特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 昭和33年4月25日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十六号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号を次のように改める。
三 会計検査院長及びその他の検査官
三の二 人事院総裁及びその他の人事官
第一条第十三号の三の次に次の一号を加える。
十三の四 科学技術会議の常勤の議員
第一条第十九号の三の次に次の一号を加える。
十九の四 科学技術会議の非常勤の議員
第二条中「秘書官にあつては、俸給」を「秘書官にあつては、俸給、通勤手当」に改める。
第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「別表第二」を「前二項の規定」に改め、「の号俸」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 大使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、十一万円とすることができる。
第四条を次のように改める。
第四条 第一条第九号から第十四号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得が主たる所得となる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。
2 前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、手当を支給する。
第七条の三を第七条の四とし、第七条の二の次に次の一条を加える。
第七条の三 秘書官の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
第九条中「三千円」を「四千二百円」に改める。
第十四条第一項中「第二条」の下に「、第四条第二項」を加える。
第十五条を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一五〇、〇〇〇円
国務大臣会計検査院長人事院総裁
一一〇、〇〇〇円
検査官(会計検査院長を除く。)人事官(人事院総裁を除く。)内閣官房長官総理府総務長官法制局長官宮内庁長官
一〇〇、〇〇〇円
政務次官内閣官房副長官総理府総務副長官国家公安委員会委員公正取引委員会委員長土地調整委員会委員長文化財保護委員会委員長地方財政審議会会長侍従長
九〇、〇〇〇円
式部官長
八〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員土地調整委員会委員首都圏整備委員会の常勤の委員社会保険審査会の委員長及び委員労働保険審査会委員地方財政審議会委員原子力委員会の常勤の委員公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員科学技術会議の常勤の議員運輸審議会委員東宮大夫
七五、〇〇〇円
別表第二を次のように改める。
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸    一〇〇、〇〇〇円四号俸     九〇、〇〇〇円三号俸     八〇、〇〇〇円二号俸     七三、〇〇〇円一号俸     六六、〇〇〇円
公使
四号俸     九〇、〇〇〇円三号俸     八〇、〇〇〇円二号俸     七三、〇〇〇円一号俸     六六、〇〇〇円
(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「内閣総理大臣等」の下に「(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第八十六号)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条の規定の適用を受ける者を除く。以下次項及び第六項において同じ。)」を加える。
附則第三項中「得た額」の下に「の範囲内で、政令で定める額」を加える。
附則第六項中「、改正後の法第十五条第二項中「期末手当」とあるのは「期末手当又は暫定手当」と、「例によるほか、同項」とあるのは「例により、又は特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)附則第三項の規定の例によるほか、前項」と」を削る。
(会計検査院法の一部改正)
第三条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第七項を次のように改める。
検査官の給与は、別に法律で定める。
(国家公務員法の一部改正)
第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(人事官の給与)
第十条 人事官の給与は、別に法律で定める。
(文化財保護法の一部改正)
第五条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(委員長の兼職等の制限)
第十三条の二 委員長は、在任中、文部大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(自治庁設置法の一部改正)
第六条 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の次に次の一条を加える。
(地方財政審議会の委員の兼職等の制限)
第十六条の二 地方財政審議会の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第七条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「以下本条」の下に「及び第十一条の三から第十三条まで」を加える。
第十条第一項中「本条から第十三条まで」を「本条及び次条」に改める。
第十二条第三項中「事務次官、議長、」を削る。
第十八条の二第一項ただし書中「学生」を「事務次官、議長及び学生」に改め、同条第二項中「、俸給及び扶養手当の月額の合計額(自衛官」を「「俸給及び扶養手当の月額の合計額(防衛事務次官及び統合幕僚会議の議長たる自衛官にあつては俸給の月額、自衛官」に改める。
第二十三条第二項中「事務次官、議長」を「事務次官及び議長にあつては俸給を」に改める。
第二十七条第二項中「事務次官、議長及び」を「事務次官及び議長にあつては俸給とし、」に改める。
別表第一中「73,000」を「90,000」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「事務次官、議長」を「事務次官及び議長には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる職員の例に準じ」に改め、「準じて」の下に「それぞれ」を加える。
附則第十九項中「「及び扶養手当の月額の合計額(自衛官」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額(自衛官」と、「俸給の月額(自衛官」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額(自衛官」」を「「及び扶養手当の月額の合計額(防衛事務次官及び統合幕僚会議の議長たる自衛官にあつては俸給の月額」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額(防衛事務次官及び統合幕僚会議の議長たる自衛官にあつては俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「俸給の月額(自衛官」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額(自衛官」と、「及び扶養手当の月額の合計額(自衛官」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額(自衛官」」に改め、「新法第二十三条第二項中」及び「新法第二十七条第二項中」の下に「「事務次官及び議長にあつては俸給」とあるのは「事務次官及び議長にあつては俸給及び暫定手当」と、」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、特別職の職員の給与に関する法律第一条及び同法別表第一の改正規定中科学技術会議の議員に係る部分は、科学技術会議設置法(昭和三十三年法律第▲▲▲号)の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下本項において同じ。)の施行の日の前日において改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第九号から第十四号までに掲げる職員である者には、その者がこの法律の施行の日以後改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条の規定に該当することとなつた場合においても、その者のこの法律の施行の日の前日を含む任期が終了するまでの間は、同条の規定を適用せず、同法第二条に規定する給与を支給するものとする。
3 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに特別職の職員(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官を除く。)に支払われた昭和三十三年四月一日から同年同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 唐澤俊樹
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
郵政大臣 田中角榮
労働大臣 石田博英
建設大臣 根本龍太郎
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十六号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号を次のように改める。
三 会計検査院長及びその他の検査官
三の二 人事院総裁及びその他の人事官
第一条第十三号の三の次に次の一号を加える。
十三の四 科学技術会議の常勤の議員
第一条第十九号の三の次に次の一号を加える。
十九の四 科学技術会議の非常勤の議員
第二条中「秘書官にあつては、俸給」を「秘書官にあつては、俸給、通勤手当」に改める。
第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「別表第二」を「前二項の規定」に改め、「の号俸」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 大使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、十一万円とすることができる。
第四条を次のように改める。
第四条 第一条第九号から第十四号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得が主たる所得となる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。
2 前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、手当を支給する。
第七条の三を第七条の四とし、第七条の二の次に次の一条を加える。
第七条の三 秘書官の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
第九条中「三千円」を「四千二百円」に改める。
第十四条第一項中「第二条」の下に「、第四条第二項」を加える。
第十五条を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一五〇、〇〇〇円
国務大臣会計検査院長人事院総裁
一一〇、〇〇〇円
検査官(会計検査院長を除く。)人事官(人事院総裁を除く。)内閣官房長官総理府総務長官法制局長官宮内庁長官
一〇〇、〇〇〇円
政務次官内閣官房副長官総理府総務副長官国家公安委員会委員公正取引委員会委員長土地調整委員会委員長文化財保護委員会委員長地方財政審議会会長侍従長
九〇、〇〇〇円
式部官長
八〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員土地調整委員会委員首都圏整備委員会の常勤の委員社会保険審査会の委員長及び委員労働保険審査会委員地方財政審議会委員原子力委員会の常勤の委員公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員科学技術会議の常勤の議員運輸審議会委員東宮大夫
七五、〇〇〇円
別表第二を次のように改める。
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸    一〇〇、〇〇〇円四号俸     九〇、〇〇〇円三号俸     八〇、〇〇〇円二号俸     七三、〇〇〇円一号俸     六六、〇〇〇円
公使
四号俸     九〇、〇〇〇円三号俸     八〇、〇〇〇円二号俸     七三、〇〇〇円一号俸     六六、〇〇〇円
(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「内閣総理大臣等」の下に「(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第八十六号)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条の規定の適用を受ける者を除く。以下次項及び第六項において同じ。)」を加える。
附則第三項中「得た額」の下に「の範囲内で、政令で定める額」を加える。
附則第六項中「、改正後の法第十五条第二項中「期末手当」とあるのは「期末手当又は暫定手当」と、「例によるほか、同項」とあるのは「例により、又は特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)附則第三項の規定の例によるほか、前項」と」を削る。
(会計検査院法の一部改正)
第三条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第七項を次のように改める。
検査官の給与は、別に法律で定める。
(国家公務員法の一部改正)
第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(人事官の給与)
第十条 人事官の給与は、別に法律で定める。
(文化財保護法の一部改正)
第五条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(委員長の兼職等の制限)
第十三条の二 委員長は、在任中、文部大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(自治庁設置法の一部改正)
第六条 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の次に次の一条を加える。
(地方財政審議会の委員の兼職等の制限)
第十六条の二 地方財政審議会の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第七条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「以下本条」の下に「及び第十一条の三から第十三条まで」を加える。
第十条第一項中「本条から第十三条まで」を「本条及び次条」に改める。
第十二条第三項中「事務次官、議長、」を削る。
第十八条の二第一項ただし書中「学生」を「事務次官、議長及び学生」に改め、同条第二項中「、俸給及び扶養手当の月額の合計額(自衛官」を「「俸給及び扶養手当の月額の合計額(防衛事務次官及び統合幕僚会議の議長たる自衛官にあつては俸給の月額、自衛官」に改める。
第二十三条第二項中「事務次官、議長」を「事務次官及び議長にあつては俸給を」に改める。
第二十七条第二項中「事務次官、議長及び」を「事務次官及び議長にあつては俸給とし、」に改める。
別表第一中「73,000」を「90,000」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「事務次官、議長」を「事務次官及び議長には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる職員の例に準じ」に改め、「準じて」の下に「それぞれ」を加える。
附則第十九項中「「及び扶養手当の月額の合計額(自衛官」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額(自衛官」と、「俸給の月額(自衛官」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額(自衛官」」を「「及び扶養手当の月額の合計額(防衛事務次官及び統合幕僚会議の議長たる自衛官にあつては俸給の月額」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額(防衛事務次官及び統合幕僚会議の議長たる自衛官にあつては俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「俸給の月額(自衛官」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額(自衛官」と、「及び扶養手当の月額の合計額(自衛官」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額(自衛官」」に改め、「新法第二十三条第二項中」及び「新法第二十七条第二項中」の下に「「事務次官及び議長にあつては俸給」とあるのは「事務次官及び議長にあつては俸給及び暫定手当」と、」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、特別職の職員の給与に関する法律第一条及び同法別表第一の改正規定中科学技術会議の議員に係る部分は、科学技術会議設置法(昭和三十三年法律第▲▲▲号)の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下本項において同じ。)の施行の日の前日において改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第九号から第十四号までに掲げる職員である者には、その者がこの法律の施行の日以後改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条の規定に該当することとなつた場合においても、その者のこの法律の施行の日の前日を含む任期が終了するまでの間は、同条の規定を適用せず、同法第二条に規定する給与を支給するものとする。
3 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに特別職の職員(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官を除く。)に支払われた昭和三十三年四月一日から同年同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 唐沢俊樹
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
郵政大臣 田中角栄
労働大臣 石田博英
建設大臣 根本龍太郎