特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和52年12月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員についても給与改定を行う必要があるため、特別職の職員の俸給月額を引き上げる。内閣総理大臣を155万円、国務大臣等を113万円、内閣法制局長官等を95万円とし、政務次官以下は一般職の指定職俸給表改定に準じて69.7万円から81万円の範囲で改定する。また、大使・公使についても同様に改定を行う。さらに、委員手当について、常勤委員の日額支給限度額を3.4万円に、非常勤委員の支給限度額を1.96万円に引き上げる。

参照した発言:
第83回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第83回国会

衆議院
(昭和52年12月7日)
(昭和52年12月7日)
参議院
(昭和52年12月8日)
(昭和52年12月9日)

第84回国会

参議院
(昭和52年12月20日)
衆議院
(昭和52年12月21日)
(昭和52年12月21日)
参議院
(昭和52年12月21日)
(昭和53年1月25日)
(昭和53年7月21日)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十二月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第八十九号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「七十四万円」を「八十一万円」に改め、同条第三項中「百五万円」を「百十三万円」に改める。
第四条第二項中「一万八千円」を「一万九千六百円」に、「三万千円」を「三万四千円」に改める。
第九条中「一万八千円」を「一万九千六百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一(第三条関係)
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一、五五〇、〇〇〇円
国務大臣会計検査院長人事院総裁
一、一三〇、〇〇〇円
内閣法制局長官公正取引委員会委員長宮内庁長官
九五〇、〇〇〇円
検査官(会計検査院長を除く。)人事官(人事院総裁を除く。)政務次官公害等調整委員会委員長
八一〇、〇〇〇円
内閣官房副長官総理府総務副長官侍従長
八〇〇、〇〇〇円
国家公安委員会委員公正取引委員会委員地方財政審議会会長中央更生保護審査会委員長航空事故調査委員会委員長式部官長
七八八、〇〇〇円
公害等調整委員会の常勤の委員社会保険審査会の委員長及び委員労働保険審査会委員公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員行政監理委員会委員地方財政審議会委員原子力委員会の常勤の委員公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員中央更生保護審査会の常勤の委員科学技術会議の常勤の議員宇宙開発委員会の常勤の委員土地鑑定委員会の常勤の委員航空事故調査委員会の常勤の委員運輸審議会委員東宮大夫
六九七、〇〇〇円
別表第二(第三条関係)
官職名
俸給月額
大使
五号俸
九五〇、〇〇〇円
四号俸
八〇〇、〇〇〇円
三号俸
七八八、〇〇〇円
二号俸
六九七、〇〇〇円
一号俸
六二二、〇〇〇円
公使
四号俸
八〇〇、〇〇〇円
三号俸
七八八、〇〇〇円
二号俸
六九七、〇〇〇円
一号俸
六二二、〇〇〇円
別表第三(第三条関係)
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
三〇八、〇〇〇円
七号俸
二八一、〇〇〇円
六号俸
二五四、五〇〇円
五号俸
二二八、〇〇〇円
四号俸
二〇四、〇〇〇円
三号俸
一八一、五〇〇円
二号俸
一六三、五〇〇円
一号俸
一五〇、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 福田赳夫