国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月二十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。
第一条に次の一項を加える。
3 北海道以外の地域で内閣総理大臣の定めるものに在勤する第一項に規定する職員に対しては、予算の範囲内で寒冷地手当とあわせて薪炭手当を支給する。
第二条中第四項を第五項とし、同条第三項中「又は石炭手当」を「、石炭手当又は薪炭手当」に改め、同条同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 薪炭手当は、その支給期間を通じて、世帯主たる職員に対しては五千円、その他の職員に対しては千七百円をこえて支給してはならない。
第三条第一項中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改め、同条第二項を削る。
第四条中「石炭手当」の下に「及び薪炭手当」を加え、同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
第四条 内閣総理大臣は、第一条第三項及び前条に規定する定をするについては、人事院の勧告に基いてこれをしなければならない。
附 則
1 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
2 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「石炭手当、」の下に「薪炭手当、」を加える。
3 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。
4 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。
5 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第四号中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に、「第三条第二項」を「第四条」に改める。
6 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。
7 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。