(設置)
第一条 内閣に、憲法調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 調査会は、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する。
(組織)
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、内閣が任命する。
(会長及び副会長)
第四条 調査会に、会長一人及び副会長二人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(部会)
第七条 調査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会所属の委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
(議事)
第八条 調査会の議事に関し必要な事項は、会長が調査会の議を経て定める。
(事務局)
第九条 調査会の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。
4 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。
6 事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、七人とする。
(主任の大臣)
第十条 調査会に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
第十一条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。