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宮内庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百十七号
公布年月日: 昭和26年12月22日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
宮内府法
改正:
特別職の職員の給与に関する法律
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
宮内庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十七号
宮内庁法の一部を改正する法律
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一條の二中「皇太后宮職」を削る。
第一條の五を削り、第一條の六を第一條の五とし、以下第一條の九まで一條ずつ繰り上げる。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2
特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第十六号中「皇太后宮大夫、」を削り、同條第二十三号中「皇太后宮女官長、」及び「皇太后宮女官、」を削る。
別表第一中「皇太后宮大夫」を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
宮内庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十七号
宮内庁法の一部を改正する法律
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「皇太后宮職」を削る。
第一条の五を削り、第一条の六を第一条の五とし、以下第一条の九まで一条ずつ繰り上げる。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十六号中「皇太后宮大夫、」を削り、同条第二十三号中「皇太后宮女官長、」及び「皇太后宮女官、」を削る。
別表第一中「皇太后宮大夫」を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革