防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和35年6月9日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十四号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「及び自衛官には通勤手当を支給し」を「には通勤手当を」に改め、「通勤手当、」の下に「特殊勤務手当、隔遠地手当、」を、「宿日直手当を」の下に「、自衛官には通勤手当、特殊勤務手当及び隔遠地手当を、それぞれ」を加え、同条第二項中「第十二条」を「第十二条から第十三条の二まで」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十九条中「扶養手当」の下に「、特殊勤務手当、隔遠地手当」を加える。
第二十五条第二項中「三千九百円」を「四千二百円」に改める。
第二十七条第二項本文中「、特殊勤務手当」の下に「、隔遠地手当」を加え、「及び特殊勤務手当」を「、特殊勤務手当及び隔遠地手当」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官議長
官職
参事官等
等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
号俸
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
90,000
1
50,400
12
36,200
12
20,800
12
2
53,000
12
38,200
12
22,000
12
3
55,600
12
40,300
12
23,000
12
4
58,300
12
42,300
12
24,200
12
5
60,900
12
44,300
12
25,500
12
6
63,500
12
46,300
12
26,700
12
7
66,100
12
48,400
12
27,900
12
8
68,700
15
50,400
12
29,400
12
9
71,600
18
53,000
15
30,700
12
10
74,500
24
55,600
18
32,100
12
11
77,300
58,300
24
33,400
12
12
60,900
34,800
12
13
36,200
12
14
38,200
12
15
40,300
12
16
42,300
15
17
44,300
18
18
46,300
24
19
48,400
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐2等海佐2等空佐
3等陸佐3等海佐3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
海将
空将
号俸
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
俸給月額
1
73,800
56,800
12
48,200
12
39,100
12
33,100
12
28,700
12
24,800
12
20,100
12
17,700
12
13,900
12
11,600
12
10,500
12
8,600
12
7,500
12
6,800
6,300
2
77,500
59,500
12
50,400
12
41,200
12
34,800
12
30,200
12
26,100
12
21,200
12
18,300
12
15,200
12
12,800
12
11,600
12
9,600
12
8,000
12
3
81,200
62,300
12
52,500
12
43,400
12
36,900
12
31,500
12
27,300
12
22,400
12
18,900
12
16,300
12
13,900
12
12,800
12
10,500
12
8,600
4
85,100
65,000
12
54,600
12
45,500
12
39,100
12
33,100
12
28,700
12
23,500
12
20,100
12
17,500
12
15,200
12
13,900
15
11,600
15
5
88,800
67,700
12
56,800
12
48,200
12
41,200
12
34,800
12
30,200
12
24,800
12
21,200
12
18,600
12
16,300
12
15,200
18
12,800
6
70,800
12
59,500
12
50,400
12
43,400
12
36,900
12
31,500
12
26,100
12
22,400
12
19,800
12
17,500
12
16,300
7
73,800
15
62,300
15
52,500
12
45,500
12
39,100
12
33,100
12
27,300
12
23,500
12
20,900
12
18,600
15
8
77,500
18
65,000
18
54,600
15
48,200
15
41,200
15
34,800
15
28,700
15
24,800
15
22,200
15
19,800
18
9
81,200
24
67,700
18
56,800
18
50,400
18
43,400
18
36,900
18
30,200
18
26,100
18
23,500
18
20,900
21
10
85,100
70,800
24
59,500
24
52,500
24
45,500
24
39,100
21
31,500
21
27,300
21
24,800
21
22,200
24
11
73,800
62,300
54,600
24
48,200
24
41,200
24
33,100
21
28,700
21
26,100
21
23,500
12
56,800
50,400
43,400
34,800
24
30,200
24
27,600
24
13
36,900
31,500
24
29,000
24
14
33,100
30,500
備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に揚げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、第十四条、第十五条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和三十五年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十三号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。
3 昭和三十五年三月三十一日において旧法第五条第二項の規定又は同法同条第三項若しくは第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定若しくは第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
(昇給に要する期間の通算)
4 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(昭和三十五年四月一日以降における差額の支給)
5 昭和三十五年四月一日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百二十号)附則第七項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年四月一日における新法の規定」とあるのは、「昭和三十五年四月一日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十四号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。
(給与の内払)
6 この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十四号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「及び自衛官には通勤手当を支給し」を「には通勤手当を」に改め、「通勤手当、」の下に「特殊勤務手当、隔遠地手当、」を、「宿日直手当を」の下に「、自衛官には通勤手当、特殊勤務手当及び隔遠地手当を、それぞれ」を加え、同条第二項中「第十二条」を「第十二条から第十三条の二まで」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十九条中「扶養手当」の下に「、特殊勤務手当、隔遠地手当」を加える。
第二十五条第二項中「三千九百円」を「四千二百円」に改める。
第二十七条第二項本文中「、特殊勤務手当」の下に「、隔遠地手当」を加え、「及び特殊勤務手当」を「、特殊勤務手当及び隔遠地手当」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官議長
官職
参事官等
等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
号俸
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
90,000
1
50,400
12
36,200
12
20,800
12
2
53,000
12
38,200
12
22,000
12
3
55,600
12
40,300
12
23,000
12
4
58,300
12
42,300
12
24,200
12
5
60,900
12
44,300
12
25,500
12
6
63,500
12
46,300
12
26,700
12
7
66,100
12
48,400
12
27,900
12
8
68,700
15
50,400
12
29,400
12
9
71,600
18
53,000
15
30,700
12
10
74,500
24
55,600
18
32,100
12
11
77,300
58,300
24
33,400
12
12
60,900
34,800
12
13
36,200
12
14
38,200
12
15
40,300
12
16
42,300
15
17
44,300
18
18
46,300
24
19
48,400
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐2等海佐2等空佐
3等陸佐3等海佐3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
海将
空将
号俸
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
俸給月額
1
73,800
56,800
12
48,200
12
39,100
12
33,100
12
28,700
12
24,800
12
20,100
12
17,700
12
13,900
12
11,600
12
10,500
12
8,600
12
7,500
12
6,800
6,300
2
77,500
59,500
12
50,400
12
41,200
12
34,800
12
30,200
12
26,100
12
21,200
12
18,300
12
15,200
12
12,800
12
11,600
12
9,600
12
8,000
12
3
81,200
62,300
12
52,500
12
43,400
12
36,900
12
31,500
12
27,300
12
22,400
12
18,900
12
16,300
12
13,900
12
12,800
12
10,500
12
8,600
4
85,100
65,000
12
54,600
12
45,500
12
39,100
12
33,100
12
28,700
12
23,500
12
20,100
12
17,500
12
15,200
12
13,900
15
11,600
15
5
88,800
67,700
12
56,800
12
48,200
12
41,200
12
34,800
12
30,200
12
24,800
12
21,200
12
18,600
12
16,300
12
15,200
18
12,800
6
70,800
12
59,500
12
50,400
12
43,400
12
36,900
12
31,500
12
26,100
12
22,400
12
19,800
12
17,500
12
16,300
7
73,800
15
62,300
15
52,500
12
45,500
12
39,100
12
33,100
12
27,300
12
23,500
12
20,900
12
18,600
15
8
77,500
18
65,000
18
54,600
15
48,200
15
41,200
15
34,800
15
28,700
15
24,800
15
22,200
15
19,800
18
9
81,200
24
67,700
18
56,800
18
50,400
18
43,400
18
36,900
18
30,200
18
26,100
18
23,500
18
20,900
21
10
85,100
70,800
24
59,500
24
52,500
24
45,500
24
39,100
21
31,500
21
27,300
21
24,800
21
22,200
24
11
73,800
62,300
54,600
24
48,200
24
41,200
24
33,100
21
28,700
21
26,100
21
23,500
12
56,800
50,400
43,400
34,800
24
30,200
24
27,600
24
13
36,900
31,500
24
29,000
24
14
33,100
30,500
備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に揚げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、第十四条、第十五条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和三十五年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十三号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。
3 昭和三十五年三月三十一日において旧法第五条第二項の規定又は同法同条第三項若しくは第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定若しくは第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
(昇給に要する期間の通算)
4 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(昭和三十五年四月一日以降における差額の支給)
5 昭和三十五年四月一日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百二十号)附則第七項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年四月一日における新法の規定」とあるのは、「昭和三十五年四月一日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十四号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。
(給与の内払)
6 この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作