特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十四号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「百三十二万八千円」を「百三十二万四千円」に改め、同項第二号中「百三十万千円」を「百二十九万七千円」に改め、同項第三号中「百三十万千円」を「百二十九万七千円」に、「百十四万六千円」を「百十四万二千円」に改め、同条第三項中「百六十二万六千円」を「百六十二万千円」に、「百五十五万七千円」を「百五十五万二千円」に、「八十四万三千円」を「八十四万円」に改める。
第四条第二項中「三万七千九百円」を「三万七千八百円」に、「六万九千四百円」を「六万九千二百円」に改める。
第七条の二中「百分の百七十」を「百分の百七十五」に改める。
附則第三項中「九十九万二千円」を「九十八万九千円」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「二、二二七、〇〇〇円」を「二、二二〇、〇〇〇円」に、「一、六二六、〇〇〇円」を「一、六二一、〇〇〇円」に、「一、五五七、〇〇〇円」を「一、五五二、〇〇〇円」に、「一、三二八、〇〇〇円」を「一、三二四、〇〇〇円」に、「一、三〇一、〇〇〇円」を「一、二九七、〇〇〇円」に、「一、一四六、〇〇〇円」を「一、一四二、〇〇〇円」に、「一、〇一二、〇〇〇円」を「一、〇〇九、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、三〇一、〇〇〇円」を「一、二九七、〇〇〇円」に、「一、一四六、〇〇〇円」を「一、一四二、〇〇〇円」に、「一、〇一二、〇〇〇円」を「一、〇〇九、〇〇〇円」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「六〇九、四〇〇円」を「六〇七、六〇〇円」に、「五七四、二〇〇円」を「五七二、五〇〇円」に、「五三九、二〇〇円」を「五三七、六〇〇円」に、「五〇五、〇〇〇円」を「五〇三、五〇〇円」に、「四七〇、四〇〇円」を「四六九、〇〇〇円」に、「四三一、一〇〇円」を「四二九、八〇〇円」に、「三八八、六〇〇円」を「三八七、四〇〇円」に、「三四七、八〇〇円」を「三四六、八〇〇円」に、「三一三、一〇〇円」を「三一二、二〇〇円」に、「二八六、九〇〇円」を「二八六、〇〇〇円」に、「二六六、〇〇〇円」を「二六五、二〇〇円」に改める。
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第三条第二項第一号中「百三十二万四千円」を「百二十三万五千円」に改め、同項第二号中「百二十九万七千円」を「百二十一万千円」に改め、同項第三号中「百二十九万七千円」を「百二十一万千円」に、「百十四万二千円」を「百六万六千円」に改め、同条第三項中「百六十二万千円」を「百五十一万二千円」に、「百五十五万二千円」を「百四十四万八千円」に、「八十四万円」を「七十八万四千円」に改める。
第四条第二項中「三万七千八百円」を「三万五千三百円」に、「六万九千二百円」を「六万八千円」に改める。
第七条の二及び第七条の三中「調整手当」を「地域手当」に改める。
附則第三項中「十一号俸」を「十二号俸」に、「九十八万九千円」を「九十二万三千円」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「二、二二〇、〇〇〇円」を「二、〇七一、〇〇〇円」に、「一、六二一、〇〇〇円」を「一、五一二、〇〇〇円」に、「一、五五二、〇〇〇円」を「一、四四八、〇〇〇円」に、「一、三二四、〇〇〇円」を「一、二三五、〇〇〇円」に、「一、二九七、〇〇〇円」を「一、二一一、〇〇〇円」に、「一、一四二、〇〇〇円」を「一、〇六六、〇〇〇円」に、「一、〇〇九、〇〇〇円」を「九四一、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、二九七、〇〇〇円」を「一、二一一、〇〇〇円」に、「一、一四二、〇〇〇円」を「一、〇六六、〇〇〇円」に、「一、〇〇九、〇〇〇円」を「九四一、〇〇〇円」に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三(第三条関係)
官職名
俸給月額
十二号俸
六〇〇、五〇〇円
十一号俸
五六八、七〇〇円
十号俸
五三七、六〇〇円
九号俸
五〇四、八〇〇円
八号俸
四七三、三〇〇円
秘書官
七号俸
四四三、二〇〇円
六号俸
四〇六、六〇〇円
五号俸
三六六、九〇〇円
四号俸
三二九、八〇〇円
三号俸
二九七、八〇〇円
二号俸
二七四、六〇〇円
一号俸
二五九、一〇〇円
(二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(平成十四年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百三十万千円」を「百二十九万七千円」に改める。
第四条 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。
第六条中「百二十九万七千円」を「百二十一万千円」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第一条」を「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)第一条」に、「百三十万千円」を「百二十九万七千円」に、「百十四万六千円」を「百十四万二千円」に改める。
附則第三項中「百十四万六千円」を「百十四万二千円」に改める。
第六条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第一条」を「第二条」に、「百二十九万七千円」を「百二十一万千円」に、「百十四万二千円」を「百六万六千円」に改める。
附則第三項中「百十四万二千円」を「百六万六千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第四条 一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額(以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。
3 一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、総務大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第五条 前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十二」と、一般職給与法」とする。
第六条 第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万八千円を超え六万九千二百円以下であるものに対する第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間は、同項後段中「六万八千円」とあるのは、「六万九千二百円」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(外務公務員法の一部改正)
第八条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第五項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
総務大臣 竹中平蔵
外務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎