(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。