憲法調査会法
法令番号: 法律第140号
公布年月日: 昭和31年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行憲法は民主主義、平和主義、基本的人権の尊重という基本原則は評価できるものの、占領期に連合国最高司令官の要請により短期間で制定され、真に国民の自由意思によるものではない。また9年間の実施経験から、日本の国情に照らして検討すべき点も存在する。そこで、独立国家としての日本の完成と将来の繁栄、国民福祉向上のため、新たな国民的立場から現行憲法の全面的検討を行う必要があり、そのための調査審議機関を設置すべく本法案を提出するものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月16日)
(昭和31年2月17日)
参議院
(昭和31年2月20日)
衆議院
(昭和31年2月21日)
参議院
(昭和31年2月21日)
衆議院
(昭和31年2月22日)
(昭和31年2月23日)
参議院
(昭和31年2月23日)
衆議院
(昭和31年2月29日)
(昭和31年3月7日)
(昭和31年3月9日)
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月14日)
(昭和31年3月15日)
(昭和31年3月16日)
(昭和31年3月20日)
(昭和31年3月22日)
(昭和31年3月23日)
(昭和31年3月28日)
(昭和31年3月29日)
参議院
(昭和31年4月23日)
(昭和31年4月30日)
(昭和31年5月2日)
(昭和31年5月7日)
(昭和31年5月8日)
(昭和31年5月9日)
(昭和31年5月10日)
(昭和31年5月15日)
(昭和31年5月16日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
憲法調査会法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百四十号
憲法調査会法
(設置)
第一条 内閣に、憲法調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 調査会は、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する。
(組織)
第三条 調査会は、委員五十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、内閣が任命する。
一 国会議員 三十人
二 学識経験のある者 二十人
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第四条 調査会に、会長一人及び副会長二人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第六条 調査会に幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(部会)
第七条 調査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会所属の委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
(議事)
第八条 調査会の議事に関し必要な事項は、会長が調査会の議を経て定める。
(事務局)
第九条 調査会の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。
3 事務局長は、内閣総理大臣が任命する。
4 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。
5 事務官は、命を受け、事務を整理する。
6 事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、七人とする。
(主任の大臣)
第十条 調査会に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
第十一条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第十一号の二を第十一号の三とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 憲法調査会の委員及び専門委員
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 憲法調査会の委員及び専門委員
第九条の見出し中「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改め、同条中「第十八号」を「第十七号の二」に、「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改める。
第十四条第一項第二号中「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改める。
4 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第二号中「法制局次長」の下に「、憲法調査会事務局長」を加え、同項第三号中「若ハ法制局事務官」を「、法制局事務官若ハ憲法調査会事務局事務官」に改める。
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 牧野良三
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 清瀬一郎
厚生大臣 小林英三
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 吉野信次
郵政大臣 村上勇
労働大臣臨時代理 国務大臣 村上勇
建設大臣 馬場元治