宮内庁法に規定されている長官官房及び六部局のうち、皇太后に関する事務を担当する皇太后宮職については、貞明皇后の崩御に伴い、その存置の必要性がなくなり、残務整理も完了したため廃止する必要がある。これに伴い、皇太后宮大夫、皇太后宮女官長及び皇太后宮女官の職も廃止されることから、特別職の職員の給与に関する法律の改正も必要となる。
参照した発言: 第13回国会 参議院 内閣委員会 第1号