憲法調査会法
法令番号: 法律第百四十号
公布年月日: 昭和31年6月11日
法令の形式: 法律
憲法調査会法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百四十号
憲法調査会法
(設置)
第一条 内閣に、憲法調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 調査会は、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する。
(組織)
第三条 調査会は、委員五十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、内閣が任命する。
一 国会議員 三十人
二 学識経験のある者 二十人
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第四条 調査会に、会長一人及び副会長二人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第六条 調査会に幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(部会)
第七条 調査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会所属の委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
(議事)
第八条 調査会の議事に関し必要な事項は、会長が調査会の議を経て定める。
(事務局)
第九条 調査会の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。
3 事務局長は、内閣総理大臣が任命する。
4 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。
5 事務官は、命を受け、事務を整理する。
6 事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、七人とする。
(主任の大臣)
第十条 調査会に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
第十一条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第十一号の二を第十一号の三とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 憲法調査会の委員及び専門委員
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 憲法調査会の委員及び専門委員
第九条の見出し中「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改め、同条中「第十八号」を「第十七号の二」に、「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改める。
第十四条第一項第二号中「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改める。
4 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第二号中「法制局次長」の下に「、憲法調査会事務局長」を加え、同項第三号中「若ハ法制局事務官」を「、法制局事務官若ハ憲法調査会事務局事務官」に改める。
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 牧野良三
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 清瀬一郎
厚生大臣 小林英三
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 吉野信次
郵政大臣 村上勇
労働大臣臨時代理 国務大臣 村上勇
建設大臣 馬場元治