第十四条の二 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官三人以内を置くことができる。
2 内閣総理大臣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する。
3 内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
4 内閣総理大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣総理大臣補佐官の服務について準用する。
6 常勤の内閣総理大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。