司法制度改革審議会設置法
法令番号: 法律第六十八号
公布年月日: 平成11年6月9日
法令の形式: 法律
司法制度改革審議会設置法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年六月九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第六十八号
司法制度改革審議会設置法
(設置)
第一条 内閣に、司法制度改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する。
2 審議会は、前項の規定により調査審議した結果に基づき、内閣に意見を述べる。
(組織)
第三条 審議会は、委員十三人以内で組織する。
(委員)
第四条 委員は、学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣は、委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
5 内閣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料提出その他の協力)
第六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、最高裁判所及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第七条 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(主任の大臣)
第八条 審議会に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十七号を第十六号の二とし、第十七号の二を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十七の二 司法制度改革審議会の委員
第二条中「第十七号」を「第十六号の二」に改める。
第九条中「第一条第十七号の二」を「第一条第十七号」に改める。
(この法律の失効)
3 この法律は、附則第一項の政令で定める日から起算して二年を経過した日にその効力を失う。
内閣総理大臣 小渕恵三