防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十九号
公布年月日: 昭和40年12月27日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十九号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「四千百十円」を「四千六百四十円」に改める。
第十八条の二第二項中「百分の二百十」を「百分の二百二十」に改める。
第二十五条第二項中「八千二百円」を「九千二百円」に改める。
附則中第十五項を第十六項とし、第九項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。
9 昭和二十年八月十五日に現に恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十一条に規定する軍人(以下この項において「軍人」という。)であつた者で昭和二十八年八月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に保安官、警備官又は自衛官(以下この項において「自衛官等」という。)となつたもの(政令で定める者を除く。)の国家公務員等退職手当法第七条第一項の規定による勤続期間の計算については、その者の軍人であつた期間は、政令で定めるところにより、その者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなす。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
170,000
121,300
1
87,800
64,000
53,100
35,400
2
180,000
126,500
2
92,300
67,500
55,800
37,700
3
190,000
131,700
3
96,800
71,000
58,500
40,100
4
200,000
136,900
4
101,300
74,500
61,200
43,000
5
210,000
142,200
5
105,800
77,900
63,900
45,500
6
147,500
6
110,300
81,300
66,500
48,000
7
152,800
7
114,700
84,700
69,100
50,500
8
158,000
8
119,100
88,100
71,700
52,900
9
163,200
9
123,500
91,400
74,300
55,300
10
127,700
94,300
76,900
57,700
11
131,300
96,800
79,500
60,100
12
133,800
99,200
82,000
62,500
13
136,200
101,400
84,500
64,900
14
138,600
103,500
87,000
67,200
15
140,900
105,600
89,000
69,500
16
90,900
71,800
17
74,000
18
76,200
19
78,400
20
80,200
21
82,000
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
170,000
122,900
92,200
78,200
64,300
54,100
49,200
40,900
33,400
30,800
24,100
20,300
19,100
16,900
15,300
14,100
13,300
2
180,000
128,200
96,600
81,600
67,700
56,600
51,600
43,200
35,600
31,800
26,200
22,000
20,300
18,000
16,100
3
190,000
133,500
101,000
85,100
71,200
59,100
54,100
45,600
37,800
33,000
28,300
24,100
21,700
19,100
16,900
4
200,000
138,800
105,500
88,500
74,700
61,500
56,600
48,000
40,100
35,100
30,400
26,200
23,700
20,200
17,700
5
210,000
144,100
110,000
91,800
78,200
63,900
59,000
50,400
42,400
37,200
32,500
28,300
25,700
21,300
6
149,400
114,500
94,900
81,600
66,300
61,400
52,800
44,600
39,300
34,600
30,400
27,600
22,400
7
154,700
119,000
97,900
85,000
68,700
63,700
55,200
46,800
41,500
36,800
32,500
28,800
8
160,000
123,400
100,800
88,400
71,100
65,900
57,500
48,700
43,700
39,000
34,300
29,900
9
165,300
127,500
103,400
91,700
73,400
68,000
59,800
50,600
45,800
40,900
35,700
31,000
10
131,000
106,000
94,100
75,700
70,100
62,100
52,400
47,700
42,700
37,100
32,000
11
133,500
108,300
96,500
77,900
72,200
64,300
54,100
49,600
44,500
38,400
32,900
12
135,900
110,600
98,600
80,100
74,000
66,400
55,600
51,400
46,200
39,600
33,800
13
112,800
100,500
82,300
75,800
67,900
57,100
53,100
47,800
40,700
14
102,400
84,500
77,600
69,300
58,500
54,700
49,400
41,800
15
86,400
79,300
70,600
59,900
56,000
50,700
42,900
16
88,300
81,000
71,800
61,200
57,200
51,800
43,900
17
90,100
82,500
73,000
62,400
58,300
52,800
18
91,900
83,900
74,100
63,500
59,400
53,800
19
93,700
85,300
64,600
60,500
54,800
20
95,400
86,700
61,600
55,800
21
97,100
88,100
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項及び第三項を次のように改める。
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合にはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合にはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合にはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合にはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日(自衛官については、三十日)を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第一項第一号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第二号に掲げる事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第一項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
第十八条の二第一項前段を次のように改め、同項後段中「支給日」を「基準日」に改める。
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(予備自衛官を除く。以下この条において同じ。)に対して、それぞれ基準日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日に支給する。
第十八条の二第二項中「支給日」を「基準日」に改め、同項中「。以下次条第二項において同じ。」を削り、同項中「六月十五日」を「六月」に、「十二月十五日」を「十二月」に改める。
第十八条の三第一項を次のように改める。
勤勉手当は、三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(予備自衛官及び学生を除く。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(政令で定める職員を除く。)についても、同様とする。
一 三月一日 同日以前十二月以内の期間
二 六月一日及び十二月一日 それぞれその日以前六月以内の期間
第十八条の三第二項前段中「支給日現在」を「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)」に改め、同項後段中「支給日」を「基準日」に改め、同項第一号中「三月十五日」を「三月一日」に改め、同項第二号中「六月十五日及び十二月十五日」を「六月一日及び十二月一日」に改める。
第二十三条第六項中「期末手当の支給日」を「第十八条の二第一項に規定する基準日」に、「その支給日」を「同項の規定により政令で定める日」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項から第十四項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4 切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の甲欄若しくは乙欄又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の甲欄若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
5 附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
12 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に法第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日(自衛官については、三十日)以内に同項の規定による屈出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
13 第二条の規定による改正後の法第十八条の三の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
14 第二条の規定による改正後の法第十八条の二及び第十八条の三の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十八条の二第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十八条の三第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(政令への委任)
15 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 昇給期間が短縮される号俸の表
イ 参事官等についての表
職務の等級
3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表
1~3
ロ 事務官等についての表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給表
行政職俸給表(一)
1~3
2~8
6~12
9~15
行政職俸給表(二)
2~12
8~18
11~21
18~28
25~31
教育職俸給表(一)
1~6
3~9
3~15
12~18
教育職俸給表(二)
9~15
15~21
研究職俸給表
2~8
9~15
12~18
医療職俸給表(一)
1~6
7~13
医療職俸給表(二)
4~10
9~15
12~18
医療職俸給表(三)
1~5
4~10
10~16
14~16
ハ 自衛官についての表
階級 俸給表
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
自衛官俸給表
1
1~4
2~8
5~11
5~11
7~13
8~10
備考 これらの表中「1~3」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫