防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十一号
公布年月日: 昭和62年12月15日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年十二月十五日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百十一号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「六千百六十円」を「六千十円」に改める。
第二十五条第二項中「六万六千八百円」を「六万八千五百円」に改める。
附則第十七項中「第十三項」を「第十四項」に、「当該規定の適用がないものとした場合における一週間の勤務時間」を「自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第十四条の規定に準じたものによる一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
184,400
259,900
291,800
328,900
375,500
1
468,000
2
193,000
269,800
303,900
341,900
391,200
2
516,000
3
201,600
279,800
316,100
355,000
406,900
3
575,000
4
210,500
289,900
328,300
368,100
422,700
4
636,000
5
220,700
300,200
340,700
381,200
438,500
5
685,000
6
230,100
310,600
353,200
394,400
454,200
6
737,000
7
239,500
321,000
365,600
407,600
469,900
7
801,000
8
249,000
331,500
378,000
420,700
485,400
8
864,000
9
258,500
341,800
390,200
433,800
500,800
9
926,000
10
268,100
352,100
402,100
446,200
515,900
10
985,000
11
277,900
362,300
413,600
456,700
527,500
11
1,043,000
12
287,700
372,500
424,800
466,700
534,900
13
297,500
382,100
434,700
475,100
542,100
14
307,400
391,600
442,300
482,800
548,800
15
317,400
399,400
449,700
487,800
554,100
16
327,300
406,500
454,700
17
337,200
411,400
459,700
18
346,900
415,900
19
355,900
420,300
20
363,800
424,700
21
371,200
22
377,500
23
383,100
24
388,000
25
392,200
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
468,000
468,000
408,400
369,100
355,300
306,300
275,000
254,500
214,600
187,600
177,600
168,900
162,800
162,500
145,200
137,600
127,200
122,200
112,400
107,600
2
516,000
516,000
421,500
382,200
368,200
316,900
285,400
263,900
223,800
196,100
182,200
177,700
171,600
171,300
153,800
144,900
132,400
127,200
3
575,000
575,000
435,800
395,300
381,100
329,600
295,800
273,500
233,200
204,700
186,600
186,500
180,400
180,100
162,500
153,400
137,600
132,400
4
636,000
636,000
450,800
408,400
394,100
342,400
306,300
283,800
242,600
213,400
194,900
194,800
188,700
188,400
171,300
161,800
143,900
136,800
5
685,000
685,000
466,800
421,500
406,700
355,300
316,800
294,100
252,000
222,200
203,000
202,900
196,800
196,500
180,100
170,100
151,500
6
737,000
737,000
481,600
434,600
418,800
368,200
327,300
304,400
261,400
231,000
211,100
211,000
204,900
204,600
188,400
178,200
158,800
7
801,000
801,000
495,900
449,600
430,700
381,100
337,800
314,700
270,700
239,800
219,300
219,200
213,100
212,800
196,500
185,900
166,100
8
864,000
510,200
465,600
442,500
394,100
348,500
325,100
279,800
248,500
227,500
227,400
221,300
220,900
204,600
193,600
173,400
9
926,000
524,600
480,400
452,100
406,700
359,400
335,300
288,700
257,200
235,500
235,300
229,200
228,800
212,700
201,300
178,300
10
985,000
541,300
493,900
465,000
418,700
370,200
345,500
297,600
265,700
243,600
243,300
237,200
236,800
220,800
208,900
11
1,043,000
549,700
506,800
475,900
430,300
381,200
355,700
306,200
274,200
251,700
251,300
245,200
244,800
228,700
216,500
12
558,100
518,900
486,300
441,700
391,900
365,900
314,700
282,600
259,400
258,900
252,800
252,400
236,600
224,100
13
566,400
524,700
495,000
451,900
402,600
376,100
323,200
290,900
267,200
266,600
260,500
260,000
244,500
231,600
14
503,000
459,400
413,300
386,300
331,700
299,300
275,000
274,300
268,200
267,600
251,800
238,900
15
508,300
466,900
423,600
396,300
340,200
307,700
282,700
281,900
275,800
275,200
259,100
245,000
16
513,500
472,200
433,800
403,200
348,700
315,900
290,600
289,700
283,500
282,800
266,400
250,900
17
518,700
477,400
441,300
409,900
357,200
324,100
298,600
297,500
291,300
290,600
273,700
256,800
18
482,500
448,800
415,700
365,300
322,300
306,500
305,400
299,100
298,400
280,500
261,800
19
487,600
454,100
421,000
373,100
340,200
314,500
313,300
306,900
306,100
287,300
266,500
20
492,700
459,300
426,200
380,000
348,100
322,300
321,100
314,700
313,800
294,100
21
497,700
464,400
431,300
386,200
355,900
330,100
328,700
322,300
321,400
300,800
22
502,700
469,500
436,400
391,400
363,200
337,600
336,200
329,800
328,800
307,400
23
474,600
441,500
396,600
370,100
344,500
343,100
336,700
335,700
313,800
24
479,600
446,500
401,400
376,300
351,400
350,000
343,600
342,600
320,000
25
451,500
406,200
381,500
358,300
356,900
350,500
349,400
325,600
26
411,000
386,700
364,500
363,000
356,600
355,500
330,700
27
415,800
391,500
369,700
368,200
361,800
360,700
335,400
28
420,500
396,300
374,800
373,300
366,800
365,500
29
401,100
379,600
378,100
371,600
370,300
30
405,800
384,400
382,900
376,400
375,000
31
410,500
389,200
387,700
381,200
32
393,900
392,400
385,900
33
398,600
397,100
390,600
34
403,300
401,800
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項の改正規定及び附則第十一項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項及び第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によるこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(勤務一時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)
11 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職給与改正法附則第九項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対し新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十九条の規定を適用する場合の一週間の勤務時間は、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第十四条の規定に準じたものによる一週間の勤務時間から二時間を減じた時間とする。
(政令への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 竹下登