地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念と国・地方公共団体の責務を明確にし、必要な施策や体制を整備することを目的とする。改革は、国と地方が国民福祉の増進に向け協力し、それぞれの役割を明確化しながら、地方の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力ある地域社会の実現を図るものとする。国は改革推進に必要な体制整備と施策の策定・実施を担い、地方は行政運営の改善・充実を図る。また双方が行政の簡素化・効率化を推進する責務を負う。
参照した発言:
第165回国会 衆議院 総務委員会 第4号
期間 |
事務 |
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)がその効力を有する間 |
同法第二条第一項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除く。)の実施に関すること。 |
地方分権改革推進法(平成十八年法律第百十一号)がその効力を有する間 |
一 地方分権改革推進計画(同法第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。)の作成に関すること。 |
二 地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 |