特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百二十三号
公布年月日: 昭和27年12月25日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十三号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び勤務地手当」を「、勤務地手当及び期末手当(秘書官にあつては、俸給、勤務地手当、期末手当及び勤勉手当)」に改める。
第四条中「一般職の職員」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)」に改める。
第五条及び第六条中「給与」を「俸給及び勤務地手当」に改める。
第七条中「結与」を「俸給及び勤務地手当」に、「給与額」を「俸給及び勤務地手当の額」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第七条の二 内閣総理大臣等の期末手当の額は、俸給及び勤務地手当の月額の合計額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
第七条の三 秘書官の勤勉手当の額は、俸給及び勤務地手当の月額の合計額の百分の五十をこえない範囲内において、各省各庁の長がその者の勤務成績に応じて定めた額とする。
第九条中「二千二百円」を「三千円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一一〇、〇〇〇円
国務大臣人事官及び検査官国家公安委員会委員
八八、〇〇〇円
内閣官房長官公正取引委員会委員長土地調整委員会委員長文化財保護委員会委員長地方財政審議会会長宮内庁長官
八二、〇〇〇円
法制局長官政務次官
七八、〇〇〇円
内閣官房副長官公正取引委員会委員土地調整委員会委員地方財政審議会委員運輸審議会委員侍従長
七二、〇〇〇円
東宮大夫式部官長
五三、〇〇〇円
別表第二
官職名
俸給月額
大使
三号俸二号俸一号俸
八八、〇〇〇円八二、〇〇〇円七八、〇〇〇円
公使
三号俸二号俸一号俸
八二、〇〇〇円七八、〇〇〇円七二、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸七号俸六号俸五号俸四号俸三号俸二号俸一号俸
四四、〇〇〇円四〇、〇〇〇円三六、〇〇〇円三二、〇〇〇円二八、〇〇〇円二四、〇〇〇円二〇、〇〇〇円一七、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定並びに附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2 大使、公使及び秘書官が昭和二十七年十一月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
3 前項に規定する期間内において改正前の法の規定に基いてなされた特別職の職員の給与に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてなされたものとみなす。
4 この法律施行前に改正前の法の規定に基き特別職の職員に支給された昭和二十七年十一月一日以後同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
5 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十五号)は、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員には、適用しない。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 向井忠晴
文部大臣 岡野清豪
厚生大臣 山県勝見
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 小笠原三九郎
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 高瀬荘太郎
労働大臣 戸塚九一郎
建設大臣 佐藤栄作