特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 昭和49年12月23日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百六号
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「十八の二の二」を「十八の二」に、「二十六ノ二」を「二十六の二」に改める。
第三条第二項中「五十二万円」を「六十五万円」に改め、同条第三項中「七十五万円」を「九十万円」に改める。
第四条第二項中「一万二千円」を「一万五千五百円」に、「二万千六百円」を「二万七千二百円」に改める。
第六条中「、罷免又は死亡に因り」を「又は罷免により」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第七条中「前二条」を「第五条又は前条第一項」に、「日割」を「日割り」に改める。
第九条中「一万二千円をこえない」を「一万五千五百円を超えない」に改める。
附則第七項及び第八項を削る。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一(第三条関係)
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一、二五〇、〇〇〇円
国務大臣
九〇〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
七五〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
六五〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
公害等調整委員会委員長
内閣官房副長官
六四〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
六三〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
航空事故調査委員会委員長
式部官長
公害等調整委員会の常勤の委員
五五五、〇〇〇円
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
航空事故調査委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二(第三条関係)
官職名
俸給月額
大使
五号俸
七五〇、〇〇〇円
四号俸
六四〇、〇〇〇円
三号俸
六三〇、〇〇〇円
二号俸
五五五、〇〇〇円
一号俸
四九五、〇〇〇円
公使
四号俸
六四〇、〇〇〇円
三号俸
六三〇、〇〇〇円
二号俸
五五五、〇〇〇円
一号俸
四九五、〇〇〇円
別表第三(第三条関係)
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
二四五、〇〇〇円
七号俸
二二三、五〇〇円
六号俸
二〇二、〇〇〇円
五号俸
一八一、〇〇〇円
四号俸
一六二、〇〇〇円
三号俸
一四四、〇〇〇円
二号俸
一二九、五〇〇円
一号俸
一一八、五〇〇円
(沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「五十一万円」を「六十四万円」に改める。
附則第三項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 三木武夫
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百六号
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「十八の二の二」を「十八の二」に、「二十六ノ二」を「二十六の二」に改める。
第三条第二項中「五十二万円」を「六十五万円」に改め、同条第三項中「七十五万円」を「九十万円」に改める。
第四条第二項中「一万二千円」を「一万五千五百円」に、「二万千六百円」を「二万七千二百円」に改める。
第六条中「、罷免又は死亡に因り」を「又は罷免により」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第七条中「前二条」を「第五条又は前条第一項」に、「日割」を「日割り」に改める。
第九条中「一万二千円をこえない」を「一万五千五百円を超えない」に改める。
附則第七項及び第八項を削る。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一(第三条関係)
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一、二五〇、〇〇〇円
国務大臣
九〇〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
七五〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
六五〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
公害等調整委員会委員長
内閣官房副長官
六四〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
六三〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
航空事故調査委員会委員長
式部官長
公害等調整委員会の常勤の委員
五五五、〇〇〇円
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
航空事故調査委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二(第三条関係)
官職名
俸給月額
大使
五号俸
七五〇、〇〇〇円
四号俸
六四〇、〇〇〇円
三号俸
六三〇、〇〇〇円
二号俸
五五五、〇〇〇円
一号俸
四九五、〇〇〇円
公使
四号俸
六四〇、〇〇〇円
三号俸
六三〇、〇〇〇円
二号俸
五五五、〇〇〇円
一号俸
四九五、〇〇〇円
別表第三(第三条関係)
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
二四五、〇〇〇円
七号俸
二二三、五〇〇円
六号俸
二〇二、〇〇〇円
五号俸
一八一、〇〇〇円
四号俸
一六二、〇〇〇円
三号俸
一四四、〇〇〇円
二号俸
一二九、五〇〇円
一号俸
一一八、五〇〇円
(沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「五十一万円」を「六十四万円」に改める。
附則第三項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 三木武夫