(平均給与額の限度額)
第四条の三 休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)について第四条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における年齢に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る平均給与額とする。
2 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第二項各号の規定により労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
第四条の四 年金たる補償について第四条又は第四条の二の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、第四条又は第四条の二の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る平均給与額とする。
2 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項各号の規定により労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。