(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「九十三万八千円」を「九十六万九千円」に改め、同条第三項中「百十五万二千円」を「百十九万円」に、「六十万三千円」を「六十二万三千円」に改める。
第四条第二項中「二万二千七百円」を「二万三千五百円」に、「四万円」を「四万千四百円」に改める。
第九条中「二万二千七百円」を「二万三千五百円」に改める。
別表第一の俸給月額の欄中「一、五八〇、〇〇〇円」を「一、六三二、〇〇〇円」に、「一、一五二、〇〇〇円」を「一、一九〇、〇〇〇円」に、「一、一〇一、〇〇〇円」を「一、一三七、〇〇〇円」に、「九三八、〇〇〇円」を「九六九、〇〇〇円」に、「九二八、〇〇〇円」を「九五九、〇〇〇円」に、「九一八、〇〇〇円」を「九四九、〇〇〇円」に、「八一四、〇〇〇円」を「八四一、〇〇〇円」に改める。
別表第二の俸給月額の欄中「一、一〇一、〇〇〇円」を「一、一三七、〇〇〇円」に、「九二八、〇〇〇円」を「九五九、〇〇〇円」に、「九一八、〇〇〇円」を「九四九、〇〇〇円」に、「八一四、〇〇〇円」を「八四一、〇〇〇円」に、「七二四、〇〇〇円」を「七四八、〇〇〇円」に改める。
別表第三の俸給月額の欄中「三七一、八〇〇円」を「三八三、九O〇円」に、「三四〇、二〇〇円」を「三五一、四〇〇円」に、「三〇八、〇〇〇円」を「三一八、二〇〇円」に、「二七五、九〇〇円」を「二八五、一〇〇円」に、「二四六、八〇〇円」を「二五五、〇〇〇円」に、「二二〇、〇〇〇円」を「二二七、五〇〇円」に、「一九八、六〇〇円」を「二〇五、五〇〇円」に、「一八二、二〇〇円」を「一八八、五〇〇円」に改める。
(国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和五十七年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条中「九十二万八千円」を「九十五万九千円」に改める。