第三次臨時行政改革推進審議会の答申を踏まえ、内閣総理大臣の補佐体制を充実させるため、内閣総理大臣補佐官の制度を新設するとともに、内閣官房における行政各部の施策に関する総合調整等の円滑化を図るため、内閣官房副長官の職務規定を整備するものである。具体的には、内閣官房副長官の職務を明確化し、内閣官房長官不在時の職務代行を規定する。また、内閣総理大臣補佐官を三人以内で設置可能とし、内閣の重要政策について内閣総理大臣への進言や意見具申を行わせる。内閣総理大臣補佐官は非常勤も可能とし、特別職の国家公務員として位置付ける。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 本会議 第28号
内閣法制局長官 |
内閣官房副長官 |