特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十七号
公布年月日: 昭和26年11月30日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十七号
特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第十四号を次のように改める。
十四 中央更生保護委員会の委員長及び委員
同條第二十五号を削り、同條第二十六号を同條第二十五号とする。
第三條を次のように改める。
第三條 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
2 別表第二により大使及び公使の受ける俸給月額の号俸は、外務大臣が大蔵大臣と協議して定める。
3 別表第三により秘書官の受ける俸給月額の号俸は、内閣総理大臣、法務総裁、各省大臣、経済安定本部総裁、最高裁判所長官、人事院総裁又は会計検査院長が大蔵大臣と協議して定める。
第九條中「千八百五十円」を「二千二百円」に改める。
第十二條を次のように改める。
第十二條 削除
第十三條本文中「第二十六号」を「第二十五号」に改め、同條但書を次のように改める。
但し、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律第十一條の規定の適用を妨げない。
別表を次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
八〇、〇〇〇円
国務大臣
六四、〇〇〇円
人事官及び検査官
国立国会図書館長
国家公安委員会委員
全国選挙管理委員会委員長
内閣官房長官
 六〇、〇〇〇円
衆議院及び参議院の事務総長
公正取引委員会委員長
地方財政委員会委員長
公益事業委員会委員長
地方行政調査委員会議議長
外国為替管理委員会委員長
統計委員会委員長
電波監理委員会委員長
土地調整委員会委員長
証券取引委員会委員長
文化財保護委員会委員長
宮内庁長官
政務次官
五七、〇〇〇円
衆議院及び参議院の法制局長
内閣官房副長官
五三、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政委員会委員
全国選挙管理委員会委員
公益事業委員会委員
外国為替管理委員会委員
電波監理委員会委員
土地調整委員会委員
中央更生保護委員会委員長
証券取引委員会委員
運輸審議会委員
侍従長
地方行政調査委員会議委員
四七、〇〇〇円
中央更生保護委員会委員
文化財保護委員会委員
皇太后宮大夫
三九、〇〇〇円
東宮大夫
式部官長
別表第二
官職名
俸給月額
大使
三号俸
六四、〇〇〇円
二号俸
六〇、〇〇〇円
一号俸
五七、〇〇〇円
公使
三号俸
六〇、〇〇〇円
二号俸
五七、〇〇〇円
一号俸
五三、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月給
秘書官
八号俸
三二、〇〇〇円
七号俸
二九、〇〇〇円
六号俸
二六、〇〇〇円
五号俸
二三、五〇〇円
四号俸
二一、〇〇〇円
三号俸
一八、五〇〇円
二号俸
一六、〇〇〇円
一号俸
一三、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 秘書官が昭和二十六年十月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給與に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給與に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
3 前項に規定する期間内において改正前の法第三條第二項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第三條第三項の規定に基き協議して定められたものとみなす。
4 この法律施行前に改正前の法の規定に基き職員に支給された附則第二項に規定する期間に係る給與は、改正後の法の規定による給與の内拂とみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十七号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号を次のように改める。
十四 中央更生保護委員会の委員長及び委員
同条第二十五号を削り、同条第二十六号を同条第二十五号とする。
第三条を次のように改める。
第三条 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
2 別表第二により大使及び公使の受ける俸給月額の号俸は、外務大臣が大蔵大臣と協議して定める。
3 別表第三により秘書官の受ける俸給月額の号俸は、内閣総理大臣、法務総裁、各省大臣、経済安定本部総裁、最高裁判所長官、人事院総裁又は会計検査院長が大蔵大臣と協議して定める。
第九条中「千八百五十円」を「二千二百円」に改める。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十三条本文中「第二十六号」を「第二十五号」に改め、同条但書を次のように改める。
但し、政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律第十一条の規定の適用を妨げない。
別表を次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
八〇、〇〇〇円
国務大臣
六四、〇〇〇円
人事官及び検査官
国立国会図書館長
国家公安委員会委員
全国選挙管理委員会委員長
内閣官房長官
 六〇、〇〇〇円
衆議院及び参議院の事務総長
公正取引委員会委員長
地方財政委員会委員長
公益事業委員会委員長
地方行政調査委員会議議長
外国為替管理委員会委員長
統計委員会委員長
電波監理委員会委員長
土地調整委員会委員長
証券取引委員会委員長
文化財保護委員会委員長
宮内庁長官
政務次官
五七、〇〇〇円
衆議院及び参議院の法制局長
内閣官房副長官
五三、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政委員会委員
全国選挙管理委員会委員
公益事業委員会委員
外国為替管理委員会委員
電波監理委員会委員
土地調整委員会委員
中央更生保護委員会委員長
証券取引委員会委員
運輸審議会委員
侍従長
地方行政調査委員会議委員
四七、〇〇〇円
中央更生保護委員会委員
文化財保護委員会委員
皇太后宮大夫
三九、〇〇〇円
東宮大夫
式部官長
別表第二
官職名
俸給月額
大使
三号俸
六四、〇〇〇円
二号俸
六〇、〇〇〇円
一号俸
五七、〇〇〇円
公使
三号俸
六〇、〇〇〇円
二号俸
五七、〇〇〇円
一号俸
五三、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月給
秘書官
八号俸
三二、〇〇〇円
七号俸
二九、〇〇〇円
六号俸
二六、〇〇〇円
五号俸
二三、五〇〇円
四号俸
二一、〇〇〇円
三号俸
一八、五〇〇円
二号俸
一六、〇〇〇円
一号俸
一三、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 秘書官が昭和二十六年十月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
3 前項に規定する期間内において改正前の法第三条第二項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第三条第三項の規定に基き協議して定められたものとみなす。
4 この法律施行前に改正前の法の規定に基き職員に支給された附則第二項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂