外務公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和31年3月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

世界各国で採用されている特派大使制度は、外国における重要儀式への参列や臨時の重要任務処理において、常駐の大公使がいる場合でも本国から派遣され、国家間の親交関係増進に有効な方法となっている。特派大使には信任状を携行させることが国際慣行として一般的であり、使節の使命と地位を重要なものとし、相手国への儀礼としても必須である。日本においても、この外交上の目的に資するため、国際慣行に準拠して特派大使制度を法律上明確に規定する必要があることから、外務公務員法の改正法律案を提出するものである。なお、特派大使は政府代表及び全権委員と類似の臨時の特別職であり、国会議員も両院一致の議決により任命可能である。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 外務委員会 第6号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年2月14日)
衆議院
(昭和31年2月15日)
(昭和31年2月18日)
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月22日)
(昭和31年2月25日)
参議院
(昭和31年2月28日)
衆議院
(昭和31年2月29日)
(昭和31年3月1日)
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月7日)
(昭和31年3月10日)
(昭和31年3月13日)
参議院
(昭和31年3月15日)
(昭和31年3月16日)
(昭和31年3月28日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
外務公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月十七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十二号
外務公務員法の一部を改正する法律
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「、顧問及び随員」を「並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 特派大使
第二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「特派大使」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。
第四条の見出し中「国家公務員法等の準用」を「国家公務員法の準用等」に改め、同条中「大使及び公使、政府代表及び全権委員並びに政府代表又は全権委員の代理、顧問及び随員」及び「大使若しくは公使、政府代表若しくは全権委員又は政府代表若しくは全権委員の代理、顧問若しくは随員」をそれぞれ「外務職員以外の外務公務員」に改める。
第八条第二項中「政府代表及び全権委員並びにそれらの代理、顧問及び随員」を「第二条第一項第三号から第六号までに掲げる外務公務員」に改め、同項の次に次の二項を加える。
3 前項の外務公務員については、国会議員のうちから、任命することができる。この場合においては、両議院一致の議決を得なければならない。
4 第二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
第九条中「解任状」の下に「、外国における重要な儀式への参列に際し特派大使に携行させる信任状」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十一号を次のように改める。
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十六号を次のように改める。
十六 特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
内閣総理大臣 鳩山一郎
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登