防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 平成4年12月16日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第九十四号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「自衛官には初任給調整手当」の下に「、調整手当」を、「その他の自衛官には」の下に「調整手当、」を加え、同条第二項中「前項の場合」の下に「(自衛官(第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)に調整手当を支給する場合を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 一般職給与法第十一条の三第一項及び第二項(各号を除く。)並びに第十一条の四から第十一条の六までの規定は、自衛官に調整手当を支給する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第十一条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の四中「前条第二項第一号」とあるのは「前条第一項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「百分の十」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の五中「第十一条の三第二項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「百分の三から百分の十までの」とあるのは「百分の一・五を超えない」と、同法第十一条の六第一項中「当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは」とあるのは「当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は」と、「若しくは官署に該当しない」とあるのは「又は官署に該当しない」と、「当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に掲げる割合をいう。)以上」とあるのは「百分の一・五」と、「同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下」とあるのは「同条第二項に規定する割合をいう。以下」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第二項中「第十一条の三第二項第一号」とあるのは「第十一条の三第一項」と読み替えるものとする。
第十八条第二項中「六千三百四十円」を「五千五百七十円」に改める。
第十八条の二中「月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を加える。
第二十五条第二項中「九万千二百円」を「九万八千二百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
224,900
306,600
342,800
384,700
437,900
1
557,000
2
233,400
316,900
355,600
398,200
454,000
2
617,000
3
243,200
327,500
368,500
411,900
470,300
3
686,000
4
252,300
338,400
381,500
425,600
486,700
4
761,000
5
264,200
349,400
394,500
439,600
503,100
5
820,000
6
273,600
360,500
407,500
453,400
519,600
6
881,000
7
284,300
371,600
420,900
467,100
536,400
7
961,000
8
294,100
382,600
434,300
480,800
553,400
8
1,040,000
9
304,000
393,600
447,600
494,500
570,100
9
1,117,000
10
314,000
404,600
460,300
508,200
586,700
10
1,195,000
11
324,200
415,600
472,600
520,300
599,700
11
1,266,000
12
334,500
426,500
484,800
531,500
608,400
13
345,100
437,300
495,100
540,900
616,500
14
355,800
447,700
503,700
548,900
623,400
15
366,500
456,100
512,100
554,000
628,700
16
377,300
464,000
517,900
17
387,900
469,300
523,100
18
398,100
474,200
528,100
19
408,000
479,000
20
416,800
483,400
21
424,500
487,800
22
431,600
23
437,700
24
443,100
25
447,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
557,000
557,000
470,700
429,800
410,400
358,700
325,100
302,400
259,000
234,100
225,100
216,700
211,100
211,100
180,400
165,900
151,800
144,700
2
617,000
617,000
487,600
443,600
423,900
370,400
335,900
312,400
268,500
241,700
228,900
225,200
219,500
219,500
202,800
192,700
173,100
165,900
3
686,000
686,000
504,500
457,300
437,700
383,700
347,700
322,500
279,300
249,400
232,800
232,700
227,000
227,000
211,100
202,100
180,400
173,100
4
761,000
761,000
521,500
470,700
451,400
397,000
358,700
333,300
289,000
257,100
239,800
239,700
234,000
234,000
219,500
210,200
189,000
177,500
5
820,000
820,000
538,500
486,000
464,800
410,400
369,700
344,100
298,600
266,000
246,800
246,700
241,000
241,000
227,000
217,600
198,100
6
881,000
881,000
555,900
501,800
478,200
423,900
380,800
354,900
308,200
275,000
253,800
253,700
248,000
248,000
234,000
225,000
205,600
7
961,000
961,000
573,500
517,800
491,000
437,700
392,000
365,700
317,800
284,000
262,100
262,000
256,300
256,300
241,000
231,700
212,600
8
1,040,000
589,400
534,800
503,100
451,400
403,300
376,500
327,400
293,100
270,400
270,300
264,600
264,600
248,000
238,300
219,200
9
1,117,000
605,300
551,300
515,100
464,800
414,700
387,300
336,900
302,200
278,700
278,600
272,900
272,900
256,300
245,100
224,100
10
1,195,000
618,900
566,400
527,600
477,600
426,400
398,200
346,300
311,300
287,000
286,900
281,200
281,200
264,600
252,000
11
1,266,000
628,300
580,600
540,100
489,900
438,100
409,300
355,600
320,400
295,300
295,200
289,500
289,500
272,800
259,900
12
637,100
594,100
551,700
501,400
449,700
420,400
364,900
329,500
303,600
303,500
297,800
297,800
281,000
267,700
13
645,900
603,900
561,200
512,800
461,300
431,500
374,100
338,600
311,900
311,800
306,100
306,100
289,200
275,400
14
610,100
569,800
521,400
472,900
442,700
383,300
347,600
320,400
320,100
314,400
314,400
297,200
283,100
15
575,100
529,800
484,400
453,700
392,500
356,600
329,100
328,600
322,800
322,800
305,200
289,600
16
580,400
535,800
495,800
461,600
401,700
365,500
337,900
337,400
331,600
331,500
313,200
296,100
17
585,600
541,500
504,400
469,300
410,900
374,400
346,700
346,200
340,300
340,200
321,200
302,500
18
590,800
547,000
512,700
475,800
420,000
383,300
355,100
354,600
348,700
348,600
329,200
307,800
19
552,300
518,600
481,800
428,900
392,200
363,500
363,000
357,100
357,000
336,900
312,500
20
557,500
524,500
487,600
436,700
401,100
371,900
371,400
365,500
365,400
344,300
21
562,600
530,200
493,300
443,800
409,600
380,300
379,800
373,900
373,800
351,700
22
567,600
535,800
499,000
449,700
418,100
388,700
388,200
382,300
382,200
359,000
23
540,900
504,300
455,500
425,900
396,700
396,200
390,300
390,200
366,300
24
546,000
509,400
460,900
433,000
404,700
404,200
398,100
398,000
373,600
25
551,000
514,500
466,100
438,900
412,500
412,000
405,900
405,800
380,500
26
519,500
471,300
444,700
419,500
418,900
412,800
412,700
386,600
27
476,500
450,100
425,400
424,700
418,600
418,500
391,300
28
481,200
455,300
431,100
430,200
424,100
424,000
29
485,900
460,500
436,500
435,400
429,300
429,200
30
465,700
441,700
440,600
434,500
433,900
31
470,400
446,900
445,800
439,700
32
452,100
451,000
444,900
33
456,800
455,700
449,600
34
461,500
460,400
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十四条第三項後段を次のように改める。
この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第十一条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の一・五又は百分の三・五」と、同法第十一条の四中「前条第二項第一号」とあるのは「前条第一項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「百分の十」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の五中「第十一条の三第二項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「百分の三から百分の十までの」とあるのは「百分の一・五を超えない」と、同法第十一条の六第一項中「同条第二項各号に掲げる」とあるのは「同条第二項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、「第十一条の三第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条の三第二項に規定する」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第二項中「第十一条の三第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条の三第二項に規定する」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項及び第十一項の規定は、平成五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当の経過措置の特例)
9 新法第一条に規定する防衛庁の職員に対する新法第十二条第一項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第九項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
11 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条による改正後の法第十四条第三項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、第二条による改正後の法第十四条第三項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の一・五又は百分の二・五」と読み替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から平成五年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(政令への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 宮澤喜一
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第九十四号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「自衛官には初任給調整手当」の下に「、調整手当」を、「その他の自衛官には」の下に「調整手当、」を加え、同条第二項中「前項の場合」の下に「(自衛官(第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)に調整手当を支給する場合を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 一般職給与法第十一条の三第一項及び第二項(各号を除く。)並びに第十一条の四から第十一条の六までの規定は、自衛官に調整手当を支給する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第十一条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の四中「前条第二項第一号」とあるのは「前条第一項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「百分の十」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の五中「第十一条の三第二項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「百分の三から百分の十までの」とあるのは「百分の一・五を超えない」と、同法第十一条の六第一項中「当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは」とあるのは「当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は」と、「若しくは官署に該当しない」とあるのは「又は官署に該当しない」と、「当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に掲げる割合をいう。)以上」とあるのは「百分の一・五」と、「同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下」とあるのは「同条第二項に規定する割合をいう。以下」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第二項中「第十一条の三第二項第一号」とあるのは「第十一条の三第一項」と読み替えるものとする。
第十八条第二項中「六千三百四十円」を「五千五百七十円」に改める。
第十八条の二中「月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を加える。
第二十五条第二項中「九万千二百円」を「九万八千二百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
224,900
306,600
342,800
384,700
437,900
1
557,000
2
233,400
316,900
355,600
398,200
454,000
2
617,000
3
243,200
327,500
368,500
411,900
470,300
3
686,000
4
252,300
338,400
381,500
425,600
486,700
4
761,000
5
264,200
349,400
394,500
439,600
503,100
5
820,000
6
273,600
360,500
407,500
453,400
519,600
6
881,000
7
284,300
371,600
420,900
467,100
536,400
7
961,000
8
294,100
382,600
434,300
480,800
553,400
8
1,040,000
9
304,000
393,600
447,600
494,500
570,100
9
1,117,000
10
314,000
404,600
460,300
508,200
586,700
10
1,195,000
11
324,200
415,600
472,600
520,300
599,700
11
1,266,000
12
334,500
426,500
484,800
531,500
608,400
13
345,100
437,300
495,100
540,900
616,500
14
355,800
447,700
503,700
548,900
623,400
15
366,500
456,100
512,100
554,000
628,700
16
377,300
464,000
517,900
17
387,900
469,300
523,100
18
398,100
474,200
528,100
19
408,000
479,000
20
416,800
483,400
21
424,500
487,800
22
431,600
23
437,700
24
443,100
25
447,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
557,000
557,000
470,700
429,800
410,400
358,700
325,100
302,400
259,000
234,100
225,100
216,700
211,100
211,100
180,400
165,900
151,800
144,700
2
617,000
617,000
487,600
443,600
423,900
370,400
335,900
312,400
268,500
241,700
228,900
225,200
219,500
219,500
202,800
192,700
173,100
165,900
3
686,000
686,000
504,500
457,300
437,700
383,700
347,700
322,500
279,300
249,400
232,800
232,700
227,000
227,000
211,100
202,100
180,400
173,100
4
761,000
761,000
521,500
470,700
451,400
397,000
358,700
333,300
289,000
257,100
239,800
239,700
234,000
234,000
219,500
210,200
189,000
177,500
5
820,000
820,000
538,500
486,000
464,800
410,400
369,700
344,100
298,600
266,000
246,800
246,700
241,000
241,000
227,000
217,600
198,100
6
881,000
881,000
555,900
501,800
478,200
423,900
380,800
354,900
308,200
275,000
253,800
253,700
248,000
248,000
234,000
225,000
205,600
7
961,000
961,000
573,500
517,800
491,000
437,700
392,000
365,700
317,800
284,000
262,100
262,000
256,300
256,300
241,000
231,700
212,600
8
1,040,000
589,400
534,800
503,100
451,400
403,300
376,500
327,400
293,100
270,400
270,300
264,600
264,600
248,000
238,300
219,200
9
1,117,000
605,300
551,300
515,100
464,800
414,700
387,300
336,900
302,200
278,700
278,600
272,900
272,900
256,300
245,100
224,100
10
1,195,000
618,900
566,400
527,600
477,600
426,400
398,200
346,300
311,300
287,000
286,900
281,200
281,200
264,600
252,000
11
1,266,000
628,300
580,600
540,100
489,900
438,100
409,300
355,600
320,400
295,300
295,200
289,500
289,500
272,800
259,900
12
637,100
594,100
551,700
501,400
449,700
420,400
364,900
329,500
303,600
303,500
297,800
297,800
281,000
267,700
13
645,900
603,900
561,200
512,800
461,300
431,500
374,100
338,600
311,900
311,800
306,100
306,100
289,200
275,400
14
610,100
569,800
521,400
472,900
442,700
383,300
347,600
320,400
320,100
314,400
314,400
297,200
283,100
15
575,100
529,800
484,400
453,700
392,500
356,600
329,100
328,600
322,800
322,800
305,200
289,600
16
580,400
535,800
495,800
461,600
401,700
365,500
337,900
337,400
331,600
331,500
313,200
296,100
17
585,600
541,500
504,400
469,300
410,900
374,400
346,700
346,200
340,300
340,200
321,200
302,500
18
590,800
547,000
512,700
475,800
420,000
383,300
355,100
354,600
348,700
348,600
329,200
307,800
19
552,300
518,600
481,800
428,900
392,200
363,500
363,000
357,100
357,000
336,900
312,500
20
557,500
524,500
487,600
436,700
401,100
371,900
371,400
365,500
365,400
344,300
21
562,600
530,200
493,300
443,800
409,600
380,300
379,800
373,900
373,800
351,700
22
567,600
535,800
499,000
449,700
418,100
388,700
388,200
382,300
382,200
359,000
23
540,900
504,300
455,500
425,900
396,700
396,200
390,300
390,200
366,300
24
546,000
509,400
460,900
433,000
404,700
404,200
398,100
398,000
373,600
25
551,000
514,500
466,100
438,900
412,500
412,000
405,900
405,800
380,500
26
519,500
471,300
444,700
419,500
418,900
412,800
412,700
386,600
27
476,500
450,100
425,400
424,700
418,600
418,500
391,300
28
481,200
455,300
431,100
430,200
424,100
424,000
29
485,900
460,500
436,500
435,400
429,300
429,200
30
465,700
441,700
440,600
434,500
433,900
31
470,400
446,900
445,800
439,700
32
452,100
451,000
444,900
33
456,800
455,700
449,600
34
461,500
460,400
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十四条第三項後段を次のように改める。
この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第十一条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の一・五又は百分の三・五」と、同法第十一条の四中「前条第二項第一号」とあるのは「前条第一項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「百分の十」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の五中「第十一条の三第二項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「百分の三から百分の十までの」とあるのは「百分の一・五を超えない」と、同法第十一条の六第一項中「同条第二項各号に掲げる」とあるのは「同条第二項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、「第十一条の三第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条の三第二項に規定する」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第二項中「第十一条の三第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条の三第二項に規定する」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項及び第十一項の規定は、平成五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当の経過措置の特例)
9 新法第一条に規定する防衛庁の職員に対する新法第十二条第一項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第九項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
11 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条による改正後の法第十四条第三項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、第二条による改正後の法第十四条第三項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の一・五又は百分の二・五」と読み替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から平成五年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(政令への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 宮沢喜一