内閣法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三号
公布年月日: 平成8年6月26日
法令の形式: 法律
内閣法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 梶山静六
法律第百三号
内閣法等の一部を改正する法律
(内閣法の一部改正)
第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「助ける」を「助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する」に改める。
第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条の二 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官三人以内を置くことができる。
2 内閣総理大臣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する。
3 内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
4 内閣総理大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣総理大臣補佐官の服務について準用する。
6 常勤の内閣総理大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(国家公務員法の一部改正)
第二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第六号を次のように改める。
六 内閣総理大臣補佐官
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 常勤の内閣総理大臣補佐官
第一条第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 非常勤の内閣総理大臣補佐官
第三条第二項中「内閣官房副長官」を「常勤の内閣総理大臣補佐官」に改める。
第九条の見出しを「(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)」に改め、同条中「第一条第十八号」を「第一条第十七号の二」に、「日本学術会議会員等」を「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」に改める。
第十四条第一項第二号中「日本学術会議会員等」を「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」に改める。
別表第一中「内閣法制局長官」を
内閣法制局長官
内閣官房副長官
に、「内閣官房副長官」を「常勤の内閣総理大臣補佐官」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国会法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「内閣官房副長官」の下に「、内閣総理大臣補佐官」を加える。
一 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条及び第四十二条第二項
二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第五条第一項
三 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条第一項
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第一号
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 梶山静六
法務大臣 長尾立子
自治大臣 倉田寛之