防衛庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 平成18年5月31日
法令の形式: 法律
防衛庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年五月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十五号
防衛庁設置法等の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十五万六千百二十二人」を「十五万五千六百九十六人」に、「四万五千八百六人」を「四万五千八百十二人」に、「四万七千三百三十二人」を「四万七千三百四十二人」に、「四百七十六人」を「四百八十六人」に、「千八百四十六人」を「千八百八十六人」に、「二十五万千五百八十二人」を「二十五万千二百二十二人」に改める。
第十条第六号を次のように改める。
六 第五条第十九号に掲げる事務のうち、防衛及び警備の見地から特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
第三十一条の見出しを「(装備本部)」に改め、同条第一項中「契約本部」を「装備本部」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 装備本部は、次の事務をつかさどる。
一 自衛隊の装備品等及び役務についての取得(前条第二項に規定する考案、設計及び試作並びに次号に規定する調達をいう。)に関する事務の効果的かつ効率的な実施を図るための統一的な指針の作成に関すること。
二 自衛隊の装備品等及び役務で長官の定めるものの調達に関すること。
第三十一条第三項及び第四項中「契約本部」を「装備本部」に改める。
第三十二条第一項中「契約本部」を「装備本部」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。
第四十二条中「掲げる事務」の下に「(第十条第六号に掲げるものを除く。)」を加える。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第五条第一項中「契約本部」を「装備本部」に改める。
第十条第一項中「方面隊」の下に「、中央即応集団」を加え、同条に次の一項を加える。
5 中央即応集団は、中央即応集団司令部及び団その他の直轄部隊から成る。
第十二条の二の次に次の一条を加える。
(中央即応集団司令官)
第十二条の三 中央即応集団の長は、中央即応集団司令官とする。
2 中央即応集団司令官は、長官の指揮監督を受け、中央即応集団の隊務を統括する。
第十四条を削り、第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
(部隊の長)
第十三条 方面隊、師団、旅団及び中央即応集団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
第二十四条第一項第四号を次のように改める。
四 地方協力本部
第二十九条の見出しを「(地方協力本部)」に改め、同条第一項中「地方連絡部」を「地方協力本部」に改め、「においては」の下に「、地方における渉外及び広報」を加え、同条第二項中「地方連絡部に」を「地方協力本部に」に、「地方連絡部長」を「地方協力本部長」に改め、同条第三項中「地方連絡部長」を「地方協力本部長」に改める。
第七十五条の二第二項中「八千三百七十八人」を「八千三百六十八人」に改める。
第百条の二第一項中「内部部局若しくは」を削り、「契約本部」を「装備本部」に改め、「(内部部局にあつては、防衛庁設置法第十条第六号に掲げる事務に係る教育訓練を実施することの委託を受けた場合に限る。)」を削る。
第百十五条の七中「速やかにその超えることとなる日前に」を「速やかに」に改める。
第百十九条第一項第四号中「第二号」を「第三号」に改める。
別表第一中「第十三条」を「第十四条」に改める。
別表第三中「茨城県東茨城郡小川町」を「小美玉市」に、「椎田町」を「築上町」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項を削り、同条第二項中「防衛庁の」の下に「事務次官、防衛参事官、書記官、部員、」を加え、「、防衛参事官等」を削り、「別表第二」を「別表第一」に改め、「、別表第六」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「防衛参事官等又は」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の規定」を「第一項の規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「別表第三」を「別表第二」に改め、同項を同条第四項とする。
第四条の二第一項中「防衛参事官等及び」及び「及び別表第二」を削り、「、別表第五及び別表第六」を「及び別表第五」に改め、同条第二項及び第三項中「防衛参事官等及び」を削る。
第五条第一項第一号中「防衛参事官等が事務官等若しくは自衛官となり、」及び「防衛参事官等若しくは」を削り、同項第三号中「防衛参事官等又は」、「別表第一の指定職の欄又は」及び「の一級から六級までの欄若しくは別表第二」を削り、「、別表第五若しくは別表第六」を「若しくは別表第五」に改め、同項第四号及び同条第二項中「別表第三」を「別表第二」に改め、同条第四項中「別表第三の」を「別表第二の」に、「第八条第三項」を「第八条第二項」に、「別表第三備考(四)」を「別表第二備考(四)」に改める。
第六条中「別表第一の指定職の欄、」を削り、「別表第三」を「別表第二」に改める。
第六条の二第二項中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改める。
第七条第二項中「第四条第四項」を「第四条第三項」に改める。
第八条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「別表第三」を「別表第二」に改め、同項を同条第二項とする。
第九条中「並びに前条第一項及び第二項」を「及び前条第一項」に改める。
第十四条第一項中「防衛参事官等には初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当を、」を削る。
第二十七条第二項中「、防衛参事官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし」を削る。
第二十七条の三第二項中「別表第三」を「別表第二」に改める。
第二十八条の二第五項中「防衛参事官等若しくは」を削る。
第二十八条の三中「別表第三」を「別表第二」に改める。
別表第一を削り、別表第二を別表第一とし、別表第三を別表第二とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中防衛庁設置法第八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二項の改正規定及び同法別表第一の改正規定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日
二 第二条中自衛隊法第百十五条の七、第百十九条第一項第四号及び別表第三の改正規定 公布の日
(職務の級の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第一の適用を受けていた職員(次項及び附則第四条に規定する職員を除く。)で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
2 施行日の前日において旧法別表第一の適用を受けていた職員で旧級が一級であったものの新級は、内閣府令で定めるところにより、一般職給与法別表第一イの三級、四級又は五級とする。
(号俸の切替え)
第三条 前条第一項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
2 前条第二項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日から引き続き一般職給与法別表第一イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。
(指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え)
第四条 施行日の前日において旧法別表第一の指定職の欄の適用を受けていた職員で施行日において一般職給与法別表第十の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧級等の基礎)
第五条 前三条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(研究交流促進法の一部改正)
第七条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「第四条第四項」を「第四条第三項」に改める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第八条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二号、第四号及び第五号」を「第一号、第三号及び第四号」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「別表第二」を「別表第一」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「第四条第四項」を「第四条第三項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号を同項第十二号とし、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「別表第三」を「別表第二」に改め、同号を同項第三号とする。
(自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前に前条の規定による改正前の自衛隊員倫理法第二条第二項第一号に掲げる自衛隊員であった者で前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法第二条第二項に掲げる自衛隊員に該当しないこととなるものについての同法第六条に規定する贈与等報告書(施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第十条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号ニ中「別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員であって同表の指定職の欄に定める額の俸給を受けるもの、防衛庁職員給与法第四条第二項」を「第四条第一項」に、「第四条第三項」を「第四条第二項」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項の表附則第十五項の項中「、第二項及び第五項」を「及び第四項」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項中「別表第一から別表第三まで」を「別表第一若しくは別表第二」に、「又は特定任期付職員等俸給表」を「、特定任期付職員等俸給表又は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の法別表第一から別表第三まで」に改める。
附則第十六条第三項中「「別表第三」を「「別表第二」に改める。
附則別表
一般職給与法別表第一イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級
新級
2級
6級
3級
7級
4級
8級
5級
9級
6級
10級
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
法務大臣 杉浦正健
文部科学大臣 小坂憲次