特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十二号
公布年月日: 平成15年10月16日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年十月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十二号
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「百三十四万五千円」を「百三十二万八千円」に改め、同条第三項中「百六十四万六千円」を「百六十二万六千円」に、「八十五万四千円」を「八十四万三千円」に改める。
第四条第二項中「三万八千四百円」を「三万七千九百円」に、「七万二百円」を「六万九千四百円」に改める。
第七条の二中「、「百分の百七十」を「、「百分の百四十五」に、「百分の百八十」を「百分の百六十」に改める。
附則第三項中「百万四千円」を「九十九万二千円」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「二、二五五、〇〇〇円」を「二、二二七、〇〇〇円」に、「一、六四六、〇〇〇円」を「一、六二六、〇〇〇円」に、「一、五七六、〇〇〇円」を「一、五五七、〇〇〇円」に、「一、三四五、〇〇〇円」を「一、三二八、〇〇〇円」に、「一、三三五、〇〇〇円」を「一、三一八、〇〇〇円」に、「一、三一七、〇〇〇円」を「一、三〇一、〇〇〇円」に、「一、一六〇、〇〇〇円」を「一、一四六、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、五七六、〇〇〇円」を「一、五五七、〇〇〇円」に、「一、三三五、〇〇〇円」を「一、三一八、〇〇〇円」に、「一、三一七、〇〇〇円」を「一、三〇一、〇〇〇円」に、「一、一六〇、〇〇〇円」を「一、一四六、〇〇〇円」に、「一、〇二五、〇〇〇円」を「一、〇一二、〇〇〇円」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「六一六、八〇〇円」を「六〇九、四〇〇円」に、「五八一、二〇〇円」を「五七四、二〇〇円」に、「五四五、七〇〇円」を「五三九、二〇〇円」に、「五一一、一〇〇円」を「五〇五、〇〇〇円」に、「四七六、一〇〇円」を「四七〇、四〇〇円」に、「四三六、三〇〇円」を「四三一、一〇〇円」に、「三九三、三〇〇円」を「三八八、六〇〇円」に、「三五一、七〇〇円」を「三四七、八〇〇円」に、「三一六、六〇〇円」を「三一三、一〇〇円」に、「二九〇、一〇〇円」を「二八六、九〇〇円」に、「二六九、〇〇〇円」を「二六六、〇〇〇円」に改める。
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二中「百分の百五十五」を「百分の百四十、」に、「百分の百七十」を「百分の百六十、」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改める。
(二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(平成十四年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百三十三万五千円」を「百三十一万八千円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(特定の秘書官の俸給月額の切替え)
2 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎