(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条第三項第二号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
二 第一条の二第二項ただし書及び第十二条の改正規定並びに次条の規定 昭和六十二年四月一日
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第一条の二第二項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
第三条 新補償法第四条第三項第二号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
第四条 新補償法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額の算定について適用する。
第五条 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、新補償法第四条の二第二項第二号の人事院が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項(新補償法附則第二十三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金に係る同条第一項に規定する年金平均給与額とする。
2 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)第十七条の二第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 前二項の規定により施行前平均給与額を新補償法第四条の二第一項に規定する年金平均給与額として年金たる補償の額を算定して支給すべき場合には、補償法附則第二十二項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。
(人事院規則への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「(昭和六十年法律第六十七号)」を「(昭和六十一年法律第八十五号)」に改め、「種類に応じ、」の下に「同一の事由により」を加え、「別表第一第一号又は第二号の政令で定める」を「の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる」に改め、同条第三項中「によつて」を「による保険給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条によつてなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による年金たる保険給付を含む。)であつて、」に、「保険給付」を「もの」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第八条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「「政令」と」の下に「、同法第四条の二第二項及び第三項中「人事院が定める額」とあるのは「総理府令で定める額」と」を加える。