防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和51年11月5日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十九号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「四千百三十円」を「四千五百円」に改める。
第二十五条第二項中「四万三千八百円」を「四万五千七百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
330,000
1
258,100
199,100
125,400
2
360,000
2
269,500
207,400
176,700
131,000
3
400,000
3
280,900
215,900
183,700
136,600
4
442,000
4
292,300
224,800
190,800
142,400
5
477,000
5
303,800
233,700
197,900
149,500
6
512,000
6
315,300
242,600
205,100
155,800
7
555,000
7
326,800
251,500
212,400
162,300
8
598,000
8
338,300
260,400
219,800
168,800
9
637,000
9
349,800
269,300
227,200
175,300
10
680,000
10
361,200
278,200
234,700
182,000
11
718,000
11
369,700
286,700
242,100
188,800
12
376,200
295,100
249,500
195,800
13
382,700
303,300
256,900
202,900
14
388,600
309,800
264,200
210,000
15
393,700
316,200
271,500
217,000
16
320,800
277,300
223,900
17
283,100
230,800
18
287,100
237,500
19
244,200
20
249,500
21
254,800
22
258,500
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
330,000
278,800
241,100
206,400
178,200
144,600
126,700
120,700
115,400
110,900
100,100
95,300
88,700
85,000
78,500
75,700
2
360,000
290,600
250,200
213,700
184,700
171,200
150,700
132,400
123,600
120,800
116,300
105,500
99,600
92,000
88,300
3
400,000
302,400
259,300
222,400
191,900
177,500
156,900
138,100
126,200
126,200
121,700
110,900
104,800
95,300
91,600
4
442,000
314,200
268,500
231,400
199,100
184,000
163,100
143,800
131,600
131,600
127,100
116,300
110,000
99,200
94,800
5
477,000
326,000
277,700
240,600
206,400
191,100
169,300
149,600
137,000
137,000
132,500
121,700
115,200
103,500
6
512,000
337,800
287,100
249,800
213,700
198,300
175,500
155,400
142,500
142,400
137,900
127,100
120,200
107,700
7
555,000
349,600
296,300
258,900
221,200
205,500
181,800
161,200
147,900
147,800
143,300
132,500
125,300
111,800
8
598,000
361,600
305,500
268,000
228,700
212,700
188,100
167,000
153,300
153,200
148,700
137,900
130,400
115,900
9
637,000
373,500
314,400
277,100
236,300
219,800
194,400
172,900
158,700
158,600
154,100
143,300
135,300
120,000
10
680,000
382,200
321,500
285,900
243,900
226,900
200,800
178,800
164,100
163,900
159,400
148,700
140,300
11
718,000
388,900
328,400
294,400
251,500
234,000
207,300
184,700
169,500
169,200
164,700
154,100
145,100
12
395,600
333,200
302,800
259,200
241,100
213,800
190,600
174,900
174,500
170,000
159,200
149,900
13
337,900
310,900
267,000
248,100
220,500
196,500
180,400
179,900
175,400
164,400
154,600
14
342,600
317,400
274,600
255,000
226,700
202,400
185,900
185,300
180,800
169,400
159,300
15
347,300
323,800
282,100
261,900
232,900
208,000
191,400
190,700
186,100
174,500
163,400
16
328,500
289,600
268,700
238,800
213,500
196,900
196,100
191,500
179,500
167,500
17
333,200
296,900
273,900
244,000
219,000
202,400
201,600
196,800
184,500
171,600
18
337,900
303,400
279,200
249,000
224,400
207,900
207,100
202,100
189,000
175,700
19
309,800
284,100
253,900
229,800
213,400
212,600
207,400
193,400
179,900
20
314,500
288,800
258,800
234,700
218,800
218,000
212,700
197,900
21
319,200
293,500
263,500
239,400
224,200
223,400
217,900
202,300
22
323,900
244,100
229,100
228,300
222,800
206,700
23
248,800
233,800
233,000
227,500
211,100
24
238,500
237,700
232,200
25
243,200
242,400
236,900
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 三木武夫