世界各国で採用されている特派大使制度は、外国における重要儀式への参列や臨時の重要任務処理において、常駐の大公使がいる場合でも本国から派遣され、国家間の親交関係増進に有効な方法となっている。特派大使には信任状を携行させることが国際慣行として一般的であり、使節の使命と地位を重要なものとし、相手国への儀礼としても必須である。日本においても、この外交上の目的に資するため、国際慣行に準拠して特派大使制度を法律上明確に規定する必要があることから、外務公務員法の改正法律案を提出するものである。なお、特派大使は政府代表及び全権委員と類似の臨時の特別職であり、国会議員も両院一致の議決により任命可能である。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 外務委員会 第6号