防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 昭和60年12月21日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十九号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に、「別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第八まで」を「別表第五及び別表第六(ハを除く。)から別表第九まで」に改める。
第四条の二の見出しを「(職務の級)」に改め、同条第一項中「別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級」を「別表第五及び別表第六(ハを除く。)から別表第八までに定める職務の級」に改め、同条第二項及び第三項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第五条第一項中「場合の一」を「場合のいずれか」に改め、同項第三号中「職務の等級」を「職務の級」に、「別表第八」を「別表第九」に、「一等級から四等級まで」を「一級から五級まで」に、「別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七まで」を「別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八まで」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
第五条第一項第五号中「職務の等級」を「職務の級」に改め、同条第二項中「職務の等級又は階級」を「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。次項において同じ。)」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第三項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第六条中「別表第八」を「別表第九」に、「陸将、海将及び空将の(一)欄」を「陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄」に改める。
第二十五条第二項中「六万百円」を「六万四千九百円」に改める。
第二十八条の三中「傷い疾病に因り」を「傷病により」に、「俸給の幅の最低号俸」を「最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。)」に、「本項」を「この項」に、「但し」を「ただし」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
177,700
250,300
281,000
316,900
361,700
1
450,000
2
185,800
259,800
292,800
329,400
376,900
2
496,000
3
194,100
269,400
304,500
342,000
392,100
3
553,000
4
202,700
279,200
316,300
354,700
407,300
4
611,000
5
212,600
289,200
328,300
367,400
422,500
5
659,000
6
221,500
299,300
340,300
380,100
437,700
6
709,000
7
230,600
309,300
352,300
392,700
452,700
7
771,000
8
239,700
319,300
364,200
405,300
467,600
8
831,000
9
248,900
329,300
375,900
417,900
482,300
9
890,000
10
258,200
339,200
387,400
430,000
496,900
10
948,000
11
267,600
349,100
398,400
440,000
508,300
11
1,004,000
12
277,000
358,900
409,200
449,700
515,300
13
286,600
368,100
418,700
457,700
522,300
14
296,200
377,300
426,100
465,200
528,600
15
305,800
384,700
433,300
470,200
533,900
16
315,400
391,700
438,100
17
324,900
396,300
442,900
18
334,100
400,600
19
342,800
404,900
20
350,500
21
357,600
22
363,600
23
369,200
24
374,000
25
378,200
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
450,000
450,000
391,300
354,300
341,800
294,900
264,900
245,000
206,500
180,500
170,800
162,400
156,300
156,100
139,200
131,800
121,800
116,900
107,400
102,700
2
496,000
496,000
403,200
366,700
354,300
304,900
274,900
254,100
215,400
188,700
175,200
170,900
164,800
164,600
147,600
138,800
126,800
121,800
3
553,000
553,000
417,000
379,100
366,700
317,200
284,900
263,200
224,400
197,000
179,500
179,400
173,300
173,100
156,100
147,000
131,800
126,800
4
611,000
611,000
431,200
391,300
379,100
329,400
294,900
273,100
233,500
205,300
187,500
187,400
181,300
181,100
164,600
155,200
137,800
131,200
5
659,000
659,000
446,600
403,200
391,300
341,800
304,900
283,000
242,600
213,800
195,300
195,200
189,100
188,900
173,100
163,300
145,200
6
709,000
709,000
460,000
415,600
403,200
354,300
315,200
293,000
251,600
222,200
203,100
203,000
196,900
196,700
181,100
171,200
152,400
7
771,000
771,000
474,000
429,800
414,600
366,700
325,500
303,000
260,500
230,600
211,000
210,900
204,800
204,500
188,900
178,700
159,500
8
831,000
488,000
445,200
425,800
379,100
335,900
312,900
269,100
239,000
218,800
218,700
212,600
212,300
196,700
186,100
166,400
9
890,000
502,000
459,200
435,000
391,200
346,300
322,800
277,700
247,400
226,600
226,400
220,300
220,000
204,500
193,400
171,300
10
948,000
518,600
472,200
447,400
402,700
356,800
332,700
286,200
255,800
234,400
234,100
228,000
227,700
212,300
200,700
11
1,004,000
526,800
484,800
457,800
413,900
367,200
342,600
294,600
263,900
242,100
241,700
235,600
235,300
220,000
208,000
12
535,000
496,600
467,900
424,700
377,600
352,400
302,900
271,900
249,700
249,200
243,000
242,700
227,600
215,300
13
543,200
502,100
476,200
434,500
388,000
362,200
311,200
279,900
257,200
256,600
250,400
250,100
235,100
222,600
14
484,000
441,900
398,300
372,000
319,400
287,900
264,600
264,000
257,800
257,500
242,200
229,600
15
489,200
449,100
408,200
381,500
327,500
295,800
272,000
271,200
265,000
264,600
249,300
235,500
16
454,300
418,000
388,200
335,600
303,800
279,600
278,600
272,400
272,000
256,200
241,200
17
459,300
425,200
394,500
343,600
311,700
287,100
286,100
279,800
279,300
263,100
246,700
18
464,300
432,300
400,100
351,100
319,600
294,800
293,600
287,300
286,700
269,600
251,400
19
469,300
437,300
405,200
358,400
327,500
302,400
301,100
294,800
294,100
276,000
256,100
20
474,300
442,300
410,200
365,000
335,100
310,100
308,700
302,200
301,500
282,400
21
479,300
447,300
415,200
370,900
342,200
317,500
316,000
309,500
308,800
288,800
22
452,300
420,200
375,900
349,200
324,800
323,300
316,800
316,100
295,200
23
457,300
425,200
380,900
355,800
331,500
329,900
323,400
322,700
301,500
24
430,200
385,600
361,700
338,100
336,500
330,000
329,300
307,500
25
390,300
366,700
344,700
343,100
336,600
335,900
312,900
26
395,000
371,700
350,600
349,000
342,500
341,800
317,600
27
399,700
376,400
355,600
354,000
347,500
346,800
322,300
28
404,400
381,100
360,600
359,000
352,200
351,500
29
385,800
365,300
363,700
356,900
356,200
30
390,500
370,000
368,400
361,600
360,900
31
395,200
374,700
373,100
366,300
32
379,400
377,800
371,000
33
384,100
382,500
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定及び附則第十五項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第五条第一項第四号、第六条及び別表第二中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、総理府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日において別表第二の次の各号に掲げる欄の適用を受けていたものが切替日において適用を受ける新法別表第二の欄は、当該各号に定める欄とする。
一 陸将、海将及び空将の(一)欄 陸将、海将及び空将の欄
二 陸将、海将及び空将の(二)欄 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
三 陸将補、海将補及び空将補の欄 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
四 一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄 総理府令で定めるところによる一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄
(俸給の切替え)
5 附則第三項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸による額とする。
6 切替日の前日において別表第二の適用を受けていた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の新俸給月額は、切替日の前日において当該職員が属していた次の各号に掲げる階級の区分に応じて、当該各号に定める号俸による額とする。
一 陸将、海将又は空将 新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員にあつては旧号俸と同一の号俸、その他の職員にあつては旧号俸の号数に一を加えた号数の号俸
二 陸将補、海将補又は空将補 新法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸
三 一等陸佐、一等海佐又は一等空佐 新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における旧号俸に対応する附則別表第五の新号俸欄に定める号俸
四 二等陸佐、二等海佐又は二等空佐 当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)
五 三等陸佐、三等海佐又は三等空佐 当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸
六 前各号に掲げる階級以外の階級 当該階級における旧号俸と同一の号俸
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
7 前二項の規定(前項第一号中新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員に係る部分を除く。)により新俸給月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間。以下この項において同じ。)を新俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧俸給月額が同日においてその者の属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)における最高の号俸による額であつて新俸給月額が職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)。以下同じ。)における最高の号俸以外の号俸による額となる者については、その者の旧俸給月額を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び俸給月額等)
9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動(旧法第六条の規定の適用を受けていた職員が旧法別表第一の一等級から四等級までの欄若しくは旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなる異動及び旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄の適用を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受けることとなる異動を含む。)のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び俸給月額並びにこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。ただし、新たに旧法第六条の規定(別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の適用を受けることとなつた職員又は同条の規定による号俸の異動のあつた職員については、この限りでない。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(自衛隊法の一部改正)
14 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
15 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「定める日」と」の下に「、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同一の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄における号俸)」と」を加え、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級」を「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁職員給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。))における」と、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級」に、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。
附則別表第一
職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
俸給表
旧等級
職務の級
参事官等俸給表
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
行政職俸給表(一)
8等級
1級
7等級
2級
6等級
3級
5等級
4級
5級
4等級
6級
7級
3等級
8級
2等級
9級
10級
1等級
11級
行政職俸給表(二)
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
教育職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職俸給表(二)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
教育職俸給表(四)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
研究職俸給表
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職俸給表(一)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職俸給表(二)
6等級
1級
5等級
4等級
2級
3等級
3級
4級
2等級
5級
特2等級
6級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職俸給表(三)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
附則別表第二 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 参事官等俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
3
3
2
3
1
3
4
4
3
4
1
4
5
5
4
5
2
5
6
6
5
6
3
6
7
7
6
7
4
7
8
8
7
8
5
8
9
9
8
9
6
9
10
10
9
10
7
10
11
11
10
11
8
11
12
12
11
12
9
12
13
13
12
13
10
13
14
14
13
14
11
14
15
15
14
15
12
15
16
16
15
16
12
17
17
16
18
18
17
19
19
18
20
20
19
21
21
22
22
ロ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
3
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
4
1
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
5
2
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
6
3
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
7
4
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
8
5
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
9
6
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
10
7
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
11
8
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
12
9
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
13
10
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
14
11
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
15
12
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
16
12
17
16
17
17
16
14
16
14
16
18
18
18
17
15
17
15
17
19
19
19
18
16
18
16
18
20
20
19
16
19
17
19
21
21
20
17
20
18
22
22
21
17
21
18
23
23
22
18
22
19
24
24
23
19
25
24
19
26
25
20
ハ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
3
3
1
1
2
4
4
4
1
2
3
5
5
5
2
3
4
6
6
6
3
4
5
7
7
7
4
5
6
8
8
8
5
6
7
9
9
9
6
7
8
10
10
10
7
8
9
11
11
11
8
9
10
12
12
12
9
10
11
13
13
13
10
11
12
14
14
14
11
12
13
15
15
15
12
13
14
16
16
16
13
14
15
17
17
17
14
15
16
18
18
18
15
16
17
19
19
19
16
17
18
20
20
20
17
18
19
21
21
21
18
19
20
22
22
22
19
20
21
23
23
23
20
21
22
24
24
24
20
22
23
25
25
25
21
23
26
26
22
27
27
22
28
28
23
ニ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3
3
3
2
1
4
4
4
4
3
2
5
5
5
5
4
3
6
6
6
6
5
4
7
7
7
7
6
5
8
8
8
8
7
6
9
9
9
9
8
7
10
10
10
10
9
8
11
11
11
11
10
9
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
26
28
28
28
29
29
29
30
30
ホ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
6
7
6
6
6
7
8
7
7
7
8
9
8
8
8
9
10
9
9
9
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
17
16
16
16
18
17
17
17
19
18
18
18
20
19
19
19
21
20
20
20
22
21
21
21
23
22
22
22
24
23
23
23
25
24
24
24
26
25
25
27
26
26
28
27
27
29
28
28
30
29
29
31
30
30
32
31
31
33
32
32
34
33
33
35
34
34
36
35
37
36
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
2
3
4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
5
6
7
7
7
7
6
7
8
8
8
8
7
8
9
9
9
9
8
9
10
10
10
10
9
10
11
11
11
11
10
11
12
12
12
12
11
12
13
13
13
13
12
13
14
14
14
14
13
14
15
15
15
15
14
15
16
16
16
16
15
16
17
17
17
17
16
18
18
18
18
17
19
19
19
19
18
20
20
20
20
19
21
21
21
21
20
22
22
22
22
21
23
23
23
23
22
24
24
24
24
23
25
25
25
25
24
26
26
26
26
25
27
27
27
27
26
28
28
28
28
27
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
1
5
5
2
1
2
6
6
3
1
3
7
7
4
1
4
8
8
5
1
5
9
9
6
2
6
10
10
7
3
7
11
11
8
4
8
12
12
9
5
9
13
13
10
6
10
14
14
11
7
11
15
15
12
8
12
16
16
13
9
13
17
17
14
10
14
18
18
15
11
15
19
19
16
12
16
20
20
17
13
17
21
21
18
13
18
22
22
19
14
19
23
23
20
15
20
24
24
21
15
21
25
25
22
16
22
26
26
23
17
23
27
27
24
17
28
28
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
22
21
21
22
23
22
23
24
23
リ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
3
3
4
4
4
1
4
4
4
4
5
5
5
2
5
5
5
5
6
6
6
3
6
6
6
6
7
7
7
4
7
7
7
7
8
8
8
5
8
8
8
8
9
9
9
6
9
9
9
9
10
10
10
7
10
10
10
10
11
11
11
8
11
11
11
11
12
12
12
9
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
14
14
14
11
14
14
14
14
15
15
15
12
15
15
15
15
16
16
16
13
16
16
16
16
17
17
17
14
17
17
18
18
18
15
18
19
19
19
16
19
20
20
20
17
20
21
21
21
18
22
22
22
18
23
23
23
19
24
24
24
19
ヌ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
3
4
4
4
4
1
1
4
5
5
5
5
2
2
5
6
6
6
6
3
3
6
7
7
7
7
4
4
7
8
8
8
8
5
5
8
9
9
9
9
6
6
9
10
10
10
10
7
7
10
11
11
11
11
8
8
11
12
12
12
12
9
9
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
20
20
24
24
24
24
21
21
25
25
25
25
22
22
26
26
26
26
23
23
27
27
27
27
23
24
28
28
28
28
24
29
29
29
30
30
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第三 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1
5
6
2
6
7
3
7
8
4
8
9
5
9
10
6
10
11
7
11
12
8
12
13
9
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
ロ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
2
1
3
2
4
3
5
1
4
6
2
5
7
3
6
8
4
7
9
5
8
10
6
9
11
7
10
12
8
11
13
14
15
9
12
16
17
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
ハ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
6等級
5等級
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
6
3
5
7
4
6
8
5
7
9
6
8
10
7
9
11
12
8
10
13
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則別表第四
切替日の前日における階級が陸将補、海将補又は空将補であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)
旧号俸
新号俸
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
9
15
10
16
10
17
10
附則別表第五
切替日の前日における階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)
旧号俸
新号俸
新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄
新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄
新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
3
4
1
1
4
5
1
1
5
6
1
2
6
7
2
3
7
8
3
4
8
9
4
5
9
10
5
6
10
11
6
7
11
12
7
8
12
13
8
9
13
14
9
10
14
15
10
11
15
16
11
12
16
17
12
13
17
18
12
13
18
19
12
14
19
20
12
14
20
内閣総理大臣 中曽根康弘