中央更生保護審査会の委員長は、恩赦の申し出や仮出獄取り消し決定等の不服申し立ての裁決など、重要な権限を行使している。特に委員長は審査会代表として会務を総理し、可否同数時の決定権を持つ。近年、審査対象事件が著しく増加し、委員長は事実上常勤的に勤務せざるを得ない状況となっている。そこで、委員長を常勤として職務に専従させるとともに、審査会の構成を委員長及び委員四人とし、委員長の給与を日額から月額に改めることを提案するものである。
参照した発言: 第68回国会 衆議院 法務委員会 第1号