第十二條 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「証券取引委員会」を「証券取引審議会」に改める。
本則(第二十五條第一項、第二十八條第一項、第六十七條第一項、第七十九條第一項、第八十一條第二項及び第百三十八條第二項第四号を除く。)中「証券取引委員会」を「大蔵大臣」に改める。
本則中「審問を行つた後」を「当該職員をして審問を行わせた後」に改める。
第二條第八項中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第三條第二項を次のように改める。
前條第一項第八号に掲げる有価証券のうち前項に規定する有価証券の性質を有するもの並びに同号に掲げる有価証券のうち前項に規定する有価証券の性質を有するもの及び同項に規定する有価証券以外の有価証券で政令で定めるものについても、また、同項と同様とする。
第四條第二項及び第三項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項の規定の適用を除外される有価証券の募集又は売出が行われる場合においては、当該有価証券の発行者は、大蔵省令で定めるところにより、当該有価証券の募集又は売出に関する通知書を大蔵大臣に提出しなければならない。但し、募集又は売出券面額の総額が百万円以下である有価証券については、この限りでない。
第五條(第二項を除く。)中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第十三條第三項及び第四項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第二十四條第一項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に、「二箇月」を「三箇月」に改める。
第二十五條第一項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に、「証券取引委員会」を「大蔵省」に改める。
第二十七條中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第二十八條第一項中「証券取引委員会」を「大蔵省」に改め、同條第三項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第三十一條第九号及び第十号を次のように改める。
九 会社のうち、その資本の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たないもの
十 個人のうち、政令で定める方法によつて計算したその資産の額が、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たないもの
第三十四條第二項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改め、同條第四項中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第三十五條、第四十條第一項、第四十一條第二項、第四十二條及び第四十八條中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第四十九條第一項中「証券取引委員会の申出により」を削り、同條第三項中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第五十條第二項中「当該官吏」を「当該職員」に改める。
第五十一條第一項及び第三項中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第五十三條第一項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第五十四條第一項第五号の二中「証券取引委員会規則」を「政令」に改め、同項第六号中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第五十五條の二中「証券取引委員会規則で定めるところにより、」を削る。
第六十五條第一項及び第六十六條中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第六十七條第一項中「証券取引委員会」を「大蔵省」に改める。
第七十三條第二項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第七十九條第一項及び第八十一條第二項中「証券取引委員会」を「大蔵省」に改める。
第九十七條第三項中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第百五條第三号及び第百十一條第二項から第五項まで中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第百十九條中「、この法律に基く命令又は証券取引委員会規則」を「又はこの法律に基く命令」に改める。
第百二十條中「別に証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第百二十三條中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第百二十五條第三項中「証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第百二十七條及び第百三十二條中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第百三十三條中「証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則」を「政令」に改める。
第百三十八條第二項第四号中「証券取引委員会の」を「大蔵省に」に改める。
第百五十四條中「当該官吏」を「当該職員」に改める。
第百五十五條第一号中「若しくは証券取引委員会規則」を削る。
第百五十七條を次のように改める。
第百五十七條 証券業者のなす有価証券の売買その他の取引又は会員のなす有価証券市場における売買取引につき争がある場合においては、当事者は、その争の解決を図るため、大蔵大臣に申し立て、仲介を求めることができる。
第百五十九條第一項を次のように改める。
大蔵大臣は、第百五十七條の規定による申立を受理したときは、期日を定めて、申立人及び相手方の出頭を求め、当該職員をしてその意見を聴取させ、仲介を行うことを適当と認めたときは、当該職員をしてその申出に係る争の解決に必要な協定案を作成させる。
第百六十條を次のように改める。
第百六十條 大蔵大臣は、前條第一項の協定案を争の当事者に示し、その受諾を勧告する。
第百六十一條中「前條」を「第百五十九條第一項」に改める。
第百六十二條及び第百六十三條中「仲介に基く」を「第百五十九條第一項の」に改める。
第百六十四條中「第百六十條の規定による」を「第百五十九條第一項の」に改める。
第七章を次のように改める。
第七章 証券取引審議会
第百六十五條 有価証券の発行及び売買その他の取引に関する重要事項に関し調査審議させるため、大蔵省の附属機関として、証券取引審議会(以下審議会という。)を置く。
第百六十六條 審議会は、委員九人を以て、これを組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、大蔵大臣がこれを任命する。
第百六十七條 委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第百六十八條 審議会の会長は、委員のうちからその互選によつて、これを決定する。
会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、予めその指名する委員が、その職務を代理する。
第百七十條 第百六十八條に定めるものを除く外、審議会の議事手続その他の運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八十二條第一項中「審問しよう」を「当該職員をして審問を行わせよう」に、「審問を行わないで」を「審問を行わせないで」に改め、同條第二項中「審問しよう」を「当該職員をして審問を行わせよう」に改め、同條第四項を削り、同條第五項中「規定による審問を行つた」を「規定により当該職員をして審問を行わせた」に改める。
第百八十三條第一号中「その意見を聴取し」を「当該職員をしてその意見を聴取させ」に、「意見若しくは報告」を「意見書若しくは報告書」に改め、同條第四号中「当該官吏」を「当該職員」に改める。
第百八十四條第一項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改め、同條第二項中「当該官吏」を「当該職員」に、「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第百八十五條中「当該官吏」を「当該職員」に改める。
第百八十七條第一項中「、この法律に基く命令又は証券取引委員会規則」を「又はこの法律に基く命令」に改める。
第百八十八條第五項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第百八十九條第四項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は証券取引委員会規則で定めるところにより前三項の規定の適用が除外された場合」を削る。
第百九十三條中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第百九十三條の二第一項中「証券取引委員会規則」を「政令」に改め、同條第二項及び第三項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。
第百九十四條中「証券取引委員会が公益及び投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則」を「政令」に改め、同條の次に次の一條を加える。
第百九十四條の二 大蔵大臣は、この法律の施行に関する事務の一部を地方支分部局の長をして行わせることができる。
第二百五條第十三号中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。