特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十五号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十五号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「十八万円」を「十八万五千円」に改める。
第四条第二項中「四千七百円」を「四千九百円」に、「五千八百円」を「六千円」に改める。
第九条中「四千七百円」を「四千九百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
二五五、〇〇〇円
国務大臣会計検査院長人事院総裁
一八五、〇〇〇円
検査官(会計検査院長を除く。)人事官(人事院総裁を除く。)内閣官房長官総理府総務長官法制局長官宮内庁長官
一五五、〇〇〇円
政務次官内閣官房副長官総理府総務副長官国家公安委員会委員公正取引委員会委員長土地調整委員会委員長文化財保護委員会委員長地方財政審議会会長侍従長
一三五、〇〇〇円
式部官長
一一四、〇〇〇円
公正取引委員会委員土地調整委員会委員首都圏整備委員会の常勤の委員社会保険審査会の委員長及び委員労働保険審査会委員地方財政審議会委員原子力委員会の常勤の委員公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員科学技術会議の常勤の議員運輸審議会委員東宮大夫
一〇四、〇〇〇円
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸    一五五、〇〇〇円四号俸    一三五、〇〇〇円三号俸    一一四、〇〇〇円二号俸    一〇四、〇〇〇円一号俸     九四、〇〇〇円
公使
四号俸    一三五、〇〇〇円三号俸    一一四、〇〇〇円二号俸    一〇四、〇〇〇円一号俸     九四、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸     七一、九〇〇円七号俸     六四、九〇〇円六号俸     五七、九〇〇円五号俸     五一、九〇〇円四号俸     四五、五〇〇円三号俸     三九、一〇〇円二号俸     三二、七〇〇円一号俸     二八、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十五号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「十八万円」を「十八万五千円」に改める。
第四条第二項中「四千七百円」を「四千九百円」に、「五千八百円」を「六千円」に改める。
第九条中「四千七百円」を「四千九百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
二五五、〇〇〇円
国務大臣会計検査院長人事院総裁
一八五、〇〇〇円
検査官(会計検査院長を除く。)人事官(人事院総裁を除く。)内閣官房長官総理府総務長官法制局長官宮内庁長官
一五五、〇〇〇円
政務次官内閣官房副長官総理府総務副長官国家公安委員会委員公正取引委員会委員長土地調整委員会委員長文化財保護委員会委員長地方財政審議会会長侍従長
一三五、〇〇〇円
式部官長
一一四、〇〇〇円
公正取引委員会委員土地調整委員会委員首都圏整備委員会の常勤の委員社会保険審査会の委員長及び委員労働保険審査会委員地方財政審議会委員原子力委員会の常勤の委員公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員科学技術会議の常勤の議員運輸審議会委員東宮大夫
一〇四、〇〇〇円
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸    一五五、〇〇〇円四号俸    一三五、〇〇〇円三号俸    一一四、〇〇〇円二号俸    一〇四、〇〇〇円一号俸     九四、〇〇〇円
公使
四号俸    一三五、〇〇〇円三号俸    一一四、〇〇〇円二号俸    一〇四、〇〇〇円一号俸     九四、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸     七一、九〇〇円七号俸     六四、九〇〇円六号俸     五七、九〇〇円五号俸     五一、九〇〇円四号俸     四五、五〇〇円三号俸     三九、一〇〇円二号俸     三二、七〇〇円一号俸     二八、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙