国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和58年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昨年の改正により本年3月まで88万円に据え置くとされていた国会議員の歳費月額について、当分の間、引き続き88万円のまま据え置く措置を講ずるものである。また、国会議員から任命された政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官の俸給月額についても、同様の措置を講ずるものである。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号

審議経過

第98回国会

衆議院
(昭和58年3月24日)
(昭和58年3月24日)
参議院
(昭和58年3月31日)
(昭和58年3月31日)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和五十八年三月三十一日までの間は」を「当分の間」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十八年三月三十一日までの間は」を「当分の間」に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘