特別職の職員の俸給等に関する法律
法令番号: 法律第二百六十八号
公布年月日: 昭和23年12月23日
法令の形式: 法律
特別職の職員の俸給等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十八号
特別職の職員の俸給等に関する法律
第一條 左に掲げる國家公務員(以下特別職の職員という。)の受ける俸給その他の給與については、この法律の定めるところによる。
一 内閣総理大臣
二 國務大臣
三 檢査官
四 人事官
五 大使及び公使
六 宮内府長官及び侍從長
七 内閣官房長官
八 内閣官房次長
九 政務次官
十 連絡調整中央事務局長官
十一 國家公安委員会委員
十二 公正取引委員会の委員長及び委員
十三 全國選挙管理委員会の委員長及び委員
十四 國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條第三項第八号及び第十二号に掲げる祕書官
十五 侍從
十六 國家公務員法第二條に掲げる特別職にある者で前各号に掲げるものの外政令で定める者
第二條 前條第一号から第十三号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、別表による。
2 前條第十四号から第十六号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、政令で定める。但し、その最高の額は、二万円をこえることができない。
第三條 新たに特別職の職員となつた者には、発令の日から俸給を支給する。但し、退職した者又は罷免された者が即日他の特別職の職員に任ぜられたときは、発令の日の翌日から俸給を支給する。
第四條 特別職の職員が、退職、罷免又は死亡に因り特別職の職員でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
第五條 前二條の規定により俸給を支給する場合においては、その俸給の額は、俸給月額の二十五分の一をもつて俸給日額とし、日割によつて計算する。但し、その額が俸給月額をこえるときは、俸給月額にとどめるものとする。
第六條 俸給は、毎月政令で定める期日に支給する、但し、第四條の場合においては、その際支給する。
第七條 特別職の職員に対して支給する俸給以外の給與は、一般官吏の例による。但し、第一條第一号から第十三号までに掲げる者及び政令で定める者には、扶養手当及び超過勤務手当は、支給しない。
附 則
第八條 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一條及び第二條の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和二十三年十一月一日から適用する。この場合において、「人事官」とあるのは「臨時人事委員長及び臨時人事委員」と読み替えるものとする。
第九條 特別職の職員が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた俸給その他の給與は、この法律による俸給その他の給與の内拂とみなす。
2 前項の規定により内拂金とみなされた金額がこの法律により受けるべき給與の額をこえる場合においても、既に支給を受けた給與は、返還せしめないことができる。
第十條 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十六條第一項を次のように改める。
委員長及び委員の報酬は、別に定める。
第十一條 内閣総理大臣等の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第五十五号)は、廃止する。
別表
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
四〇、〇〇〇円
國務大臣
三二、〇〇〇円
檢査官
人事官
大使
國家公安委員会委員
公正取引委員会委員長
全國選挙管理委員会委員長
宮内府長官
二八、八〇〇円
内閣官房長官
二八、〇〇〇円
公正取引委員会委員
二五、六〇〇円
侍從長
二四、〇〇〇円
公使
内閣官房次長
政務次官
連絡調整中央事務局長官
全國選挙管理委員会委員
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下條康麿
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
特別職の職員の俸給等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十八号
特別職の職員の俸給等に関する法律
第一条 左に掲げる国家公務員(以下特別職の職員という。)の受ける俸給その他の給与については、この法律の定めるところによる。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 検査官
四 人事官
五 大使及び公使
六 宮内府長官及び侍従長
七 内閣官房長官
八 内閣官房次長
九 政務次官
十 連絡調整中央事務局長官
十一 国家公安委員会委員
十二 公正取引委員会の委員長及び委員
十三 全国選挙管理委員会の委員長及び委員
十四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号及び第十二号に掲げる秘書官
十五 侍従
十六 国家公務員法第二条に掲げる特別職にある者で前各号に掲げるものの外政令で定める者
第二条 前条第一号から第十三号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、別表による。
2 前条第十四号から第十六号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、政令で定める。但し、その最高の額は、二万円をこえることができない。
第三条 新たに特別職の職員となつた者には、発令の日から俸給を支給する。但し、退職した者又は罷免された者が即日他の特別職の職員に任ぜられたときは、発令の日の翌日から俸給を支給する。
第四条 特別職の職員が、退職、罷免又は死亡に因り特別職の職員でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
第五条 前二条の規定により俸給を支給する場合においては、その俸給の額は、俸給月額の二十五分の一をもつて俸給日額とし、日割によつて計算する。但し、その額が俸給月額をこえるときは、俸給月額にとどめるものとする。
第六条 俸給は、毎月政令で定める期日に支給する、但し、第四条の場合においては、その際支給する。
第七条 特別職の職員に対して支給する俸給以外の給与は、一般官吏の例による。但し、第一条第一号から第十三号までに掲げる者及び政令で定める者には、扶養手当及び超過勤務手当は、支給しない。
附 則
第八条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条及び第二条の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和二十三年十一月一日から適用する。この場合において、「人事官」とあるのは「臨時人事委員長及び臨時人事委員」と読み替えるものとする。
第九条 特別職の職員が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。
2 前項の規定により内払金とみなされた金額がこの法律により受けるべき給与の額をこえる場合においても、既に支給を受けた給与は、返還せしめないことができる。
第十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項を次のように改める。
委員長及び委員の報酬は、別に定める。
第十一条 内閣総理大臣等の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第五十五号)は、廃止する。
別表
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
四〇、〇〇〇円
国務大臣
三二、〇〇〇円
検査官
人事官
大使
国家公安委員会委員
公正取引委員会委員長
全国選挙管理委員会委員長
宮内府長官
二八、八〇〇円
内閣官房長官
二八、〇〇〇円
公正取引委員会委員
二五、六〇〇円
侍従長
二四、〇〇〇円
公使
内閣官房次長
政務次官
連絡調整中央事務局長官
全国選挙管理委員会委員
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下条康麿
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次