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犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和47年5月29日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
犯罪者予防更生法
改正:
特別職の職員の給与に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十二号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「委員五人」を「委員長及び委員四人」に改める。
第五条の見出し及び同条第一項中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同条第二項及び第三項中「委員」を「委員長又は委員」に改め、同条第四項中「委員」を「委員長及び委員」に改める。
第六条の見出し及び同条本文中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同条ただし書中「委員」を「委員長又は委員」に改める。
第七条の見出しを「(委員長及び委員の服務等)」に改め、同条に次の三項を加える。
2
委員長は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3
委員長は、在任中、法務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
4
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第八条の見出し中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同条第一項中「委員」を「委員長又は委員」に改め、同条第二項中「委員が」を「委員長若しくは委員が」に、「委員に」を「委員長若しくは委員に」に、「委員たる」を「委員長若しくは委員たる」に、「委員を」を「委員長又は委員を」に改め、同条第三項中「委員のうち」を「委員長及び委員のうち」に、「委員を」を「委員長又は委員を」に改め、同条第四項中「委員」を「委員長又は委員」に改める。
第九条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第十条の見出し中「議決」を「会議」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「出席委員」を「出席者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「その委員の半数以上」を「委員長及び半数以上の委員」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
審査会は、委員長が招集する。
第十条に次の一項を加える。
5
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項の規定により委員長の職務を行なう委員は、委員長とみなす。
第十六条第五項中「第十条第一項及び第二項」を「第十条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5
地方委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(委員長の任命のために必要な行為に関する経過措置)
2
この法律による改正後の犯罪者予防更生法第五条第一項の規定による中央更生保護審査会の委員長の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても、行なうことができる。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の三の次に次の一号を加える。
十三の三の二
中央更生保護審査会委員長
別表第一官職名の欄中「地方財政審議会会長」を
「
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
」
に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 前尾繁三郎
本文
詳細・沿革