防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 昭和46年12月15日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十三号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「七千三百三十円」を「七千九百四十円」に改める。
第十八条の二後段を次のように改める。
ただし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額を加えた額とし、一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとする。
第二十五条第二項中「一万六千五百円」を「二万円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
300,000
184,000
1
139,700
104,800
62,600
2
320,000
203,000
2
146,400
109,600
92,000
65,800
3
340,000
222,000
3
153,100
114,600
95,900
69,000
4
360,000
241,000
4
159,900
119,700
99,900
72,300
5
380,000
260,000
5
166,700
124,900
104,000
76,500
6
400,000
280,000
6
173,500
130,100
108,100
80,100
7
300,000
7
180,300
135,300
112,200
83,700
8
187,200
140,500
116,300
87,400
9
194,100
145,600
120,400
91,100
10
200,900
150,400
124,400
94,900
11
205,900
155,100
128,300
98,700
12
209,800
159,100
131,900
102,600
13
213,600
162,500
135,400
106,500
14
216,700
165,300
138,900
110,300
15
219,800
168,000
141,400
113,900
16
170,700
143,900
117,200
17
146,400
120,500
18
148,800
123,500
19
126,500
20
128,800
21
131,100
22
133,300
23
135,500
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
4等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
300,000
184,000
149,900
128,600
107,700
91,700
71,900
61,900
58,800
55,700
47,700
41,900
39,200
35,000
33,200
30,000
28,700
2
320,000
203,000
156,600
133,900
112,700
95,400
87,600
75,200
65,000
60,200
58,700
50,700
44,800
41,800
37,000
35,000
3
340,000
222,000
163,500
139,200
117,800
99,300
91,300
78,600
68,200
61,700
61,700
53,700
47,700
44,600
39,200
37,000
4
360,000
241,000
170,500
144,600
123,100
103,200
95,000
82,000
71,400
64,700
64,700
56,700
50,700
47,500
41,300
39,100
5
380,000
260,000
177,500
149,900
128,400
107,100
98,900
85,500
74,600
67,700
67,700
59,700
53,700
50,400
43,400
6
400,000
280,000
184,500
155,100
133,700
111,000
102,800
89,000
77,700
70,700
70,700
62,700
56,700
53,100
45,300
7
300,000
191,500
160,300
139,000
115,100
106,500
92,600
80,800
73,700
73,700
65,700
59,700
55,200
8
198,400
165,000
144,400
119,300
110,200
96,200
83,800
76,700
76,600
68,600
62,600
57,200
9
205,300
168,900
149,600
123,500
113,900
99,800
86,700
79,600
79,500
71,400
65,400
59,100
10
210,600
172,200
154,100
127,700
117,500
103,400
89,600
82,500
82,400
74,200
68,000
60,800
11
214,600
175,300
158,600
131,800
121,100
107,000
92,300
85,400
85,200
77,000
70,100
62,500
12
218,500
178,200
162,300
135,900
124,600
110,500
95,000
88,300
88,000
79,700
72,200
64,200
13
181,000
165,600
139,900
127,600
114,000
97,700
91,000
90,700
82,400
74,300
65,900
14
183,800
168,200
143,500
130,600
117,000
100,300
93,700
93,400
85,100
76,400
67,600
15
170,800
147,100
133,300
119,800
102,900
96,400
96,000
87,700
78,400
69,100
16
150,700
135,700
122,500
105,500
99,000
98,600
90,200
80,100
70,600
17
153,300
138,000
124,500
108,100
101,600
101,200
92,700
81,800
18
155,800
140,200
126,500
110,700
104,200
103,800
95,200
83,400
19
158,300
142,100
128,400
113,110
106,800
106,300
97,600
20
160,800
144,000
115,100
109,400
108,800
100,000
21
163,200
145,900
111,200
110,600
101,800
22
165,600
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が附則別表の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
5 特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6 附則第三項及び第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあつては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)第一条の規定による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
10 附則第三項、第七項及び前項の規定は、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定に基づき昭和四十七年一月一日前から引続き一般職給与法別表第五ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(新法第五条の適用の経過措置)
12 新法第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十三号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。
(給与の内払)
14 旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
俸給表
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
行政職俸給表(一)
8等級
26,200
31,000
27,300
32,100
28,400
33,200
29,500
34,400
30,700
36,100
3
35,600
31,900
37,800
6
36,800
33,200
39,500
9
38,100
海事職俸給表(一)
5等級
31,300
36,800
32,700
38,200
34,600
40,300
36,600
43,200
3
42,300
38,600
46,100
6
44,300
40,600
49,000
9
46,300
教育職俸給表(一)
5等級
30,700
36,200
3
35,600
32,100
38,200
6
37,000
33,600
40,300
9
38,500
教育職俸給表(二)
2等級
36,100
43,800
9
41,000
3等級
28,400
33,200
29,500
34,400
30,700
35,600
31,900
37,600
3
36,800
33,400
39,700
6
38,300
35,000
42,100
9
39,900
教育職俸給表(四)
5等級
31,900
38,100
3
36,800
34,000
40,900
6
38,900
36,100
43,800
9
41,000
研究職俸給表
4等級
30,700
36,200
3
35,600
32,000
38,000
6
36,900
33,400
39,800
9
38,300
5等級
26,200
31,000
27,300
32,100
28,400
33,200
29,500
34,400
30,700
36,200
3
35,600
32,000
38,000
6
36,900
33,400
39,800
9
38,300
医療職俸給表(二)
5等級
30,700
36,200
3
35,600
32,100
38,000
6
37,000
33,500
39,500
9
38,400
6等級
27,300
32,100
28,400
33,200
29,500
34,400
30,700
36,100
3
35,600
31,900
37,800
6
36,800
33,200
39,500
9
38,100
自衛官俸給表
3等陸曹
34,000
41,800
9
39,500
3等海曹
3等空曹
陸士長
30,800
37,000
3
36,400
海士長
32,300
39,200
6
37,900
空士長
33,900
41,300
9
39,400
1等陸士
31,000
37,000
3
36,300
1等海士
32,300
39,100
6
37,800
1等空士
内閣総理大臣 佐藤栄作