国家公務員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年七月七日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第八十三号
国家公務員法等の一部を改正する法律
(国家公務員法の一部改正)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の四を次のように改める。
(定年退職者等の再任用)
第八十一条の四 任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
第三章第六節第一款第二目中第八十一条の五を第八十一条の六とし、第八十一条の四の次に次の一条を加える。
第八十一条の五 任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。
前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等のうち第八十一条の二第一項及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
第八十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条に次の一項を加える。
職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「職員をいい、」の下に「同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)並びに」を加える。
第二条の二第一項中「職員(」の下に「再任用職員及び」を加える。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
11 国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十一項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第十二条第二項第二号中「掲げる額」の下に「(再任用短時間勤務職員のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」を加える。
第十六条第一号中「除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。
第十九条の四中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百四十」とあるのは「百分の六十」と、「百分の百七十」とあるのは「百分の八十」とする。
第十九条の七第二項後段を次のように改める。
この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の六十(特定幹部職員にあつては、百分の八十)を乗じて得た額の総額
二 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に百分の三十(特定幹部職員にあつては、百分の四十)を乗じて得た額の総額
第十九条の七第四項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第十九条の八中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の九十」とする。
第十九条の九第二項中「号俸」の下に「(再任用職員にあつては、職務の級)」を加える。
第十九条の十に次の一項を加える。
4 第十条の三から第十一条の二まで、第十一条の四から第十一条の九まで、第十二条の二、第十三条の二及び第十三条の三の規定は、再任用職員には適用しない。
第二十二条第一項中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)」を加える。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10 級
11 級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
188,500
223,600
241,600
262,600
282,500
304,400
340,300
380,200
430,100
2
137,300
174,200
195,600
231,900
250,800
271,800
292,000
314,700
352,700
392,800
444,800
3
141,700
181,100
202,900
240,500
260,100
281,100
301,800
325,100
365,100
405,400
459,500
4
146,300
188,500
210,200
249,600
268,900
290,400
311,800
335,800
377,200
418,000
474,300
5
151,600
194,400
218,300
258,900
277,700
299,700
321,800
346,500
389,100
430,700
488,800
6
157,500
199,800
226,400
267,600
286,500
309,300
332,000
357,200
401,000
443,100
503,200
7
163,600
205,100
234,400
276,200
295,300
318,900
342,200
367,300
412,900
455,300
517,500
8
170,000
210,400
241,900
284,700
304,000
328,500
352,200
377,100
424,900
466,900
531,800
9
174,600
215,400
248,600
293,100
312,700
338,100
361,900
386,900
436,800
478,300
546,100
10
178,300
219,900
255,100
301,300
321,200
347,600
371,400
396,600
448,000
489,400
560,400
11
181,400
224,400
261,500
309,200
329,500
357,200
380,800
406,300
458,200
499,200
571,800
12
184,200
228,800
267,300
316,700
337,200
366,700
389,900
416,000
468,000
508,200
579,200
13
186,900
233,100
272,900
324,000
344,900
376,000
398,700
425,200
476,000
515,800
586,300
14
189,100
236,500
278,100
331,100
352,300
385,100
405,900
433,600
482,800
522,900
592,500
15
191,200
239,600
283,300
337,500
358,200
392,900
411,800
439,800
489,500
527,500
597,300
再任用職員以外の職員
16
192,800
242,700
288,000
343,300
363,300
398,700
417,000
445,800
494,200
17
245,800
292,200
347,200
367,500
404,200
421,500
449,900
498,700
18
248,700
295,900
350,700
371,000
407,900
425,300
453,900
503,000
19
250,700
299,300
354,200
374,200
411,600
429,100
457,900
20
301,800
356,600
377,200
415,200
432,900
461,700
21
303,900
359,000
379,900
418,800
436,700
465,500
22
306,000
361,400
382,600
422,400
440,400
23
308,100
363,800
385,300
426,000
24
310,200
366,200
388,000
429,600
25
312,300
368,600
390,700
26
314,300
370,900
393,500
27
316,300
373,200
28
318,300
375,600
29
320,300
30
322,300
31
324,300
32
326,300
再任用職員
153,400
191,900
221,500
259,600
277,500
302,000
319,500
342,000
378,000
413,800
468,400
備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、184,200円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
167,600
186,600
204,900
231,900
261,000
2
123,000
174,400
192,600
211,200
239,000
268,500
3
126,700
180,500
198,700
217,800
246,100
276,100
4
130,500
186,500
204,900
224,900
253,300
284,300
5
134,200
191,900
211,100
231,800
260,300
292,500
6
138,300
197,100
217,600
238,700
267,300
301,100
7
143,100
202,500
224,400
245,100
274,100
309,700
8
147,900
208,100
230,800
251,100
280,500
318,100
9
154,000
213,600
237,200
257,000
286,400
326,300
10
160,200
218,900
243,100
262,900
292,000
334,200
11
167,400
224,600
248,800
268,400
297,600
342,000
12
174,200
229,800
254,500
273,700
303,200
349,400
13
180,200
234,700
259,800
278,800
308,600
356,700
14
185,800
239,600
265,000
283,900
313,800
363,200
15
190,600
244,400
270,000
288,800
318,700
369,500
再任用職員以外の職員
16
195,200
248,700
274,700
293,700
323,500
375,600
17
199,900
252,900
279,600
297,900
328,000
381,500
18
204,000
256,800
284,300
301,600
332,500
387,000
19
207,800
260,100
288,800
304,900
336,700
392,200
20
210,900
262,700
292,600
308,000
340,500
396,900
21
214,000
264,800
295,300
311,000
344,100
401,600
22
217,100
266,900
297,800
313,800
347,400
405,900
23
220,100
268,600
300,200
316,500
350,000
409,300
24
222,900
270,300
302,400
319,200
352,600
25
225,300
272,000
304,400
321,700
355,000
26
227,600
273,700
306,400
324,000
357,400
27
229,800
275,500
308,400
326,200
359,800
28
232,000
277,200
310,400
328,400
29
234,000
278,900
312,400
330,600
30
236,000
280,600
314,400
332,800
31
237,900
282,300
316,400
335,000
32
239,700
284,000
33
285,700
再任用職員
197,700
209,900
217,600
235,600
261,800
295,800
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
224,800
273,500
311,600
340,300
380,200
430,100
2
158,400
236,000
285,300
324,400
352,700
392,800
444,800
3
165,200
247,300
297,300
336,100
365,100
405,400
459,500
4
174,800
258,600
309,200
346,800
377,200
418,000
474,300
5
182,000
269,600
320,900
357,500
389,100
430,700
488,800
6
189,600
280,100
332,500
367,500
401,000
443,100
503,200
7
196,700
290,600
342,600
377,200
412,900
455,300
517,500
8
204,000
301,000
352,500
386,900
424,900
466,900
531,800
9
211,300
311,400
362,100
396,600
436,800
478,300
546,100
10
219,200
321,500
371,600
406,300
448,000
489,400
560,400
11
227,300
329,600
380,900
416,000
458,200
499,200
571,800
再任用職員以外の職員
12
235,000
337,200
390,000
425,200
468,000
508,200
579,200
13
242,400
344,900
398,800
433,600
476,000
515,800
586,300
14
249,100
351,900
405,900
439,800
482,800
522,900
592,500
15
255,600
357,000
411,800
445,800
489,500
527,500
597,300
16
262,000
360,500
415,300
449,900
494,200
17
267,700
363,400
418,800
453,900
498,700
18
273,000
365,900
422,300
457,900
503,000
19
278,100
368,400
425,900
461,700
20
283,300
370,900
429,500
465,500
21
288,000
373,400
433,100
22
292,200
375,900
436,700
23
295,900
24
299,300
25
301,800
再任用職員
215,900
260,500
311,900
347,400
378,000
413,800
468,400
備考
(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、185,300円とする。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10 級
11 級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
216,800
253,300
273,000
293,400
313,700
335,500
368,300
405,100
445,100
2
153,300
198,000
224,700
262,300
282,200
303,100
323,900
345,900
378,800
417,500
456,800
3
159,600
205,400
231,900
271,500
291,500
312,800
334,200
356,300
389,300
429,800
468,500
4
167,000
212,600
239,300
280,700
300,900
322,900
344,600
366,700
399,700
441,300
480,200
5
174,400
218,300
246,800
289,900
310,100
333,100
354,800
377,200
409,900
452,000
491,700
6
182,000
223,000
254,300
299,200
319,300
343,500
365,000
387,700
420,000
461,900
503,200
7
190,800
227,700
261,700
308,300
328,500
353,700
375,100
397,800
430,100
471,700
517,500
8
198,100
232,500
267,700
317,000
337,600
363,900
385,200
407,900
440,100
480,800
531,800
9
200,900
236,100
273,600
325,600
346,500
373,800
395,100
417,900
449,900
489,900
546,100
10
203,800
239,300
279,400
334,000
355,100
383,500
405,000
427,900
459,500
498,700
560,400
再任用職員以外の職員
11
205,900
242,200
285,000
342,100
362,300
393,200
414,900
437,900
468,500
507,500
571,800
12
207,900
245,200
290,400
349,600
368,600
403,000
424,800
447,700
477,100
516,300
579,200
13
209,700
248,200
294,800
355,100
374,500
412,700
434,700
457,000
485,700
525,100
586,300
14
211,300
251,200
298,800
359,400
380,300
422,600
441,700
465,600
494,300
532,600
592,500
15
253,300
302,400
363,500
385,600
431,500
448,500
473,400
502,600
537,000
597,300
16
305,800
367,200
390,400
437,500
454,400
480,200
506,900
17
308,000
370,000
394,100
443,500
459,000
484,500
511,000
18
372,600
397,500
448,000
463,600
488,700
515,100
19
375,000
400,900
451,700
467,300
492,900
20
377,300
403,800
455,300
471,000
496,700
21
379,600
406,500
458,800
474,700
500,500
22
381,800
462,400
478,400
23
384,000
466,000
24
469,600
再任用職員
166,600
210,200
237,700
283,600
303,900
334,900
352,100
373,900
401,900
434,700
479,600
備考
(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、211,700円とする。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
特2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10 級
11 級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
236,200
273,600
293,400
313,700
335,500
368,300
405,100
445,100
2
160,000
175,700
183,100
202,600
244,500
282,900
303,100
323,900
345,900
378,800
417,500
456,800
3
166,700
183,100
192,400
210,900
253,700
292,300
312,800
334,200
356,300
389,300
429,800
468,500
4
173,900
192,400
202,400
219,400
263,000
301,700
322,900
344,600
366,700
399,700
441,300
480,200
5
181,100
202,400
210,000
226,900
272,300
311,200
333,100
354,800
377,200
409,900
452,000
491,700
6
189,800
210,000
217,600
234,400
281,500
320,300
343,500
365,000
387,700
420,000
461,900
503,200
7
199,700
217,600
225,000
242,000
290,900
329,400
353,700
375,100
397,800
430,100
471,700
517,500
8
207,300
225,000
231,800
249,900
300,300
338,400
363,900
385,200
407,900
440,100
480,800
531,800
9
214,700
231,800
239,100
258,200
309,600
347,400
373,800
395,100
417,900
449,900
489,900
546,100
10
222,000
239,100
247,000
266,300
318,200
356,200
383,500
405,000
427,900
459,500
498,700
560,400
11
228,800
247,000
254,900
274,500
326,800
364,500
393,200
414,900
437,900
468,500
507,500
571,800
12
236,100
254,000
263,000
282,600
335,300
372,700
403,000
424,800
447,700
477,100
516,300
579,200
13
244,000
262,000
271,100
290,900
343,700
380,700
412,700
434,700
457,000
485,700
525,100
586,300
14
251,000
270,000
279,200
298,800
351,800
388,700
422,600
441,700
465,600
494,300
532,600
592,500
15
259,000
277,900
287,300
306,800
359,200
396,600
431,500
448,500
473,400
502,600
537,000
597,300
16
267,000
285,800
294,900
315,000
366,900
403,900
437,500
454,400
480,200
506,900
17
274,400
293,100
302,400
323,500
374,900
411,200
443,500
459,000
484,500
511,000
再任用職員以外の職員
18
281,300
300,400
309,900
331,900
382,900
417,200
448,000
463,600
488,700
515,100
19
287,800
307,400
317,300
340,000
390,800
423,200
451,700
467,300
492,900
20
294,500
314,200
324,600
347,400
398,100
427,000
455,300
471,000
496,700
21
301,100
321,000
331,800
355,000
405,400
430,200
458,800
474,700
500,500
22
307,300
327,700
338,800
363,000
411,400
433,300
462,400
478,400
23
313,800
334,100
345,800
371,000
417,400
436,600
466,000
24
319,900
340,600
352,800
378,900
421,200
439,900
469,600
25
325,700
347,300
359,700
386,200
424,400
442,900
26
331,600
354,000
366,500
393,500
427,500
446,100
27
337,500
360,300
372,800
399,500
430,700
28
342,600
366,000
378,500
405,500
433,900
29
346,300
371,000
383,600
409,300
436,900
30
350,200
375,500
388,700
412,500
439,900
31
354,200
380,200
391,800
415,600
32
358,100
383,000
394,700
418,800
33
360,700
385,700
397,500
422,000
34
388,400
400,300
425,000
35
391,000
403,100
427,900
36
393,700
405,900
37
408,700
再任用職員
249,400
259,900
263,200
269,800
285,100
314,200
334,900
352,100
373,900
401,900
434,700
479,600
備考
(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,400円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10 級
11 級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
216,800
253,300
273,000
293,400
313,700
335,500
368,300
405,100
445,100
2
153,300
198,000
224,700
262,300
282,200
303,100
323,900
345,900
378,800
417,500
456,800
3
159,800
205,400
231,900
271,500
291,500
312,800
334,200
356,300
389,300
429,800
468,500
4
167,700
212,600
239,300
280,700
300,900
322,900
344,600
366,700
399,700
441,300
480,200
5
175,700
218,300
246,800
289,900
310,100
333,100
354,800
377,200
409,900
452,000
491,700
6
183,800
224,000
254,300
299,200
319,300
343,500
365,000
387,700
420,000
461,900
503,200
7
191,400
229,400
261,700
308,300
328,500
353,700
375,100
397,800
430,100
471,700
517,500
8
198,100
234,600
268,600
317,000
337,600
363,900
385,200
407,900
440,100
480,800
531,800
9
202,500
239,600
275,200
325,600
346,500
373,800
395,100
417,900
449,900
489,900
546,100
10
206,800
244,200
281,800
334,000
355,100
383,500
405,000
427,900
459,500
498,700
560,400
11
210,900
248,900
288,200
342,100
363,100
393,200
414,900
437,900
468,500
507,500
571,800
12
214,900
254,100
294,000
349,600
370,900
403,000
424,800
447,700
477,100
516,300
579,200
再任用職員以外の職員
13
218,600
259,300
299,600
356,200
378,500
412,700
434,700
457,000
485,700
525,100
586,300
14
222,000
264,400
305,100
361,600
386,000
422,600
441,700
465,600
494,300
532,600
592,500
15
225,600
269,200
310,700
366,600
392,600
431,500
448,500
473,400
502,600
537,000
597,300
16
228,900
273,400
315,400
371,200
398,000
437,500
454,400
480,200
506,900
17
232,100
277,100
319,900
374,400
402,900
443,500
459,000
484,500
511,000
18
234,900
280,800
324,100
377,500
406,700
448,000
463,600
488,700
515,100
19
237,500
282,800
327,500
380,300
410,200
451,700
467,300
492,900
20
239,900
330,000
383,200
413,400
455,300
471,000
496,700
21
241,900
332,000
386,100
416,300
458,800
474,700
500,500
22
334,000
388,400
419,000
462,400
478,400
23
336,000
390,700
466,000
24
338,000
393,000
469,600
25
340,100
26
342,100
再任用職員
174,200
217,600
246,400
285,900
307,000
334,900
352,100
373,900
401,900
434,700
479,600
備考
(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、211,700円とする。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
256,200
308,500
336,900
375,400
463,100
2
164,800
218,800
265,300
322,400
348,500
389,000
476,100
3
174,300
227,500
275,000
335,600
360,100
402,500
489,000
4
184,100
236,400
285,500
346,900
371,700
420,300
501,600
5
193,900
244,200
299,300
358,300
383,200
438,000
514,100
6
204,400
252,100
313,000
369,700
394,300
455,200
526,100
7
215,100
259,600
326,100
381,100
408,600
467,500
537,700
8
221,800
267,200
334,700
392,200
422,600
479,400
548,200
9
228,100
275,100
343,300
403,300
436,100
490,500
557,700
10
232,700
282,400
351,900
414,200
445,600
501,600
564,900
11
236,400
289,500
360,000
425,000
454,800
512,300
572,000
12
240,300
295,900
367,700
433,700
463,400
521,200
578,700
再任用職員以外の職員
13
244,200
301,700
375,200
440,900
471,700
528,600
585,100
14
248,100
307,500
382,500
448,000
478,600
534,800
590,800
15
251,400
312,200
389,500
454,900
483,900
540,400
595,400
16
254,600
316,800
396,200
459,400
488,300
545,700
17
257,900
321,200
402,300
463,000
492,400
549,800
18
261,000
324,300
405,500
466,500
496,500
553,900
19
263,000
327,400
408,500
470,000
500,600
558,000
20
411,500
473,600
504,500
562,100
21
414,500
477,200
508,300
22
417,500
480,800
512,100
23
420,500
484,400
516,000
24
423,500
488,000
25
426,600
491,700
26
429,700
27
432,800
再任用職員
225,400
257,100
298,200
351,600
378,800
418,800
492,300
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
206,300
234,000
267,000
300,200
2
139,600
175,000
213,200
241,400
275,200
308,500
3
143,500
182,900
219,600
249,200
283,900
316,800
4
148,400
191,600
226,600
258,000
292,000
325,100
5
154,300
199,200
233,900
266,600
299,200
333,500
6
160,200
205,800
241,300
274,700
306,100
342,400
7
167,100
212,300
249,100
282,900
312,700
351,000
8
174,700
217,800
257,700
289,700
319,300
359,300
9
181,900
224,100
266,200
296,300
325,500
367,300
10
190,200
230,400
274,100
302,800
331,600
375,400
11
197,800
237,000
281,700
309,000
337,500
383,500
12
204,200
243,600
288,300
314,800
343,300
391,200
13
210,600
249,700
294,700
320,000
349,100
398,800
14
216,000
256,200
301,000
325,200
354,500
406,000
15
221,300
262,500
306,700
329,800
359,500
412,400
再任用職員以外の職員
16
226,600
268,300
312,200
334,100
364,400
418,500
17
231,800
274,100
316,800
337,900
368,800
424,600
18
236,700
279,600
321,300
341,400
372,700
430,500
19
241,800
285,100
325,600
344,900
375,800
436,300
20
246,300
289,900
329,400
348,000
378,800
441,500
21
249,600
293,800
332,100
351,100
381,800
446,400
22
252,600
296,600
334,800
353,400
384,800
450,800
23
254,600
299,400
337,400
355,700
387,800
454,500
24
301,800
339,700
358,000
390,800
25
303,900
341,800
360,300
393,700
26
305,700
343,800
362,600
396,600
27
307,500
345,800
364,900
399,500
28
309,300
347,800
367,300
29
311,100
349,800
369,700
30
351,800
31
353,800
再任用職員
219,800
235,200
241,500
265,800
297,700
336,100
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
259,100
292,700
376,800
2
164,200
207,100
272,200
308,000
392,500
3
172,300
216,100
285,300
323,400
405,300
4
182,600
225,400
299,300
338,800
418,000
5
193,500
234,900
313,400
354,400
430,400
6
201,300
244,500
327,500
369,900
442,400
7
208,900
257,500
341,200
385,300
454,400
8
216,700
270,400
354,800
396,800
466,300
9
225,200
283,300
368,400
407,800
478,000
10
234,800
295,400
378,600
417,800
489,700
11
242,900
307,600
388,800
427,100
501,500
12
251,700
319,600
398,700
435,900
513,200
13
260,000
327,700
407,600
444,600
525,000
14
268,000
334,800
416,300
452,500
536,700
15
275,500
341,700
424,300
460,300
547,500
16
282,900
348,400
432,000
467,800
557,000
17
289,700
355,000
439,500
474,500
566,500
18
296,300
361,100
446,900
480,600
575,800
再任用職員以外の職員
19
302,800
367,200
453,300
486,500
585,000
20
308,900
373,100
458,600
492,400
593,600
21
314,800
378,800
463,500
498,100
600,100
22
319,900
384,500
466,800
503,600
605,200
23
324,700
389,500
470,100
508,900
610,000
24
329,300
393,800
473,400
513,100
25
333,000
396,900
476,600
516,600
26
336,300
399,900
479,800
520,100
27
339,500
402,900
483,000
28
342,400
405,800
486,200
29
344,700
408,700
30
346,900
411,600
31
349,100
414,500
32
351,300
417,400
33
353,400
420,400
34
355,600
423,400
35
357,800
36
360,000
37
362,200
38
364,600
再任用職員
246,200
296,800
313,600
347,000
431,900
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
318,900
417,400
2
150,400
195,100
332,900
427,600
3
156,900
202,100
346,500
437,500
4
164,200
209,500
357,000
447,400
5
172,300
217,100
367,400
457,200
6
181,500
225,100
378,000
466,500
7
191,600
236,400
388,100
475,700
8
198,400
248,300
398,100
484,600
9
205,400
260,400
408,000
493,900
10
212,200
273,300
417,500
503,200
11
219,500
286,400
426,700
513,500
12
227,100
299,800
435,800
522,900
13
235,500
313,800
444,500
531,600
14
243,400
327,700
452,600
539,200
15
251,400
340,700
460,600
543,800
16
259,600
350,900
468,500
17
267,600
361,100
476,900
18
275,500
371,200
485,300
再任用職員以外の職員
19
283,300
380,800
493,500
20
290,300
390,300
501,700
21
297,000
399,500
509,900
22
303,300
407,700
516,900
23
309,500
415,300
521,100
24
315,500
422,800
25
321,500
430,000
26
327,400
436,700
27
333,200
442,500
28
338,800
448,100
29
344,100
453,200
30
348,100
457,800
31
351,300
462,300
32
354,400
466,700
33
357,400
469,700
34
359,500
35
361,600
36
363,600
37
365,500
38
367,400
39
369,600
40
371,800
再任用職員
245,400
292,600
366,500
445,500
備考
(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。
ハ 教育職俸給表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
276,800
412,300
2
150,400
166,400
290,700
421,400
3
156,900
174,800
304,800
430,200
4
164,200
184,000
318,900
439,000
5
172,300
195,100
332,900
447,500
6
181,500
202,100
346,500
455,600
7
191,600
209,500
357,000
463,600
8
198,400
217,100
367,400
471,100
9
205,300
225,100
377,800
478,400
10
212,000
236,400
386,900
485,300
11
218,900
248,300
395,600
492,600
12
226,000
260,400
404,100
499,900
13
233,700
273,300
412,400
506,600
14
241,200
286,400
420,400
511,900
15
248,400
299,800
428,300
516,000
16
255,500
313,800
435,900
17
262,300
327,700
443,100
再任用職員以外の職員
18
268,900
340,700
450,100
19
275,500
350,900
456,900
20
281,600
360,900
463,200
21
287,000
370,900
468,800
22
292,100
379,400
473,700
23
296,900
387,800
478,100
24
301,300
395,700
481,900
25
304,800
402,900
485,100
26
308,300
409,600
488,100
27
311,800
415,500
28
314,400
421,100
29
316,300
426,400
30
318,200
431,400
31
320,100
436,400
32
322,000
440,700
33
323,900
445,000
34
449,300
35
453,000
36
455,600
再任用職員
233,300
289,100
358,200
434,800
備考
(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
ニ 教育職俸給表(四)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
208,300
259,100
323,400
466,200
2
173,100
216,700
272,200
338,800
477,900
3
184,000
225,700
285,300
354,400
489,500
4
195,500
235,100
299,600
369,900
501,100
5
207,100
244,600
313,900
385,300
512,700
6
214,100
257,500
328,200
396,800
524,600
7
221,800
270,400
343,700
407,800
536,300
8
229,600
283,300
359,100
419,100
547,200
9
237,700
296,400
374,500
430,400
556,700
10
246,000
309,500
385,900
442,400
566,200
11
254,700
322,700
396,900
454,400
575,500
12
263,300
335,900
407,700
466,300
584,700
13
271,600
349,100
417,700
478,000
593,200
14
279,500
362,200
427,100
489,600
599,900
15
287,400
371,400
435,700
501,200
605,000
16
294,800
380,600
444,100
512,800
609,800
17
302,200
389,800
451,800
524,700
再任用職員以外の職員
18
309,000
398,200
459,400
533,500
19
315,500
406,600
465,900
539,000
20
321,300
414,700
471,600
544,400
21
326,700
422,700
477,100
550,300
22
331,700
430,400
482,200
556,100
23
336,700
438,000
487,200
561,700
24
341,200
444,500
492,200
566,400
25
345,500
450,200
495,800
570,700
26
349,000
455,700
499,400
27
351,700
460,800
502,900
28
354,200
465,800
29
357,100
470,800
30
359,900
474,400
31
362,700
477,800
32
365,300
481,100
33
367,900
34
370,500
35
373,200
36
375,900
37
378,600
再任用職員
259,300
311,100
337,100
416,900
498,300
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
261,500
304,100
350,600
2
137,400
187,600
275,100
318,300
363,200
3
141,800
197,700
288,700
332,600
375,900
4
147,000
206,800
302,300
346,900
388,600
5
153,400
216,000
316,200
358,000
401,000
6
161,200
225,600
330,200
368,500
414,100
7
169,800
237,500
344,100
378,500
427,300
8
178,900
249,500
354,400
388,300
441,300
9
187,700
261,300
364,000
397,900
455,000
10
195,000
271,700
372,800
407,400
468,500
11
202,500
282,100
380,700
416,500
482,000
12
210,300
292,300
387,700
425,600
495,000
13
218,300
299,600
394,400
434,700
507,700
14
226,700
306,500
400,900
443,500
519,900
15
235,300
313,400
407,300
451,500
531,800
再任用職員以外の職員
16
243,700
320,300
413,300
459,400
543,700
17
250,100
327,200
418,800
467,300
555,600
18
256,400
334,000
423,600
475,100
566,400
19
262,600
340,700
428,200
482,000
574,500
20
268,700
347,300
432,400
488,900
581,600
21
274,400
353,800
436,600
494,300
587,700
22
279,800
358,900
440,700
499,000
593,100
23
285,000
363,300
444,800
503,000
597,300
24
290,200
366,300
448,400
25
295,100
369,300
451,900
26
299,000
372,300
27
302,800
375,300
28
305,800
378,300
29
308,400
381,300
30
310,600
31
312,800
32
315,000
再任用職員
223,400
271,300
306,800
351,200
409,300
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
303,200
355,500
438,600
2
241,000
319,800
372,800
451,900
3
251,200
336,400
390,000
464,300
4
266,700
353,200
407,200
476,500
5
283,100
370,100
420,300
488,300
6
299,400
387,200
433,700
500,000
7
315,200
404,300
446,700
511,200
8
331,000
417,300
459,000
521,900
9
346,300
429,000
470,900
532,600
10
359,500
439,900
482,100
542,800
再任用職員以外の職員
11
372,600
449,800
493,100
552,900
12
385,400
459,200
504,000
562,300
13
394,900
468,500
514,300
571,200
14
404,000
477,600
524,500
580,100
15
411,600
486,700
533,500
588,800
16
416,400
495,600
542,500
597,500
17
421,100
502,100
551,400
605,700
18
424,000
507,500
558,500
612,400
19
512,100
565,300
617,700
20
515,800
570,200
622,500
21
519,600
575,100
22
523,400
579,900
23
527,000
584,200
24
530,600
588,500
再任用職員
303,400
357,300
410,700
480,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
210,100
234,300
271,800
314,700
351,400
418,100
2
141,900
180,200
217,300
242,700
281,500
325,100
363,400
430,600
3
147,500
186,900
225,000
251,400
291,200
335,500
375,400
443,100
4
154,400
193,600
233,100
260,100
301,000
345,800
387,300
455,600
5
161,300
200,300
241,400
268,800
310,900
356,100
399,100
468,000
6
169,000
207,000
249,900
277,500
320,800
366,000
410,900
480,400
7
176,700
213,800
258,500
286,300
330,900
375,800
423,100
492,800
8
183,100
220,700
267,000
295,200
340,800
385,600
435,300
505,400
9
189,500
227,700
275,600
304,200
350,500
395,500
447,000
518,300
10
194,900
235,200
284,100
313,200
360,000
405,500
457,600
531,100
11
200,300
242,200
292,600
322,000
369,400
415,400
467,700
539,100
12
205,600
249,100
300,900
330,500
378,200
424,600
476,000
546,500
13
210,800
255,700
309,000
338,500
387,100
433,200
482,800
553,400
再任用職員以外の職員
14
215,700
262,300
316,900
346,400
395,200
439,600
489,500
560,200
15
220,200
268,100
324,500
353,900
401,500
445,700
496,400
565,600
16
224,700
273,600
331,800
360,000
407,800
449,900
500,800
570,100
17
229,000
278,800
338,600
365,400
412,700
453,900
505,100
18
233,300
284,000
344,800
370,300
417,500
457,900
19
236,800
288,700
349,000
374,000
421,500
461,700
20
239,900
293,200
353,200
377,600
425,200
465,500
21
242,900
296,500
356,900
381,000
428,800
22
245,400
299,100
359,700
384,100
432,400
23
247,300
301,500
362,500
387,000
436,000
24
303,400
365,000
389,500
25
305,300
367,400
392,000
26
307,200
369,600
394,700
27
309,200
371,800
397,500
28
311,200
374,000
29
376,300
30
378,700
再任用職員
192,900
221,400
261,300
279,200
310,400
349,700
386,800
452,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
225,800
249,200
281,200
318,700
353,500
2
155,300
182,700
232,900
256,700
289,900
328,500
365,500
3
160,900
191,300
241,300
264,300
298,600
338,800
377,500
4
166,900
200,700
248,800
271,900
307,300
349,400
389,500
5
173,200
206,600
256,300
279,500
316,200
359,800
401,400
6
181,600
212,700
263,800
287,500
325,000
369,700
413,800
7
190,200
218,800
271,300
295,500
333,700
379,600
426,300
8
199,000
225,500
278,800
303,600
342,200
389,500
438,100
9
204,200
232,600
286,400
311,800
350,000
399,500
449,600
10
209,500
240,500
294,200
320,000
357,800
409,700
460,600
11
214,900
248,000
302,000
328,000
365,600
420,100
471,200
12
220,500
255,500
309,800
335,700
373,300
429,800
480,700
13
226,300
262,900
317,300
343,000
381,100
438,700
488,900
14
232,400
270,400
324,600
350,200
388,800
447,600
497,000
15
238,300
277,800
331,800
357,300
396,500
456,500
504,900
16
244,100
285,200
338,500
364,200
404,000
464,700
512,200
17
249,900
292,600
345,100
370,900
411,100
472,800
517,100
18
255,600
299,900
351,300
377,400
417,300
480,700
521,400
19
261,400
307,000
357,400
383,700
422,200
488,000
525,400
再任用職員以外の職員
20
267,000
314,100
363,500
389,600
426,600
492,900
21
272,300
321,100
369,600
395,100
431,000
497,100
22
277,400
327,400
375,400
400,200
435,000
500,800
23
281,700
333,500
380,700
404,200
438,500
24
286,300
339,600
385,900
407,800
441,200
25
290,500
345,300
390,200
411,200
26
294,600
349,400
393,600
414,600
27
298,200
353,000
396,700
417,600
28
301,600
356,300
399,600
420,200
29
304,200
359,100
402,400
30
306,400
361,300
405,200
31
308,300
363,500
407,700
32
310,300
365,600
33
312,400
367,600
34
314,500
369,700
35
316,500
371,800
36
318,400
374,100
37
320,300
376,500
38
322,400
378,900
39
324,400
40
326,500
41
328,500
再任用職員
241,600
275,700
283,500
295,200
318,700
361,400
393,400
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「以外の職員」の下に「(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)」を加える。
附則第十七項中「第十九条の四第三項及び第四項」を「第十九条の四第四項及び第五項」に、「第十九条の八第四項」を「第十九条の八第五項」に改める。
附則第二十二項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第五条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(以下「職員」という。)」を「(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)」に改める。
第四条第一項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削り、「期限若しくは」を「期限又は」に改め、「又は同法第八十一条の四第一項の任期若しくは同条第二項の規定により更新された任期の終了」を削る。
第五条第一項中「期限若しくは」を「期限又は」に改め、「又は同法第八十一条の四第一項の任期若しくは同条第二項の規定により更新された任期の終了」を削る。
第十条第一項中「国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職し、又は同法第八十一条の三の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第八十一条の四第一項の規定により採用された者であつたもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに」を削り、同条第二項、第四項及び第五項中「再任用職員等及び」を削り、同条第六項及び第七項中「(再任用職員等を除く。)」を削る。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第六条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「要しない職員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」を加える。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)
第七条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間当たり十六時間から三十二時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。
第六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。
第六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき八時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第七条第二項中「八日」の下に「(再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)」を加える。
第十一条中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。)」を加え、「、第五条」を「、第五条第一項」に、「第六条第二項」を「第六条第二項本文」に改める。
第十七条第一項第一号中「二十日」の下に「(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数)」を加える。
第二十三条中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。)」を、「事項については」の下に「、第五条から前条までの規定にかかわらず」を加える。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第八条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「「最高裁判所規則」と」の下に「、国家公務員法第八十二条第二項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と」を加え、本則第一号中「第八十一条の五」を「第八十一条の六」に改める。
(国家公務員宿舎法の一部改正)
第九条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号を次のように改める。
一 職員 次に掲げる者をいう。
イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者を含むものとし、臨時に使用される者で政令で定めるもの以外のものを除く。)
ロ 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者又はこれに準ずる者で政令で定めるもの
(教育公務員特例法の一部改正)
第十条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。
第八条の見出しを「(任期)」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(定年)
第八条の二 国立大学の教員に対する国家公務員法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「評議会の議に基づき学長が定める。」と、同条第三項中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。
2 国立大学の教員については、国家公務員法第八十一条の三の規定は、適用しない。
3 国立大学の教員への採用についての国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同法第八十一条の四第二項(同法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつて」とする。
第八条の三 公立大学の教員の定年については、評議会の議に基づき学長が定める。
第十一条第一項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第十一条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「常勤の講師」を「講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者に限る。)」に改める。
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第十二条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。
第四条中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
(農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第十三条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「常時勤務に服することを要する講師」を「講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者に限る。)」に改める。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第十五条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第三項中「国家公務員(」の下に「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 公布の日
二 第一条中国家公務員法第八十二条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び第八条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第一号に係る部分を除く。)並びに附則第六条第一項及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(実施のための準備)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員法(附則第四条から第六条までにおいて「新国家公務員法」という。)第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2 旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
(任期の末日に関する特例)
第四条 次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで
六十一年
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
六十二年
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
六十三年
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
六十四年
(特定警察職員等に関する特例)
第五条 施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新国家公務員法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第一項中「(以下「定年退職者等」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十五条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「定年退職者等」という。)」とする。
2 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十五条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
六十一年
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
六十二年
平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで
六十三年
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
六十四年
(懲戒処分に関する経過措置)
第六条 新国家公務員法第八十二条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2 新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第七条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の二及び第七条の三中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改める。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第八条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「第八十二条各号」を「第八十二条第一項各号」に、「因り」を「より」に、「同項の規定にかかわらず」を「前項の規定にかかわらず」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第九条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改める。
第十八条の三第二項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第二十三条第七項及び第八項中「第十九条の八第六項」を「第十九条の八第七項」に改める。
第二十五条第三項中「第十九条の四第三項」を「第十九条の四第四項」に改める。
内閣総理大臣 小渕恵三
法務大臣 陣内孝雄
外務大臣 高村正彦
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 有馬朗人
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
郵政大臣 野田聖子
労働大臣 甘利明
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 野田毅
国家公務員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年七月七日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第八十三号
国家公務員法等の一部を改正する法律
(国家公務員法の一部改正)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の四を次のように改める。
(定年退職者等の再任用)
第八十一条の四 任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
第三章第六節第一款第二目中第八十一条の五を第八十一条の六とし、第八十一条の四の次に次の一条を加える。
第八十一条の五 任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。
前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等のうち第八十一条の二第一項及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
第八十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条に次の一項を加える。
職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「職員をいい、」の下に「同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)並びに」を加える。
第二条の二第一項中「職員(」の下に「再任用職員及び」を加える。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
11 国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十一項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第十二条第二項第二号中「掲げる額」の下に「(再任用短時間勤務職員のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」を加える。
第十六条第一号中「除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。
第十九条の四中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百四十」とあるのは「百分の六十」と、「百分の百七十」とあるのは「百分の八十」とする。
第十九条の七第二項後段を次のように改める。
この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の六十(特定幹部職員にあつては、百分の八十)を乗じて得た額の総額
二 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に百分の三十(特定幹部職員にあつては、百分の四十)を乗じて得た額の総額
第十九条の七第四項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第十九条の八中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の九十」とする。
第十九条の九第二項中「号俸」の下に「(再任用職員にあつては、職務の級)」を加える。
第十九条の十に次の一項を加える。
4 第十条の三から第十一条の二まで、第十一条の四から第十一条の九まで、第十二条の二、第十三条の二及び第十三条の三の規定は、再任用職員には適用しない。
第二十二条第一項中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)」を加える。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10 級
11 級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
188,500
223,600
241,600
262,600
282,500
304,400
340,300
380,200
430,100
2
137,300
174,200
195,600
231,900
250,800
271,800
292,000
314,700
352,700
392,800
444,800
3
141,700
181,100
202,900
240,500
260,100
281,100
301,800
325,100
365,100
405,400
459,500
4
146,300
188,500
210,200
249,600
268,900
290,400
311,800
335,800
377,200
418,000
474,300
5
151,600
194,400
218,300
258,900
277,700
299,700
321,800
346,500
389,100
430,700
488,800
6
157,500
199,800
226,400
267,600
286,500
309,300
332,000
357,200
401,000
443,100
503,200
7
163,600
205,100
234,400
276,200
295,300
318,900
342,200
367,300
412,900
455,300
517,500
8
170,000
210,400
241,900
284,700
304,000
328,500
352,200
377,100
424,900
466,900
531,800
9
174,600
215,400
248,600
293,100
312,700
338,100
361,900
386,900
436,800
478,300
546,100
10
178,300
219,900
255,100
301,300
321,200
347,600
371,400
396,600
448,000
489,400
560,400
11
181,400
224,400
261,500
309,200
329,500
357,200
380,800
406,300
458,200
499,200
571,800
12
184,200
228,800
267,300
316,700
337,200
366,700
389,900
416,000
468,000
508,200
579,200
13
186,900
233,100
272,900
324,000
344,900
376,000
398,700
425,200
476,000
515,800
586,300
14
189,100
236,500
278,100
331,100
352,300
385,100
405,900
433,600
482,800
522,900
592,500
15
191,200
239,600
283,300
337,500
358,200
392,900
411,800
439,800
489,500
527,500
597,300
再任用職員以外の職員
16
192,800
242,700
288,000
343,300
363,300
398,700
417,000
445,800
494,200
17
245,800
292,200
347,200
367,500
404,200
421,500
449,900
498,700
18
248,700
295,900
350,700
371,000
407,900
425,300
453,900
503,000
19
250,700
299,300
354,200
374,200
411,600
429,100
457,900
20
301,800
356,600
377,200
415,200
432,900
461,700
21
303,900
359,000
379,900
418,800
436,700
465,500
22
306,000
361,400
382,600
422,400
440,400
23
308,100
363,800
385,300
426,000
24
310,200
366,200
388,000
429,600
25
312,300
368,600
390,700
26
314,300
370,900
393,500
27
316,300
373,200
28
318,300
375,600
29
320,300
30
322,300
31
324,300
32
326,300
再任用職員
153,400
191,900
221,500
259,600
277,500
302,000
319,500
342,000
378,000
413,800
468,400
備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、184,200円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
167,600
186,600
204,900
231,900
261,000
2
123,000
174,400
192,600
211,200
239,000
268,500
3
126,700
180,500
198,700
217,800
246,100
276,100
4
130,500
186,500
204,900
224,900
253,300
284,300
5
134,200
191,900
211,100
231,800
260,300
292,500
6
138,300
197,100
217,600
238,700
267,300
301,100
7
143,100
202,500
224,400
245,100
274,100
309,700
8
147,900
208,100
230,800
251,100
280,500
318,100
9
154,000
213,600
237,200
257,000
286,400
326,300
10
160,200
218,900
243,100
262,900
292,000
334,200
11
167,400
224,600
248,800
268,400
297,600
342,000
12
174,200
229,800
254,500
273,700
303,200
349,400
13
180,200
234,700
259,800
278,800
308,600
356,700
14
185,800
239,600
265,000
283,900
313,800
363,200
15
190,600
244,400
270,000
288,800
318,700
369,500
再任用職員以外の職員
16
195,200
248,700
274,700
293,700
323,500
375,600
17
199,900
252,900
279,600
297,900
328,000
381,500
18
204,000
256,800
284,300
301,600
332,500
387,000
19
207,800
260,100
288,800
304,900
336,700
392,200
20
210,900
262,700
292,600
308,000
340,500
396,900
21
214,000
264,800
295,300
311,000
344,100
401,600
22
217,100
266,900
297,800
313,800
347,400
405,900
23
220,100
268,600
300,200
316,500
350,000
409,300
24
222,900
270,300
302,400
319,200
352,600
25
225,300
272,000
304,400
321,700
355,000
26
227,600
273,700
306,400
324,000
357,400
27
229,800
275,500
308,400
326,200
359,800
28
232,000
277,200
310,400
328,400
29
234,000
278,900
312,400
330,600
30
236,000
280,600
314,400
332,800
31
237,900
282,300
316,400
335,000
32
239,700
284,000
33
285,700
再任用職員
197,700
209,900
217,600
235,600
261,800
295,800
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
224,800
273,500
311,600
340,300
380,200
430,100
2
158,400
236,000
285,300
324,400
352,700
392,800
444,800
3
165,200
247,300
297,300
336,100
365,100
405,400
459,500
4
174,800
258,600
309,200
346,800
377,200
418,000
474,300
5
182,000
269,600
320,900
357,500
389,100
430,700
488,800
6
189,600
280,100
332,500
367,500
401,000
443,100
503,200
7
196,700
290,600
342,600
377,200
412,900
455,300
517,500
8
204,000
301,000
352,500
386,900
424,900
466,900
531,800
9
211,300
311,400
362,100
396,600
436,800
478,300
546,100
10
219,200
321,500
371,600
406,300
448,000
489,400
560,400
11
227,300
329,600
380,900
416,000
458,200
499,200
571,800
再任用職員以外の職員
12
235,000
337,200
390,000
425,200
468,000
508,200
579,200
13
242,400
344,900
398,800
433,600
476,000
515,800
586,300
14
249,100
351,900
405,900
439,800
482,800
522,900
592,500
15
255,600
357,000
411,800
445,800
489,500
527,500
597,300
16
262,000
360,500
415,300
449,900
494,200
17
267,700
363,400
418,800
453,900
498,700
18
273,000
365,900
422,300
457,900
503,000
19
278,100
368,400
425,900
461,700
20
283,300
370,900
429,500
465,500
21
288,000
373,400
433,100
22
292,200
375,900
436,700
23
295,900
24
299,300
25
301,800
再任用職員
215,900
260,500
311,900
347,400
378,000
413,800
468,400
備考
(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、185,300円とする。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10 級
11 級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
216,800
253,300
273,000
293,400
313,700
335,500
368,300
405,100
445,100
2
153,300
198,000
224,700
262,300
282,200
303,100
323,900
345,900
378,800
417,500
456,800
3
159,600
205,400
231,900
271,500
291,500
312,800
334,200
356,300
389,300
429,800
468,500
4
167,000
212,600
239,300
280,700
300,900
322,900
344,600
366,700
399,700
441,300
480,200
5
174,400
218,300
246,800
289,900
310,100
333,100
354,800
377,200
409,900
452,000
491,700
6
182,000
223,000
254,300
299,200
319,300
343,500
365,000
387,700
420,000
461,900
503,200
7
190,800
227,700
261,700
308,300
328,500
353,700
375,100
397,800
430,100
471,700
517,500
8
198,100
232,500
267,700
317,000
337,600
363,900
385,200
407,900
440,100
480,800
531,800
9
200,900
236,100
273,600
325,600
346,500
373,800
395,100
417,900
449,900
489,900
546,100
10
203,800
239,300
279,400
334,000
355,100
383,500
405,000
427,900
459,500
498,700
560,400
再任用職員以外の職員
11
205,900
242,200
285,000
342,100
362,300
393,200
414,900
437,900
468,500
507,500
571,800
12
207,900
245,200
290,400
349,600
368,600
403,000
424,800
447,700
477,100
516,300
579,200
13
209,700
248,200
294,800
355,100
374,500
412,700
434,700
457,000
485,700
525,100
586,300
14
211,300
251,200
298,800
359,400
380,300
422,600
441,700
465,600
494,300
532,600
592,500
15
253,300
302,400
363,500
385,600
431,500
448,500
473,400
502,600
537,000
597,300
16
305,800
367,200
390,400
437,500
454,400
480,200
506,900
17
308,000
370,000
394,100
443,500
459,000
484,500
511,000
18
372,600
397,500
448,000
463,600
488,700
515,100
19
375,000
400,900
451,700
467,300
492,900
20
377,300
403,800
455,300
471,000
496,700
21
379,600
406,500
458,800
474,700
500,500
22
381,800
462,400
478,400
23
384,000
466,000
24
469,600
再任用職員
166,600
210,200
237,700
283,600
303,900
334,900
352,100
373,900
401,900
434,700
479,600
備考
(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、211,700円とする。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
特2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10 級
11 級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
236,200
273,600
293,400
313,700
335,500
368,300
405,100
445,100
2
160,000
175,700
183,100
202,600
244,500
282,900
303,100
323,900
345,900
378,800
417,500
456,800
3
166,700
183,100
192,400
210,900
253,700
292,300
312,800
334,200
356,300
389,300
429,800
468,500
4
173,900
192,400
202,400
219,400
263,000
301,700
322,900
344,600
366,700
399,700
441,300
480,200
5
181,100
202,400
210,000
226,900
272,300
311,200
333,100
354,800
377,200
409,900
452,000
491,700
6
189,800
210,000
217,600
234,400
281,500
320,300
343,500
365,000
387,700
420,000
461,900
503,200
7
199,700
217,600
225,000
242,000
290,900
329,400
353,700
375,100
397,800
430,100
471,700
517,500
8
207,300
225,000
231,800
249,900
300,300
338,400
363,900
385,200
407,900
440,100
480,800
531,800
9
214,700
231,800
239,100
258,200
309,600
347,400
373,800
395,100
417,900
449,900
489,900
546,100
10
222,000
239,100
247,000
266,300
318,200
356,200
383,500
405,000
427,900
459,500
498,700
560,400
11
228,800
247,000
254,900
274,500
326,800
364,500
393,200
414,900
437,900
468,500
507,500
571,800
12
236,100
254,000
263,000
282,600
335,300
372,700
403,000
424,800
447,700
477,100
516,300
579,200
13
244,000
262,000
271,100
290,900
343,700
380,700
412,700
434,700
457,000
485,700
525,100
586,300
14
251,000
270,000
279,200
298,800
351,800
388,700
422,600
441,700
465,600
494,300
532,600
592,500
15
259,000
277,900
287,300
306,800
359,200
396,600
431,500
448,500
473,400
502,600
537,000
597,300
16
267,000
285,800
294,900
315,000
366,900
403,900
437,500
454,400
480,200
506,900
17
274,400
293,100
302,400
323,500
374,900
411,200
443,500
459,000
484,500
511,000
再任用職員以外の職員
18
281,300
300,400
309,900
331,900
382,900
417,200
448,000
463,600
488,700
515,100
19
287,800
307,400
317,300
340,000
390,800
423,200
451,700
467,300
492,900
20
294,500
314,200
324,600
347,400
398,100
427,000
455,300
471,000
496,700
21
301,100
321,000
331,800
355,000
405,400
430,200
458,800
474,700
500,500
22
307,300
327,700
338,800
363,000
411,400
433,300
462,400
478,400
23
313,800
334,100
345,800
371,000
417,400
436,600
466,000
24
319,900
340,600
352,800
378,900
421,200
439,900
469,600
25
325,700
347,300
359,700
386,200
424,400
442,900
26
331,600
354,000
366,500
393,500
427,500
446,100
27
337,500
360,300
372,800
399,500
430,700
28
342,600
366,000
378,500
405,500
433,900
29
346,300
371,000
383,600
409,300
436,900
30
350,200
375,500
388,700
412,500
439,900
31
354,200
380,200
391,800
415,600
32
358,100
383,000
394,700
418,800
33
360,700
385,700
397,500
422,000
34
388,400
400,300
425,000
35
391,000
403,100
427,900
36
393,700
405,900
37
408,700
再任用職員
249,400
259,900
263,200
269,800
285,100
314,200
334,900
352,100
373,900
401,900
434,700
479,600
備考
(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,400円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10 級
11 級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
216,800
253,300
273,000
293,400
313,700
335,500
368,300
405,100
445,100
2
153,300
198,000
224,700
262,300
282,200
303,100
323,900
345,900
378,800
417,500
456,800
3
159,800
205,400
231,900
271,500
291,500
312,800
334,200
356,300
389,300
429,800
468,500
4
167,700
212,600
239,300
280,700
300,900
322,900
344,600
366,700
399,700
441,300
480,200
5
175,700
218,300
246,800
289,900
310,100
333,100
354,800
377,200
409,900
452,000
491,700
6
183,800
224,000
254,300
299,200
319,300
343,500
365,000
387,700
420,000
461,900
503,200
7
191,400
229,400
261,700
308,300
328,500
353,700
375,100
397,800
430,100
471,700
517,500
8
198,100
234,600
268,600
317,000
337,600
363,900
385,200
407,900
440,100
480,800
531,800
9
202,500
239,600
275,200
325,600
346,500
373,800
395,100
417,900
449,900
489,900
546,100
10
206,800
244,200
281,800
334,000
355,100
383,500
405,000
427,900
459,500
498,700
560,400
11
210,900
248,900
288,200
342,100
363,100
393,200
414,900
437,900
468,500
507,500
571,800
12
214,900
254,100
294,000
349,600
370,900
403,000
424,800
447,700
477,100
516,300
579,200
再任用職員以外の職員
13
218,600
259,300
299,600
356,200
378,500
412,700
434,700
457,000
485,700
525,100
586,300
14
222,000
264,400
305,100
361,600
386,000
422,600
441,700
465,600
494,300
532,600
592,500
15
225,600
269,200
310,700
366,600
392,600
431,500
448,500
473,400
502,600
537,000
597,300
16
228,900
273,400
315,400
371,200
398,000
437,500
454,400
480,200
506,900
17
232,100
277,100
319,900
374,400
402,900
443,500
459,000
484,500
511,000
18
234,900
280,800
324,100
377,500
406,700
448,000
463,600
488,700
515,100
19
237,500
282,800
327,500
380,300
410,200
451,700
467,300
492,900
20
239,900
330,000
383,200
413,400
455,300
471,000
496,700
21
241,900
332,000
386,100
416,300
458,800
474,700
500,500
22
334,000
388,400
419,000
462,400
478,400
23
336,000
390,700
466,000
24
338,000
393,000
469,600
25
340,100
26
342,100
再任用職員
174,200
217,600
246,400
285,900
307,000
334,900
352,100
373,900
401,900
434,700
479,600
備考
(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、211,700円とする。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
256,200
308,500
336,900
375,400
463,100
2
164,800
218,800
265,300
322,400
348,500
389,000
476,100
3
174,300
227,500
275,000
335,600
360,100
402,500
489,000
4
184,100
236,400
285,500
346,900
371,700
420,300
501,600
5
193,900
244,200
299,300
358,300
383,200
438,000
514,100
6
204,400
252,100
313,000
369,700
394,300
455,200
526,100
7
215,100
259,600
326,100
381,100
408,600
467,500
537,700
8
221,800
267,200
334,700
392,200
422,600
479,400
548,200
9
228,100
275,100
343,300
403,300
436,100
490,500
557,700
10
232,700
282,400
351,900
414,200
445,600
501,600
564,900
11
236,400
289,500
360,000
425,000
454,800
512,300
572,000
12
240,300
295,900
367,700
433,700
463,400
521,200
578,700
再任用職員以外の職員
13
244,200
301,700
375,200
440,900
471,700
528,600
585,100
14
248,100
307,500
382,500
448,000
478,600
534,800
590,800
15
251,400
312,200
389,500
454,900
483,900
540,400
595,400
16
254,600
316,800
396,200
459,400
488,300
545,700
17
257,900
321,200
402,300
463,000
492,400
549,800
18
261,000
324,300
405,500
466,500
496,500
553,900
19
263,000
327,400
408,500
470,000
500,600
558,000
20
411,500
473,600
504,500
562,100
21
414,500
477,200
508,300
22
417,500
480,800
512,100
23
420,500
484,400
516,000
24
423,500
488,000
25
426,600
491,700
26
429,700
27
432,800
再任用職員
225,400
257,100
298,200
351,600
378,800
418,800
492,300
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
206,300
234,000
267,000
300,200
2
139,600
175,000
213,200
241,400
275,200
308,500
3
143,500
182,900
219,600
249,200
283,900
316,800
4
148,400
191,600
226,600
258,000
292,000
325,100
5
154,300
199,200
233,900
266,600
299,200
333,500
6
160,200
205,800
241,300
274,700
306,100
342,400
7
167,100
212,300
249,100
282,900
312,700
351,000
8
174,700
217,800
257,700
289,700
319,300
359,300
9
181,900
224,100
266,200
296,300
325,500
367,300
10
190,200
230,400
274,100
302,800
331,600
375,400
11
197,800
237,000
281,700
309,000
337,500
383,500
12
204,200
243,600
288,300
314,800
343,300
391,200
13
210,600
249,700
294,700
320,000
349,100
398,800
14
216,000
256,200
301,000
325,200
354,500
406,000
15
221,300
262,500
306,700
329,800
359,500
412,400
再任用職員以外の職員
16
226,600
268,300
312,200
334,100
364,400
418,500
17
231,800
274,100
316,800
337,900
368,800
424,600
18
236,700
279,600
321,300
341,400
372,700
430,500
19
241,800
285,100
325,600
344,900
375,800
436,300
20
246,300
289,900
329,400
348,000
378,800
441,500
21
249,600
293,800
332,100
351,100
381,800
446,400
22
252,600
296,600
334,800
353,400
384,800
450,800
23
254,600
299,400
337,400
355,700
387,800
454,500
24
301,800
339,700
358,000
390,800
25
303,900
341,800
360,300
393,700
26
305,700
343,800
362,600
396,600
27
307,500
345,800
364,900
399,500
28
309,300
347,800
367,300
29
311,100
349,800
369,700
30
351,800
31
353,800
再任用職員
219,800
235,200
241,500
265,800
297,700
336,100
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
259,100
292,700
376,800
2
164,200
207,100
272,200
308,000
392,500
3
172,300
216,100
285,300
323,400
405,300
4
182,600
225,400
299,300
338,800
418,000
5
193,500
234,900
313,400
354,400
430,400
6
201,300
244,500
327,500
369,900
442,400
7
208,900
257,500
341,200
385,300
454,400
8
216,700
270,400
354,800
396,800
466,300
9
225,200
283,300
368,400
407,800
478,000
10
234,800
295,400
378,600
417,800
489,700
11
242,900
307,600
388,800
427,100
501,500
12
251,700
319,600
398,700
435,900
513,200
13
260,000
327,700
407,600
444,600
525,000
14
268,000
334,800
416,300
452,500
536,700
15
275,500
341,700
424,300
460,300
547,500
16
282,900
348,400
432,000
467,800
557,000
17
289,700
355,000
439,500
474,500
566,500
18
296,300
361,100
446,900
480,600
575,800
再任用職員以外の職員
19
302,800
367,200
453,300
486,500
585,000
20
308,900
373,100
458,600
492,400
593,600
21
314,800
378,800
463,500
498,100
600,100
22
319,900
384,500
466,800
503,600
605,200
23
324,700
389,500
470,100
508,900
610,000
24
329,300
393,800
473,400
513,100
25
333,000
396,900
476,600
516,600
26
336,300
399,900
479,800
520,100
27
339,500
402,900
483,000
28
342,400
405,800
486,200
29
344,700
408,700
30
346,900
411,600
31
349,100
414,500
32
351,300
417,400
33
353,400
420,400
34
355,600
423,400
35
357,800
36
360,000
37
362,200
38
364,600
再任用職員
246,200
296,800
313,600
347,000
431,900
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
318,900
417,400
2
150,400
195,100
332,900
427,600
3
156,900
202,100
346,500
437,500
4
164,200
209,500
357,000
447,400
5
172,300
217,100
367,400
457,200
6
181,500
225,100
378,000
466,500
7
191,600
236,400
388,100
475,700
8
198,400
248,300
398,100
484,600
9
205,400
260,400
408,000
493,900
10
212,200
273,300
417,500
503,200
11
219,500
286,400
426,700
513,500
12
227,100
299,800
435,800
522,900
13
235,500
313,800
444,500
531,600
14
243,400
327,700
452,600
539,200
15
251,400
340,700
460,600
543,800
16
259,600
350,900
468,500
17
267,600
361,100
476,900
18
275,500
371,200
485,300
再任用職員以外の職員
19
283,300
380,800
493,500
20
290,300
390,300
501,700
21
297,000
399,500
509,900
22
303,300
407,700
516,900
23
309,500
415,300
521,100
24
315,500
422,800
25
321,500
430,000
26
327,400
436,700
27
333,200
442,500
28
338,800
448,100
29
344,100
453,200
30
348,100
457,800
31
351,300
462,300
32
354,400
466,700
33
357,400
469,700
34
359,500
35
361,600
36
363,600
37
365,500
38
367,400
39
369,600
40
371,800
再任用職員
245,400
292,600
366,500
445,500
備考
(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。
ハ 教育職俸給表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
276,800
412,300
2
150,400
166,400
290,700
421,400
3
156,900
174,800
304,800
430,200
4
164,200
184,000
318,900
439,000
5
172,300
195,100
332,900
447,500
6
181,500
202,100
346,500
455,600
7
191,600
209,500
357,000
463,600
8
198,400
217,100
367,400
471,100
9
205,300
225,100
377,800
478,400
10
212,000
236,400
386,900
485,300
11
218,900
248,300
395,600
492,600
12
226,000
260,400
404,100
499,900
13
233,700
273,300
412,400
506,600
14
241,200
286,400
420,400
511,900
15
248,400
299,800
428,300
516,000
16
255,500
313,800
435,900
17
262,300
327,700
443,100
再任用職員以外の職員
18
268,900
340,700
450,100
19
275,500
350,900
456,900
20
281,600
360,900
463,200
21
287,000
370,900
468,800
22
292,100
379,400
473,700
23
296,900
387,800
478,100
24
301,300
395,700
481,900
25
304,800
402,900
485,100
26
308,300
409,600
488,100
27
311,800
415,500
28
314,400
421,100
29
316,300
426,400
30
318,200
431,400
31
320,100
436,400
32
322,000
440,700
33
323,900
445,000
34
449,300
35
453,000
36
455,600
再任用職員
233,300
289,100
358,200
434,800
備考
(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
ニ 教育職俸給表(四)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
208,300
259,100
323,400
466,200
2
173,100
216,700
272,200
338,800
477,900
3
184,000
225,700
285,300
354,400
489,500
4
195,500
235,100
299,600
369,900
501,100
5
207,100
244,600
313,900
385,300
512,700
6
214,100
257,500
328,200
396,800
524,600
7
221,800
270,400
343,700
407,800
536,300
8
229,600
283,300
359,100
419,100
547,200
9
237,700
296,400
374,500
430,400
556,700
10
246,000
309,500
385,900
442,400
566,200
11
254,700
322,700
396,900
454,400
575,500
12
263,300
335,900
407,700
466,300
584,700
13
271,600
349,100
417,700
478,000
593,200
14
279,500
362,200
427,100
489,600
599,900
15
287,400
371,400
435,700
501,200
605,000
16
294,800
380,600
444,100
512,800
609,800
17
302,200
389,800
451,800
524,700
再任用職員以外の職員
18
309,000
398,200
459,400
533,500
19
315,500
406,600
465,900
539,000
20
321,300
414,700
471,600
544,400
21
326,700
422,700
477,100
550,300
22
331,700
430,400
482,200
556,100
23
336,700
438,000
487,200
561,700
24
341,200
444,500
492,200
566,400
25
345,500
450,200
495,800
570,700
26
349,000
455,700
499,400
27
351,700
460,800
502,900
28
354,200
465,800
29
357,100
470,800
30
359,900
474,400
31
362,700
477,800
32
365,300
481,100
33
367,900
34
370,500
35
373,200
36
375,900
37
378,600
再任用職員
259,300
311,100
337,100
416,900
498,300
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
261,500
304,100
350,600
2
137,400
187,600
275,100
318,300
363,200
3
141,800
197,700
288,700
332,600
375,900
4
147,000
206,800
302,300
346,900
388,600
5
153,400
216,000
316,200
358,000
401,000
6
161,200
225,600
330,200
368,500
414,100
7
169,800
237,500
344,100
378,500
427,300
8
178,900
249,500
354,400
388,300
441,300
9
187,700
261,300
364,000
397,900
455,000
10
195,000
271,700
372,800
407,400
468,500
11
202,500
282,100
380,700
416,500
482,000
12
210,300
292,300
387,700
425,600
495,000
13
218,300
299,600
394,400
434,700
507,700
14
226,700
306,500
400,900
443,500
519,900
15
235,300
313,400
407,300
451,500
531,800
再任用職員以外の職員
16
243,700
320,300
413,300
459,400
543,700
17
250,100
327,200
418,800
467,300
555,600
18
256,400
334,000
423,600
475,100
566,400
19
262,600
340,700
428,200
482,000
574,500
20
268,700
347,300
432,400
488,900
581,600
21
274,400
353,800
436,600
494,300
587,700
22
279,800
358,900
440,700
499,000
593,100
23
285,000
363,300
444,800
503,000
597,300
24
290,200
366,300
448,400
25
295,100
369,300
451,900
26
299,000
372,300
27
302,800
375,300
28
305,800
378,300
29
308,400
381,300
30
310,600
31
312,800
32
315,000
再任用職員
223,400
271,300
306,800
351,200
409,300
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
303,200
355,500
438,600
2
241,000
319,800
372,800
451,900
3
251,200
336,400
390,000
464,300
4
266,700
353,200
407,200
476,500
5
283,100
370,100
420,300
488,300
6
299,400
387,200
433,700
500,000
7
315,200
404,300
446,700
511,200
8
331,000
417,300
459,000
521,900
9
346,300
429,000
470,900
532,600
10
359,500
439,900
482,100
542,800
再任用職員以外の職員
11
372,600
449,800
493,100
552,900
12
385,400
459,200
504,000
562,300
13
394,900
468,500
514,300
571,200
14
404,000
477,600
524,500
580,100
15
411,600
486,700
533,500
588,800
16
416,400
495,600
542,500
597,500
17
421,100
502,100
551,400
605,700
18
424,000
507,500
558,500
612,400
19
512,100
565,300
617,700
20
515,800
570,200
622,500
21
519,600
575,100
22
523,400
579,900
23
527,000
584,200
24
530,600
588,500
再任用職員
303,400
357,300
410,700
480,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
210,100
234,300
271,800
314,700
351,400
418,100
2
141,900
180,200
217,300
242,700
281,500
325,100
363,400
430,600
3
147,500
186,900
225,000
251,400
291,200
335,500
375,400
443,100
4
154,400
193,600
233,100
260,100
301,000
345,800
387,300
455,600
5
161,300
200,300
241,400
268,800
310,900
356,100
399,100
468,000
6
169,000
207,000
249,900
277,500
320,800
366,000
410,900
480,400
7
176,700
213,800
258,500
286,300
330,900
375,800
423,100
492,800
8
183,100
220,700
267,000
295,200
340,800
385,600
435,300
505,400
9
189,500
227,700
275,600
304,200
350,500
395,500
447,000
518,300
10
194,900
235,200
284,100
313,200
360,000
405,500
457,600
531,100
11
200,300
242,200
292,600
322,000
369,400
415,400
467,700
539,100
12
205,600
249,100
300,900
330,500
378,200
424,600
476,000
546,500
13
210,800
255,700
309,000
338,500
387,100
433,200
482,800
553,400
再任用職員以外の職員
14
215,700
262,300
316,900
346,400
395,200
439,600
489,500
560,200
15
220,200
268,100
324,500
353,900
401,500
445,700
496,400
565,600
16
224,700
273,600
331,800
360,000
407,800
449,900
500,800
570,100
17
229,000
278,800
338,600
365,400
412,700
453,900
505,100
18
233,300
284,000
344,800
370,300
417,500
457,900
19
236,800
288,700
349,000
374,000
421,500
461,700
20
239,900
293,200
353,200
377,600
425,200
465,500
21
242,900
296,500
356,900
381,000
428,800
22
245,400
299,100
359,700
384,100
432,400
23
247,300
301,500
362,500
387,000
436,000
24
303,400
365,000
389,500
25
305,300
367,400
392,000
26
307,200
369,600
394,700
27
309,200
371,800
397,500
28
311,200
374,000
29
376,300
30
378,700
再任用職員
192,900
221,400
261,300
279,200
310,400
349,700
386,800
452,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
225,800
249,200
281,200
318,700
353,500
2
155,300
182,700
232,900
256,700
289,900
328,500
365,500
3
160,900
191,300
241,300
264,300
298,600
338,800
377,500
4
166,900
200,700
248,800
271,900
307,300
349,400
389,500
5
173,200
206,600
256,300
279,500
316,200
359,800
401,400
6
181,600
212,700
263,800
287,500
325,000
369,700
413,800
7
190,200
218,800
271,300
295,500
333,700
379,600
426,300
8
199,000
225,500
278,800
303,600
342,200
389,500
438,100
9
204,200
232,600
286,400
311,800
350,000
399,500
449,600
10
209,500
240,500
294,200
320,000
357,800
409,700
460,600
11
214,900
248,000
302,000
328,000
365,600
420,100
471,200
12
220,500
255,500
309,800
335,700
373,300
429,800
480,700
13
226,300
262,900
317,300
343,000
381,100
438,700
488,900
14
232,400
270,400
324,600
350,200
388,800
447,600
497,000
15
238,300
277,800
331,800
357,300
396,500
456,500
504,900
16
244,100
285,200
338,500
364,200
404,000
464,700
512,200
17
249,900
292,600
345,100
370,900
411,100
472,800
517,100
18
255,600
299,900
351,300
377,400
417,300
480,700
521,400
19
261,400
307,000
357,400
383,700
422,200
488,000
525,400
再任用職員以外の職員
20
267,000
314,100
363,500
389,600
426,600
492,900
21
272,300
321,100
369,600
395,100
431,000
497,100
22
277,400
327,400
375,400
400,200
435,000
500,800
23
281,700
333,500
380,700
404,200
438,500
24
286,300
339,600
385,900
407,800
441,200
25
290,500
345,300
390,200
411,200
26
294,600
349,400
393,600
414,600
27
298,200
353,000
396,700
417,600
28
301,600
356,300
399,600
420,200
29
304,200
359,100
402,400
30
306,400
361,300
405,200
31
308,300
363,500
407,700
32
310,300
365,600
33
312,400
367,600
34
314,500
369,700
35
316,500
371,800
36
318,400
374,100
37
320,300
376,500
38
322,400
378,900
39
324,400
40
326,500
41
328,500
再任用職員
241,600
275,700
283,500
295,200
318,700
361,400
393,400
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「以外の職員」の下に「(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)」を加える。
附則第十七項中「第十九条の四第三項及び第四項」を「第十九条の四第四項及び第五項」に、「第十九条の八第四項」を「第十九条の八第五項」に改める。
附則第二十二項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第五条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(以下「職員」という。)」を「(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)」に改める。
第四条第一項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削り、「期限若しくは」を「期限又は」に改め、「又は同法第八十一条の四第一項の任期若しくは同条第二項の規定により更新された任期の終了」を削る。
第五条第一項中「期限若しくは」を「期限又は」に改め、「又は同法第八十一条の四第一項の任期若しくは同条第二項の規定により更新された任期の終了」を削る。
第十条第一項中「国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職し、又は同法第八十一条の三の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第八十一条の四第一項の規定により採用された者であつたもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに」を削り、同条第二項、第四項及び第五項中「再任用職員等及び」を削り、同条第六項及び第七項中「(再任用職員等を除く。)」を削る。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第六条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「要しない職員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」を加える。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)
第七条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間当たり十六時間から三十二時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。
第六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。
第六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき八時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第七条第二項中「八日」の下に「(再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)」を加える。
第十一条中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。)」を加え、「、第五条」を「、第五条第一項」に、「第六条第二項」を「第六条第二項本文」に改める。
第十七条第一項第一号中「二十日」の下に「(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数)」を加える。
第二十三条中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。)」を、「事項については」の下に「、第五条から前条までの規定にかかわらず」を加える。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第八条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「「最高裁判所規則」と」の下に「、国家公務員法第八十二条第二項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と」を加え、本則第一号中「第八十一条の五」を「第八十一条の六」に改める。
(国家公務員宿舎法の一部改正)
第九条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号を次のように改める。
一 職員 次に掲げる者をいう。
イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者を含むものとし、臨時に使用される者で政令で定めるもの以外のものを除く。)
ロ 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者又はこれに準ずる者で政令で定めるもの
(教育公務員特例法の一部改正)
第十条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。
第八条の見出しを「(任期)」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(定年)
第八条の二 国立大学の教員に対する国家公務員法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「評議会の議に基づき学長が定める。」と、同条第三項中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。
2 国立大学の教員については、国家公務員法第八十一条の三の規定は、適用しない。
3 国立大学の教員への採用についての国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同法第八十一条の四第二項(同法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつて」とする。
第八条の三 公立大学の教員の定年については、評議会の議に基づき学長が定める。
第十一条第一項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第十一条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「常勤の講師」を「講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者に限る。)」に改める。
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第十二条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。
第四条中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
(農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第十三条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「常時勤務に服することを要する講師」を「講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者に限る。)」に改める。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第十五条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第三項中「国家公務員(」の下に「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 公布の日
二 第一条中国家公務員法第八十二条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び第八条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第一号に係る部分を除く。)並びに附則第六条第一項及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(実施のための準備)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員法(附則第四条から第六条までにおいて「新国家公務員法」という。)第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2 旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
(任期の末日に関する特例)
第四条 次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで
六十一年
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
六十二年
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
六十三年
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
六十四年
(特定警察職員等に関する特例)
第五条 施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新国家公務員法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第一項中「(以下「定年退職者等」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十五条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「定年退職者等」という。)」とする。
2 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十五条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
六十一年
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
六十二年
平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで
六十三年
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
六十四年
(懲戒処分に関する経過措置)
第六条 新国家公務員法第八十二条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2 新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第七条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の二及び第七条の三中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改める。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第八条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「第八十二条各号」を「第八十二条第一項各号」に、「因り」を「より」に、「同項の規定にかかわらず」を「前項の規定にかかわらず」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第九条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改める。
第十八条の三第二項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第二十三条第七項及び第八項中「第十九条の八第六項」を「第十九条の八第七項」に改める。
第二十五条第三項中「第十九条の四第三項」を「第十九条の四第四項」に改める。
内閣総理大臣 小渕恵三
法務大臣 陣内孝雄
外務大臣 高村正彦
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 有馬朗人
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
郵政大臣 野田聖子
労働大臣 甘利明
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 野田毅