特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第284号
公布年月日: 昭和28年12月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職の職員の給与改訂に伴い、特別職の職員についても給与の改訂等を行うため、法律の改正を提案するものである。主な改正点として、内閣総理大臣等の高額給与者および日本学術会議会長等は給与改訂を見送る一方、東宮大夫、式部官長、秘書官については一般職との権衡を図り7%から15%程度の増額を行う。また、秘書官への勤勉手当支給、給与改訂を見送る職員への勤務地手当差額の暫定支給などの措置を講ずる。

参照した発言:
第18回国会 衆議院 人事委員会 第1号

審議経過

第18回国会

衆議院
(昭和28年12月1日)
(昭和28年12月2日)
参議院
(昭和28年12月2日)
衆議院
(昭和28年12月3日)
(昭和28年12月4日)
(昭和28年12月5日)
(昭和28年12月6日)
(昭和28年12月7日)
参議院
(昭和28年12月7日)
衆議院
(昭和28年12月8日)
参議院
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十四号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の三を次のように改める。
第七条の三 秘書官の勤勉手当の額は、俸給及び勤務地手当の月額の合計額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
第十四条第二項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与の額をこえるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
別表第一中「五三、〇〇〇円」を「五七、〇〇〇円」に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸 四八、〇〇〇円
七号俸 四四、〇〇〇円
六号俸 四〇、〇〇〇円
五号俸 三五、五〇〇円
四号俸 三一、五〇〇円
三号俸 二七、五〇〇円
二号俸 二三、五〇〇円
一号俸 一九、五〇〇円
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、第七条の三の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する職員(東宮大夫及び式部官長並びに秘書官を除く。)の昭和二十九年一月一日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を暫定手当としてその者に支給する。
3 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、法の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂