(総理府設置法の一部改正)
第一條 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
(賠償庁臨時設置法及び地方行政調査委員会議設置法の廃止)
第二條 左に掲げる法律は、廃止する。
二 地方行政調査委員会議設置法(昭和二十四年法律第二百八十一号)
(国家行政組織法の一部改正)
第三條 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
(大蔵省設置法の一部改正)
第四條 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十一條第九号を次のように改める。
九 連合国財産(運輸省の所掌に属するものを除く。)を保全及び返還すること並びにドイツ財産を管理及び処理すること。
(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)
第五條 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第二條、第三條第二項及び第五條中「内閣総理大臣」を「大蔵大臣」に改める。
第六條中「内閣総理大臣」を「大蔵大臣」に、「総理府令」を「大蔵省令」に改める。
第八條第一項中「総理府令」を「大蔵省令」に改める。
第十三條第二項但書中「やむを得ない事由があると認められる権利者」の下に「又はこの政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしても特殊整理人がやむを得ない事由によつて確認することができなかつた権利者」を加える。
第十三條第三項を同條第五項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同條第二項の次に次の二項を加える。
3 共済組合連合会は、この政令の規定による整理が結了した後、特殊整理人が確認をした年金の種類及び額につき、新たに調査した資料に基いて改定すべき事由が明らかになつた場合においては、大蔵大臣の指示に基き特殊整理人の確認を改定することができる。
4 前項の規定に基いて改定された場合において、返却される金銭があるときは、大蔵大臣の指示に基きこれを国庫に帰属するものとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第六條 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「地方行政調査委員会議議長」及び「地方行政調査委員会議委員」を削る。