昨年の改正により本年3月まで88万円に据え置くとされていた国会議員の歳費月額について、当分の間、引き続き88万円のまま据え置く措置を講ずるものである。また、国会議員から任命された政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官の俸給月額についても、同様の措置を講ずるものである。
参照した発言: 第98回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号