国会等の移転に関する法律に基づき設置された国会等移転調査会の報告を受け、移転の具体化に向けた検討を進めるため、移転先候補地の選定体制を整備し、候補地選定に伴う土地投機対策を定める必要がある。移転は地方分権や規制緩和など国政改革の契機となり、東京一極集中の是正や国土の災害対応力強化に意義があるとされている。このため、総理府に国会等移転審議会を設置し、移転先候補地の選定について調査審議を行うための所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第5号
国会等移転審議会(第十二条―第二十一条) |
移転に関する決定(第二十二条・第二十三条) |
候補地の選定に伴う土地投機対策(第二十四条・第二十五条) |
国会等移転審議会(第十二条―第二十一条) |
移転に関する決定(第二十二条・第二十三条) |
候補地の選定に伴う土地投機対策(第二十四条・第二十五条) |