特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第九十六号
特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「六十五万円」を「七十五万円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣が指定する内閣官房副長官及び総理府総務副長官の俸給月額は、前項の規定にかかわらず、五十二万円とする。
第四条第二項中「九千八百円」を「一万二千円」に、「一万八千五百円」を「二万千六百円」に改める。
第九条中「九千八百円」を「一万二千円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一、〇五〇、〇〇〇円
国務大臣
七五〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
六〇〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
五二〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
公害等調整委員会委員長
内閣官房副長官
五一〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
五〇〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
式部官長
公害等調整委員会の常勤の委員
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
四四〇、〇〇〇円
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸  六〇〇、〇〇〇円
四号俸  五一〇、〇〇〇円
三号俸  五〇〇、〇〇〇円
二号俸  四四〇、〇〇〇円
一号俸  三九〇、〇〇〇円
公使
四号俸  五一〇、〇〇〇円
三号俸  五〇〇、〇〇〇円
二号俸  四四〇、〇〇〇円
一号俸  三九〇、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸  一九一、〇〇〇円
七号俸  一七四、〇〇〇円
六号俸  一五七、〇〇〇円
五号俸  一四〇、五〇〇円
四号俸  一二五、五〇〇円
三号俸  一一一、五〇〇円
二号俸  一〇〇、〇〇〇円
一号俸   九一、〇〇〇円
(沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「四十四万円」を「五十一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から、この法律による改正後の沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、同月十六日から適用する。
2 特別職の職員が、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法務大臣 田中伊三次
外務大臣臨時代理 国務大臣 二階堂進
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
文部大臣 奥野誠亮
厚生大臣 齋藤邦吉
農林大臣 櫻内義雄
通商産業大臣 中曾根康弘
運輸大臣 新谷寅三郎
郵政大臣 久野忠治
労働大臣 加藤常太郎
建設大臣 金丸信
自治大臣 江崎真澄
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第九十六号
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「六十五万円」を「七十五万円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣が指定する内閣官房副長官及び総理府総務副長官の俸給月額は、前項の規定にかかわらず、五十二万円とする。
第四条第二項中「九千八百円」を「一万二千円」に、「一万八千五百円」を「二万千六百円」に改める。
第九条中「九千八百円」を「一万二千円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
一、〇五〇、〇〇〇円
国務大臣
七五〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
六〇〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
五二〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
公害等調整委員会委員長
内閣官房副長官
五一〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
五〇〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
式部官長
公害等調整委員会の常勤の委員
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
四四〇、〇〇〇円
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸  六〇〇、〇〇〇円
四号俸  五一〇、〇〇〇円
三号俸  五〇〇、〇〇〇円
二号俸  四四〇、〇〇〇円
一号俸  三九〇、〇〇〇円
公使
四号俸  五一〇、〇〇〇円
三号俸  五〇〇、〇〇〇円
二号俸  四四〇、〇〇〇円
一号俸  三九〇、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸  一九一、〇〇〇円
七号俸  一七四、〇〇〇円
六号俸  一五七、〇〇〇円
五号俸  一四〇、五〇〇円
四号俸  一二五、五〇〇円
三号俸  一一一、五〇〇円
二号俸  一〇〇、〇〇〇円
一号俸   九一、〇〇〇円
(沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「四十四万円」を「五十一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から、この法律による改正後の沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、同月十六日から適用する。
2 特別職の職員が、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法務大臣 田中伊三次
外務大臣臨時代理 国務大臣 二階堂進
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
文部大臣 奥野誠亮
厚生大臣 斎藤邦吉
農林大臣 桜内義雄
通商産業大臣 中曽根康弘
運輸大臣 新谷寅三郎
郵政大臣 久野忠治
労働大臣 加藤常太郎
建設大臣 金丸信
自治大臣 江崎真澄