(設置)
第一条 内閣に、司法制度改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する。
2 審議会は、前項の規定により調査審議した結果に基づき、内閣に意見を述べる。
(委員)
第四条 委員は、学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣は、委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
5 内閣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料提出その他の協力)
第六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、最高裁判所及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第七条 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(主任の大臣)
第八条 審議会に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。