国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和58年3月31日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和五十八年三月三十一日までの間は」を「当分の間」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十八年三月三十一日までの間は」を「当分の間」に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘