登記簿や特許原簿等、開示・訂正等について独自の手続が定められている文書に記録されている保有個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案第四章の規定の適用を除外する等、関係法律の規定の整備等を行うため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第1号
総則(第一条) |
会計検査院関係(第二条) |
内閣府関係(第三条・第四条) |
総務省関係(第五条―第十条) |
法務省関係(第十一条―第十七条) |
文部科学省関係(第十八条) |
厚生労働省関係(第十九条―第二十二条) |
農林水産省関係(第二十三条・第二十四条) |
経済産業省関係(第二十五条―第三十一条) |
国土交通省関係(第三十二条―第三十六条) |
情報公開・個人情報保護審査会 |
情報公開・個人情報保護審査会設置法 |
情報公開審査会(第二十一条―第二十六条) |
審査会の調査審議の手続(第二十七条―第三十五条) |
訴訟の管轄の特例等(第三十六条) |
補則(第三十七条―第四十三条) |
訴訟の管轄の特例等(第二十一条) |
補則(第二十二条―第二十七条) |
総則(第一条) |
会計検査院関係(第二条) |
内閣府関係(第三条・第四条) |
総務省関係(第五条―第十条) |
法務省関係(第十一条―第十七条) |
文部科学省関係(第十八条) |
厚生労働省関係(第十九条―第二十二条) |
農林水産省関係(第二十三条・第二十四条) |
経済産業省関係(第二十五条―第三十一条) |
国土交通省関係(第三十二条―第三十六条) |
情報公開・個人情報保護審査会 |
情報公開・個人情報保護審査会設置法 |
情報公開審査会(第二十一条―第二十六条) |
審査会の調査審議の手続(第二十七条―第三十五条) |
訴訟の管轄の特例等(第三十六条) |
補則(第三十七条―第四十三条) |
訴訟の管轄の特例等(第二十一条) |
補則(第二十二条―第二十七条) |