国会職員法の一部改正は、国会職員が一般職から特別職に復帰したことに伴い、現状に即した制度整備を行うものである。主な改正点として、第一に主事補以下の職員を国会職員として明確に位置付け、第二に不利益処分を受けた職員の苦情処理制度を法制化し身分保障を明確化した。第三に休職期間や休職給について政府職員との均衡を図り、第四に組合活動を法的に認め、政治的行為の制限を明文化した。第五に常任委員会専門員について、他の職員とは異なる特別職としての取扱いを定めた。また、旅費や公務災害補償の根拠規定の明確化、職員の能率増進計画などについても規定を整備した。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第61号
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