(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中防衛庁設置法第八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二項の改正規定及び同法別表第一の改正規定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日
二 第二条中自衛隊法第百十五条の七、第百十九条第一項第四号及び別表第三の改正規定 公布の日
(職務の級の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第一の適用を受けていた職員(次項及び附則第四条に規定する職員を除く。)で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
2 施行日の前日において旧法別表第一の適用を受けていた職員で旧級が一級であったものの新級は、内閣府令で定めるところにより、一般職給与法別表第一イの三級、四級又は五級とする。
(号俸の切替え)
第三条 前条第一項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
2 前条第二項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日から引き続き一般職給与法別表第一イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。
(指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え)
第四条 施行日の前日において旧法別表第一の指定職の欄の適用を受けていた職員で施行日において一般職給与法別表第十の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧級等の基礎)
第五条 前三条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(研究交流促進法の一部改正)
第七条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「第四条第四項」を「第四条第三項」に改める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第八条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二号、第四号及び第五号」を「第一号、第三号及び第四号」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「別表第二」を「別表第一」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「第四条第四項」を「第四条第三項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号を同項第十二号とし、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「別表第三」を「別表第二」に改め、同号を同項第三号とする。
(自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前に前条の規定による改正前の自衛隊員倫理法第二条第二項第一号に掲げる自衛隊員であった者で前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法第二条第二項に掲げる自衛隊員に該当しないこととなるものについての同法第六条に規定する贈与等報告書(施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第十条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号ニ中「別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員であって同表の指定職の欄に定める額の俸給を受けるもの、防衛庁職員給与法第四条第二項」を「第四条第一項」に、「第四条第三項」を「第四条第二項」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項の表附則第十五項の項中「、第二項及び第五項」を「及び第四項」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項中「別表第一から別表第三まで」を「別表第一若しくは別表第二」に、「又は特定任期付職員等俸給表」を「、特定任期付職員等俸給表又は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の法別表第一から別表第三まで」に改める。
附則第十六条第三項中「「別表第三」を「「別表第二」に改める。