防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和50年11月7日
法令の形式: 法律
防衞庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十三号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「一万千六百五十円」を「一万三千八百三十円」に改める。
第二十五条第二項中「三万九千四百円」を「四万三千八百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
305,000
1
241,300
186,300
117,100
2
332,000
2
252,000
194,000
165,300
122,300
3
369,000
3
262,800
201,900
171,900
127,600
4
406,000
4
273,600
210,200
178,500
133,000
5
438,000
5
284,400
218,500
185,200
139,800
6
470,000
6
295,200
226,900
191,900
145,800
7
510,000
7
306,000
235,300
198,700
151,800
8
550,000
8
316,800
243,700
205,600
157,800
9
585,000
9
327,500
252,000
212,500
163,900
10
625,000
10
338,200
260,100
219,500
170,200
11
660,000
11
346,200
268,000
226,400
176,600
12
352,300
275,900
233,300
183,200
13
358,300
283,600
240,200
189,800
14
363,900
289,600
247,000
196,400
15
368,600
295,600
253,600
203,000
16
299,900
259,100
209,500
17
264,500
215,900
18
268,200
222,200
19
228,500
20
233,500
21
238,400
22
241,900
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
305,000
259,800
225,400
192,900
166,500
135,000
118,400
112,900
107,900
94,000
83,800
79,600
73,300
70,000
64,000
61,300
2
332,000
270,200
234,000
199,800
172,600
159,900
140,700
123,600
115,500
113,000
99,100
88,900
83,500
76,400
73,000
3
369,000
281,200
242,600
207,900
179,300
165,900
146,400
128,900
118,000
118,000
104,100
94,000
88、200
79,500
76,000
4
406,000
292,300
251,200
216,500
186,000
172,000
152,100
134,300
123,100
123,100
109,200
99,100
93,000
83,000
79,000
5
438,000
303,400
259,800
225,100
192,800
178,600
157,900
139,600
128,100
128,100
114,200
104,100
97,900
86,900
6
470,000
314,500
268,400
233,700
199,700
185,300
163,800
145,000
133,000
133,000
119,100
109,200
102,600
90,700
7
510,000
325,600
277,000
242,300
206,600
192,000
169,700
150,500
138,100
138,100
124,200
114,200
107,300
94,600
8
550,000
336,600
285,700
250,800
213,600
198,700
175,600
155,900
143,200
143,200
129,300
119,100
112,100
98,300
9
585,000
347,600
294,100
259,300
220,600
205,300
181,500
161,400
148,200
148,100
134,200
124,200
116,700
102,000
10
625,000
355,800
300,700
267,300
227,700
211,900
187,400
166,800
153,300
153,100
139,200
129,300
121,300
11
660,000
362,000
307,200
275,200
234,800
218,500
193,400
171,900
158,300
158,000
144,100
134,200
125,800
12
368,200
311,700
283,000
241,900
225,100
199,700
177,000
163,400
163,000
149,100
139,100
130,200
13
316,100
290,700
248,900
231,600
205,900
182,200
168,500
168,000
154,100
143,900
134、600
14
320,500
296,700
255,900
238,100
211,700
187,400
173,500
172,900
159,000
148,600
139,000
15
302,700
262,900
244,500
217,400
192,600
178,700
178,000
164,000
153,200
142,800
16
307,100
269,800
250,700
223,100
197,700
183,800
183,000
168,900
157,800
146,500
17
311,500
276,700
255,600
227,800
202,800
188,900
188,100
173,900
162,400
150,300
18
282,900
260,500
232,500
207,900
194,000
193,200
178,900
166,600
154,000
19
288,800
265,200
237,200
212,900
199,000
198,200
183,800
170,600
157,700
20
293,200
269,600
241,800
217,400
204,100
203,300
188,800
174,600
21
297,600
246,200
221,800
209,100
208,300
193,800
178,500
22
302,000
226,200
213,600
212,800
198,300
182,400
23
218,000
217,200
202,700
24
222,400
221,600
207,100
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「一万三千八百三十円」を「四千百三十円」に改める。
別表第二中
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
94,000
83,800
79,600
73,300
70,000
64,000
61,300
99,100
88,900
83,500
76,400
73,000
104,100
94,000
88,200
79,500
76,000
109,200
99,100
93,000
83,000
79,000
114,200
104,100
97,900
86,900
119,100
109,200
102,600
90,700
124,200
114,200
107,300
94,600
129,300
119,100
112,100
98,300
134,200
124,200
116,700
102,000
139,200
129,300
121,300
144,100
134,200
125,800
149,100
139,100
130,200
154,100
143,900
134,600
159,000
148,600
139,000
164,000
153,200
142,800
168,900
157,800
146,500
173,900
162,400
150,300
178,900
166,600
154,000
183,800
170,600
157,700
188,800
174,600
193,800
178,500
198,300
182,400
202,700
207,100
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
103,700
93,500
89,300
83,000
79,700
73,700
71,000
108,800
98,600
93,200
86,100
82,700
113,800
103,700
97,900
89,200
85,700
118,900
108、800
102,700
92,700
88,700
123,900
113,800
107,600
96,600
128,800
118,900
112,300
100,400
133,900
123,900
117,000
104,300
139,000
128,800
121,800
108,000
143,900
133,900
126,400
111,700
148,900
139,000
131,000
153,800
143,900
135,500
158,800
148,800
139,900
163,800
153,600
144,300
168,700
158,300
148,700
173,700
162,900
152,500
178,600
167,500
156,200
183,600
172,100
160,000
188,600
176,300
163,700
193,500
180,300
167,400
198,500
184,300
203,500
188,200
208,000
192,100
212,400
216,800
に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項の規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十一号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第七ロの二等級であつた職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第七ロの特二等級における俸給月額とし、その他の職員にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第七ロの二等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
5 附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
12 附則第三項、第五項、第六項及び第九項の規定は、昭和五十一年一月三十一日において一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年二月一日における俸給月額の切替え等について準用する。
(政令への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 改正後の一般職給与法別表第七ロの特二等級となる職員の俸給月額の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
120,000
156,500
125,200
156,500
130,400
156,500
135,700
156,500
141,200
156,500
146,700
162,500
152,200
168,600
157,700
174,700
163,100
180,900
168,500
187,200
173,900
193,500
179,100
199,800
184,300
206,100
189,300
212,400
193,700
218,700
198,100
224,900
202,100
230,900
206,100
235,900
内閣総理大臣 三木武夫
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十三号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「一万千六百五十円」を「一万三千八百三十円」に改める。
第二十五条第二項中「三万九千四百円」を「四万三千八百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
305,000
1
241,300
186,300
117,100
2
332,000
2
252,000
194,000
165,300
122,300
3
369,000
3
262,800
201,900
171,900
127,600
4
406,000
4
273,600
210,200
178,500
133,000
5
438,000
5
284,400
218,500
185,200
139,800
6
470,000
6
295,200
226,900
191,900
145,800
7
510,000
7
306,000
235,300
198,700
151,800
8
550,000
8
316,800
243,700
205,600
157,800
9
585,000
9
327,500
252,000
212,500
163,900
10
625,000
10
338,200
260,100
219,500
170,200
11
660,000
11
346,200
268,000
226,400
176,600
12
352,300
275,900
233,300
183,200
13
358,300
283,600
240,200
189,800
14
363,900
289,600
247,000
196,400
15
368,600
295,600
253,600
203,000
16
299,900
259,100
209,500
17
264,500
215,900
18
268,200
222,200
19
228,500
20
233,500
21
238,400
22
241,900
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
305,000
259,800
225,400
192,900
166,500
135,000
118,400
112,900
107,900
94,000
83,800
79,600
73,300
70,000
64,000
61,300
2
332,000
270,200
234,000
199,800
172,600
159,900
140,700
123,600
115,500
113,000
99,100
88,900
83,500
76,400
73,000
3
369,000
281,200
242,600
207,900
179,300
165,900
146,400
128,900
118,000
118,000
104,100
94,000
88、200
79,500
76,000
4
406,000
292,300
251,200
216,500
186,000
172,000
152,100
134,300
123,100
123,100
109,200
99,100
93,000
83,000
79,000
5
438,000
303,400
259,800
225,100
192,800
178,600
157,900
139,600
128,100
128,100
114,200
104,100
97,900
86,900
6
470,000
314,500
268,400
233,700
199,700
185,300
163,800
145,000
133,000
133,000
119,100
109,200
102,600
90,700
7
510,000
325,600
277,000
242,300
206,600
192,000
169,700
150,500
138,100
138,100
124,200
114,200
107,300
94,600
8
550,000
336,600
285,700
250,800
213,600
198,700
175,600
155,900
143,200
143,200
129,300
119,100
112,100
98,300
9
585,000
347,600
294,100
259,300
220,600
205,300
181,500
161,400
148,200
148,100
134,200
124,200
116,700
102,000
10
625,000
355,800
300,700
267,300
227,700
211,900
187,400
166,800
153,300
153,100
139,200
129,300
121,300
11
660,000
362,000
307,200
275,200
234,800
218,500
193,400
171,900
158,300
158,000
144,100
134,200
125,800
12
368,200
311,700
283,000
241,900
225,100
199,700
177,000
163,400
163,000
149,100
139,100
130,200
13
316,100
290,700
248,900
231,600
205,900
182,200
168,500
168,000
154,100
143,900
134、600
14
320,500
296,700
255,900
238,100
211,700
187,400
173,500
172,900
159,000
148,600
139,000
15
302,700
262,900
244,500
217,400
192,600
178,700
178,000
164,000
153,200
142,800
16
307,100
269,800
250,700
223,100
197,700
183,800
183,000
168,900
157,800
146,500
17
311,500
276,700
255,600
227,800
202,800
188,900
188,100
173,900
162,400
150,300
18
282,900
260,500
232,500
207,900
194,000
193,200
178,900
166,600
154,000
19
288,800
265,200
237,200
212,900
199,000
198,200
183,800
170,600
157,700
20
293,200
269,600
241,800
217,400
204,100
203,300
188,800
174,600
21
297,600
246,200
221,800
209,100
208,300
193,800
178,500
22
302,000
226,200
213,600
212,800
198,300
182,400
23
218,000
217,200
202,700
24
222,400
221,600
207,100
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「一万三千八百三十円」を「四千百三十円」に改める。
別表第二中
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
94,000
83,800
79,600
73,300
70,000
64,000
61,300
99,100
88,900
83,500
76,400
73,000
104,100
94,000
88,200
79,500
76,000
109,200
99,100
93,000
83,000
79,000
114,200
104,100
97,900
86,900
119,100
109,200
102,600
90,700
124,200
114,200
107,300
94,600
129,300
119,100
112,100
98,300
134,200
124,200
116,700
102,000
139,200
129,300
121,300
144,100
134,200
125,800
149,100
139,100
130,200
154,100
143,900
134,600
159,000
148,600
139,000
164,000
153,200
142,800
168,900
157,800
146,500
173,900
162,400
150,300
178,900
166,600
154,000
183,800
170,600
157,700
188,800
174,600
193,800
178,500
198,300
182,400
202,700
207,100
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
103,700
93,500
89,300
83,000
79,700
73,700
71,000
108,800
98,600
93,200
86,100
82,700
113,800
103,700
97,900
89,200
85,700
118,900
108、800
102,700
92,700
88,700
123,900
113,800
107,600
96,600
128,800
118,900
112,300
100,400
133,900
123,900
117,000
104,300
139,000
128,800
121,800
108,000
143,900
133,900
126,400
111,700
148,900
139,000
131,000
153,800
143,900
135,500
158,800
148,800
139,900
163,800
153,600
144,300
168,700
158,300
148,700
173,700
162,900
152,500
178,600
167,500
156,200
183,600
172,100
160,000
188,600
176,300
163,700
193,500
180,300
167,400
198,500
184,300
203,500
188,200
208,000
192,100
212,400
216,800
に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項の規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十一号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第七ロの二等級であつた職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第七ロの特二等級における俸給月額とし、その他の職員にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第七ロの二等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
5 附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
12 附則第三項、第五項、第六項及び第九項の規定は、昭和五十一年一月三十一日において一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年二月一日における俸給月額の切替え等について準用する。
(政令への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 改正後の一般職給与法別表第七ロの特二等級となる職員の俸給月額の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
120,000
156,500
125,200
156,500
130,400
156,500
135,700
156,500
141,200
156,500
146,700
162,500
152,200
168,600
157,700
174,700
163,100
180,900
168,500
187,200
173,900
193,500
179,100
199,800
184,300
206,100
189,300
212,400
193,700
218,700
198,100
224,900
202,100
230,900
206,100
235,900
内閣総理大臣 三木武夫