「認可を受け若しくは同項ただし書の規定により」を削り、「若しくは変更」を「、又は変更」に改め、「又は当該協定の当事者の双方が、特別第二種電気通信事業者であつて本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外の者(以下「国内特別第二種電気通信事業者」という。)であるとき」を削り、同条第二項中「指定電気通信設備であるもの」を「第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備」に、「総務大臣の認可を受け」を「総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出」に改め、ただし書を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「前項の規定により認可を受け又は同項ただし書」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一種電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。
第三十八条の三第五項を削り、同条を第三十八条の四とし、第三十八条の二の次に次の一条を加える。
(第二種指定電気通信設備との接続)
第三十八条の三 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該第一種電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する第一種電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額及び接続の条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 総務大臣は、前項の規定による届出に係る接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
二 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであること。
三 他の電気通信事業者に対し不当な条件を付すものであること。
四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであること。
4 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第二項の規定により届け出た接続約款(以下この条において「届出接続約款」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
5 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届出接続約款を公表しなければならない。
6 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、届出接続約款により他の電気通信事業者との間に第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7 第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定の際現に当該第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該第二種指定電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定により届け出た協定とみなす。
二 次条第二項の規定により届け出た接続約款により締結している協定
8 第二種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備との接続に関するものであつて届出接続約款により締結しているものは、次条第一項の規定により届け出た協定とみなす。
9 第二種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に定めている接続約款のうち当該電気通信設備との接続に関するものであつて第二項の規定により届け出ているものは、次条第二項の規定により届け出た接続約款とみなす。
第三十九条第一項中「認めるとき」の下に「及び第八十八条の十三第一項の規定による仲裁の申請がされているとき」を加え、同条第二項中「国内特別第二種電気通信事業者」の下に「(特別第二種電気通信事業者であつて、本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外のものをいう。第三十九条の四第一項において同じ。)」を、「ときは」の下に「、第八十八条の十三第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、当事者が第八十八条の十三第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
第三十九条の二(見出しを含む。)中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改める。
第三十九条の三の見出し中「協定等」を「協定」に改め、同条第一項中「電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、ただし書を削り、同条第二項を削り、同条第四項中「一般第二種電気通信事業者と電気通信設備」を「他の電気通信事業者と電気通信設備(第一種指定電気通信設備を除く。)」に改め、「ときは」の下に「、総務省令で定めるところにより」を加え、「国内特別第二種電気通信事業者が他の国内特別第二種電気通信事業者と電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が一般第二種電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項の規定による協定又は契約」を「前項の協定」に、「前二項の認可」を「同項の認可」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
3 第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定の際現に当該第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が締結している他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定のうち当該第一種指定電気通信設備の共用に関するものであつて第五項の規定により届け出ているものは、第一項の認可を受けた協定とみなす。
4 第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第三十八条の二第一項の規定による指定の解除の際現に締結している他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものであつて第一項の認可を受けているものは、次項の規定により届け出た協定とみなす。
第三十九条の四の見出しを「(電気通信設備の共用に関する命令等)」に改め、同条第一項中「若しくは当該協議が調わなかつた場合又は第一種電気通信事業者と特別第二種電気通信事業者との間においてその一方が約款外役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず若しくは」を「又は」に改め、「又は約款外役務の提供(次項において「共用等」という。)」を削り、「ときは」の下に「、第八十八条の十四第一項において準用する第八十八条の十三第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 第三十九条第三項から第十項までの規定は、電気通信設備の共用について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「接続の条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「第一種電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「第八十八条の十三第一項」とあるのは「第八十八条の十四第一項において準用する第八十八条の十三第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条の四第一項」と読み替えるものとする。
第三十九条の四第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(卸電気通信役務の提供をする契約)
第三十九条の五 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、卸電気通信役務の提供をする契約を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、次項の規定により届け出た契約約款により当該契約を締結し、又は変更しようとするときは、この限りでない。
2 第一種電気通信事業者は、卸電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出に係る契約約款で定める卸電気通信役務の提供条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
4 第一種電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二項の規定により届け出た契約約款を公表しなければならない。
5 第一種電気通信事業者は、第二項の規定により届け出た契約約款により卸電気通信役務の提供をする契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(準用)
第三十九条の六 第三十九条第三項から第十項まで及び第三十九条の四第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第三十九条第三項及び第四項中「接続の条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項及び第四項並びに第三十九条の四第一項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十九条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「第一種電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、「第八十八条の十三第一項」とあるのは「第八十八条の十四第二項において準用する第八十八条の十三第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条の四第一項」と、第三十九条の四第一項中「その共用」とあるのは「その提供」と、「第八十八条の十四第一項」とあるのは「第八十八条の十四第二項」と読み替えるものとする。
第六十九条第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が技術基準適合認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第六十九条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前号に定めるもののほか、技術基準適合認定が不公正になるおそれがないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
第六十九条第二項を次のように改める。
2 総務大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定認定機関の指定をしてはならない。
一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
二 第七十二条において準用する第六十六条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
第六十九条の次に次の一条を加える。
(指定の更新)
第六十九条の二 指定認定機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第六十八条第二項及び前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
第七十一条の次に次の二条を加える。
(役員等の選任及び解任)
第七十一条の二 指定認定機関は、役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 総務大臣は、指定認定機関の認定員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第七十二条において読み替えて準用する第六十一条第一項の業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第七十一条の三 指定認定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十二条中「前条第一項の」を削り、「第五十九条から」を「第六十条、第六十一条、第六十二条第二項及び第六十三条から」に改め、「第五十九条第二項及び第三項並びに」を削り、「第五十九条第三項、第六十一条及び第六十六条第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「業務規程」と、第六十条」を「同条」に改め、「業務」と」の下に「、第六十条第一項中「役員」とあるのは「役員(法人でない指定認定機関にあつては、指定認定機関の指定を受けた者。次項並びに第百六条及び第百十条において同じ。)」と、第六十一条及び第六十六条第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「業務規程」と」を加え、「第六十六条第二項第一号」を「第六十六条第一項中「第五十七条第二項各号(第三号」とあるのは「第六十九条第二項各号(第二号」と、同条第二項第一号」に、「第七十一条の規定」を「第七十一条、第七十一条の二第一項若しくは第七十一条の三の規定」に、「第三号まで」を「第四号まで」と、同項第三号中「第五十九条第三項」とあるのは「第七十一条の二第二項」と、第六十七条第一項中「第五十六条第四項」とあるのは「第六十八条第三項」に改める。
第七十二条の三第五項中「、第五十七条第二項(第一号及び第四号ロを除く。)、第六十九条第一項(第四号を除く。)及び第七十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認に」を削り、「承認認定機関に」の下に「、第六十九条(第一項第五号を除く。)及び第七十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について」を加え、「、第五十七条第二項及び第六十九条第一項中「前条第二項」とあるのは「第七十二条の三第一項」と、第五十七条第二項中「指定試験機関」とあるのは「承認認定機関」と、同項第三号中「第六十六条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の四第一項又は第二項」と」を削り、「「命ずる」」を「同条第二項中「命ずる」」に、「第六十九条第一項及び」を「第六十九条中「前条第二項」とあるのは「第七十二条の三第一項」と、同条及び」に、「同条第二項中「備える者」を「第六十九条第二項第二号中「第七十二条において準用する第六十六条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の四第一項又は第二項」と、第七十一条第二項中「備える者」に改め、同条第七項中「「認定」と、同条第二項」」を「「第七十一条第二項」」に、「「認定」と、第七十一条」を「「第七十一条」に改める。
第七十二条の四第一項中「第五十七条第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)」を「第六十九条第二項第一号若しくは第三号」に改め、同条第二項第四号中「第四号」を「第五号」に改める。
第七十三条第一項中「工作物(」の下に「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第七十五条第一項及び第七十六条において同じ。)の意見を聴くものとする。
第七十三条に次の一項を加える。
8 第一種電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第七十五条第四項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第八十三条第一項中「線路が設置」を「使用権に基づいて線路が設置」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 電気通信事業紛争処理委員会
第一節 設置及び組織
(設置及び権限)
第八十八条の二 総務省に、電気通信事業紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第八十八条の三 委員会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。
(委員長)
第八十八条の四 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第八十八条の五 委員は、電気通信事業に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
(任期)
第八十八条の六 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の罷免)
第八十八条の七 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員の服務)
第八十八条の八 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(事務局)
第八十八条の十 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第八十八条の十一 この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 あつせん及び仲裁
(電気通信設備の接続に関するあつせん)
第八十八条の十二 電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは接続の条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三十九条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
3 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
4 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
5 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
6 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第三十九条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
(電気通信設備の接続に関する仲裁)
第八十八条の十三 電気通信事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第三十九条第一項若しくは第二項の申立て又は同条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
4 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。
(準用)
第八十八条の十四 前二条の規定は、電気通信設備の共用に関する協定について準用する。この場合において、第八十八条の十二第一項及び前条第一項中「接続の条件」とあるのは「共用の条件」と、第八十八条の十二第一項及び第六項並びに前条第一項中「第三十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条の四第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十九条第三項」と読み替えるものとする。
2 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第八十八条の十二第一項及び前条第一項中「接続の条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第八十八条の十二第一項及び第六項並びに前条第一項中「第三十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条の六において準用する第三十九条の四第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条の六において準用する第三十九条第三項」と読み替えるものとする。
(その他の協定等に関するあつせん等)
第八十八条の十五 電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。
2 第八十八条の十二第二項から第五項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。
3 電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4 第八十八条の十三第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
(申請の経由)
第八十八条の十六 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第八十八条の十七 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 諮問等
(委員会への諮問)
第八十八条の十八 総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一 第三十九条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十九条の四第一項の規定による電気通信設備の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十九条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の共用に関する裁定、第三十九条の六において準用する第三十九条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条の六において準用する第三十九条の四第一項の規定による卸電気通信役務の提供に関する命令、第七十三条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第七十四条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第八十三条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
二 第三十一条第二項若しくは第六項の規定による電気通信役務の料金の変更の命令、第三十一条の四第二項の規定による契約約款の変更の命令、第三十六条第一項の規定による契約約款の変更の認可の申請の命令、同条第二項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第三項の規定による接続約款の変更の命令、同条第四項の規定による業務の改善命令、第三十七条の二第四項の規定による同条第三項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十七条の三第四項の規定による同条第三項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十八条の三第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十九条の二第三項の規定による計画の変更の勧告又は第三十九条の五第三項の規定による契約約款の変更の命令
(聴聞の特例)
第八十八条の十九 総務大臣は、第三十一条第二項若しくは第六項、第三十一条の四第二項、第三十六条、第三十七条、第三十七条の二第四項、第三十七条の三第四項、第三十八条の三第三項、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九条の四第一項(第三十九条の六において準用する場合を含む。)又は第三十九条の五第三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
3 第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(勧告)
第八十八条の二十 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
第九十四条を次のように改める。
(審議会等への諮問)
第九十四条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一 第九条第一項の規定による第一種電気通信事業の許可、第十四条第一項の規定による第一種電気通信事業者の電気通信役務の種類等の変更の許可、第三十一条第四項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可、第三十八条の二第二項の規定による接続約款の認可、同条第七項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可又は第三十九条の三第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可
二 第三十一条第三項の規定による基準料金指数の設定、第三十七条の二第一項の規定による第一種電気通信事業者の指定、第三十七条の三第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定又は第三十八条の三第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定
三 第三十一条第三項、第三十七条の二第一項若しくは第五項、第三十七条の三第三項ただし書若しくは第五項、第三十八条第三号、第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは第二号、第四項、第五項、第八項、第十一項若しくは第十二項、第三十八条の三第一項若しくは第五項、第三十八条の四第三項、第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の五第四項、第四十一条第一項、第四十八条の二第一項、第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
四 第三十一条の四第五項に規定する標準契約約款の制定又は改廃
第九十五条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「、第三十一条第二項若しくは第六項、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九条の四第一項」を削り、「又は第五十九条第三項(第七十二条において準用する場合を含む。)」を「、第五十九条第三項又は第七十一条の二第二項」に改め、同項を同条とする。
第九十八条第一項中「技術基準適合認定」の下に「(指定認定機関が行うものを除く。)」を加え、「若しくは第七十二条の二第一項」を削り、同条第二項中「、指定認定機関が行う技術基準適合認定を受けようとする者又は第七十二条の二第一項の認証を受けようとする者の納めるものについては当該指定認定機関の」を削る。
第百一条中「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「百万円」に改める。
第百二条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第百四条第一項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「百万円」を「二百万円」に改める。
第百五条及び第百六条中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第百七条中「一に」を「いずれかに」に、「百万円」を「二百万円」に改め、同条第三号中「第三十一条の四第四項」を「第三十一条の四第八項」に改め、同条第四号中「第六項」の下に「、第三十一条の四第二項」を、「第三十七条」の下に「、第三十七条の二第四項、第三十七条の三第四項、第三十八条の三第三項」を、「第三十九条の四第一項」の下に「(第三十九条の六において準用する場合を含む。)、第三十九条の五第三項」を加え、同条第五号中「第三十八条の三第一項」を「第三十八条の三第四項」に改める。
第百八条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「第三十一条の四第六項」を「第三十一条の四第十項」に改める。
第百九条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、第三号を第十号とし、第二号を第九号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の六号を加える。
三 第三十二条第一項の規定に違反して料金又は契約約款を公表せず、又は掲示しなかつた者
四 第三十五条又は第三十七条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第三十八条の二第八項、第三十八条の三第五項又は第三十八条の四第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者
六 第三十九条の二第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者
七 第三十九条の五第四項の規定に違反して契約約款を公表しなかつた者
八 第八十六条第四項又は第八十八条の規定に違反した者
第百九条に第一号として次の一号を加える。
一 第十二条第五項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項、第二十三条第二項若しくは第三項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第九項、第三十八条の三第二項若しくは第六項、第三十八条の四第一項若しくは第四項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第五項、第三十九条の五第一項若しくは第五項、第四十三条第一項若しくは第二項又は第四十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百十条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第百十二条中「前条」を「第百九条」に、「、第百六条及び第百十条」を「及び第百六条」に改め、同条を第百十一条とする。
第百十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百十三条第二号中「第三十八条の二第十一項」を「第三十七条の二第五項又は第三十八条の二第十一項」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第三十七条の三第一項の規定に違反して役員を兼ねた者
第百十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第百十三条とする。