特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和51年11月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与について所要の改正を行うものである。主な改正内容は、内閣総理大臣の俸給月額を145万円、国務大臣等を105万円、内閣法制局長官等を88万円とし、政務次官以下は一般職の指定職俸給表改定に準じて63.7万円から74万円の範囲で改定する。また、大使・公使については、国務大臣と同額の大使は105万円、大使五号俸は88万円とし、それ以下は57.1万円から73万円の範囲で改定する。さらに、委員手当の支給限度額を常勤は日額3.1万円、非常勤は日額1.8万円に引き上げ、沖縄国際海洋博覧会政府代表の俸給月額を73万円に引き上げる。

参照した発言:
第78回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第78回国会

衆議院
(昭和51年10月21日)
(昭和51年10月26日)
(昭和51年10月28日)
参議院
(昭和51年10月28日)
(昭和51年11月2日)
(昭和51年11月4日)
(昭和51年11月26日)
特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十八号
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「六十八万円」を「七十四万円」に改め、同条第三項中「九十万円」を「百五万円」に改める。
第四条第二項中「一万六千五百円」を「一万八千円」に、「二万八千五百円」を「三万千円」に改める。
第九条中「一万六千五百円」を「一万八千円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一(第三条関係)
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一、四五〇、〇〇〇円
国務大臣
一、〇五〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
八八〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
七四〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
公害等調整委員会委員長
内閣官房副長官
七三〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
七一八、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
航空事故調査委員会委員長
式部官長
公害等調整委員会の常勤の委員
六三七、〇〇〇円
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
航空事故調査委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二(第三条関係)
官職名
俸給月額
大使
五号俸 八八〇、〇〇〇円
四号俸 七三〇、〇〇〇円
三号俸 七一八、〇〇〇円
二号俸 六三七、〇〇〇円
一号俸 五七一、〇〇〇円
公使
四号俸 七三〇、〇〇〇円
三号俸 七一八、〇〇〇円
二号俸 六三七、〇〇〇円
一号俸 五七一、〇〇〇円
別表第三(第三条関係)
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸 二八七、五〇〇円
七号俸 二六二、五〇〇円
六号俸 二三七、五〇〇円
五号俸 二一三、〇〇〇円
四号俸 一九〇、五〇〇円
三号俸 一六九、五〇〇円
二号俸 一五二、五〇〇円
一号俸 一四〇、〇〇〇円
(沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「六十七万円」を「七十三万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 三木武夫
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十八号
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「六十八万円」を「七十四万円」に改め、同条第三項中「九十万円」を「百五万円」に改める。
第四条第二項中「一万六千五百円」を「一万八千円」に、「二万八千五百円」を「三万千円」に改める。
第九条中「一万六千五百円」を「一万八千円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一(第三条関係)
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一、四五〇、〇〇〇円
国務大臣
一、〇五〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
八八〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
七四〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
公害等調整委員会委員長
内閣官房副長官
七三〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
七一八、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
航空事故調査委員会委員長
式部官長
公害等調整委員会の常勤の委員
六三七、〇〇〇円
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
航空事故調査委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二(第三条関係)
官職名
俸給月額
大使
五号俸 八八〇、〇〇〇円
四号俸 七三〇、〇〇〇円
三号俸 七一八、〇〇〇円
二号俸 六三七、〇〇〇円
一号俸 五七一、〇〇〇円
公使
四号俸 七三〇、〇〇〇円
三号俸 七一八、〇〇〇円
二号俸 六三七、〇〇〇円
一号俸 五七一、〇〇〇円
別表第三(第三条関係)
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸 二八七、五〇〇円
七号俸 二六二、五〇〇円
六号俸 二三七、五〇〇円
五号俸 二一三、〇〇〇円
四号俸 一九〇、五〇〇円
三号俸 一六九、五〇〇円
二号俸 一五二、五〇〇円
一号俸 一四〇、〇〇〇円
(沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「六十七万円」を「七十三万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 三木武夫