読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第五条第一項 |
退職日俸給月額 |
退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき退職日俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第五条の二第一項第一号 |
及び特定減額前俸給月額 |
並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第五条の二第一項第二号 |
退職日俸給月額に、 |
退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額に、 |
第五条の二第一項第二号ロ |
前号に掲げる額 |
その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六条 |
第三条から第五条まで |
前条の規定により読み替えて適用する第五条 |
退職日俸給月額 |
退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき退職日俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
|
これらの |
前条の規定により読み替えて適用する第五条の |
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第六条の二 |
第五条の二第一項の |
第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項の |
同項第二号ロ |
第五条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ |
|
同項の |
同条の規定により読み替えて適用する同項の |
|
第六条の二第一号 |
特定減額前俸給月額 |
特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第六条の二第二号 |
特定減額前俸給月額 |
特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第五条の二第一項第二号ロ |
第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項第二号ロ |
|
及び退職日俸給月額 |
並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
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当該割合 |
当該第五条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第一項 |
その者の基礎在職期間( |
平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間( |
第二項 |
基礎在職期間 |
平成八年四月一日以後の基礎在職期間 |
第四項第三号ロ |
その者の基礎在職期間 |
平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間 |