自衛隊法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 平成11年8月13日
法令の形式: 法律
自衛隊法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年八月十三日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百二十三号
自衛隊法等の一部を改正する法律
(自衛隊法の一部改正)
第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十七条」を「第百十七条の二」に改める。
第四十四条の二第一項中「及び次条」を「、次条及び第四十四条の五」に改める。
第四十四条の四の見出しを「(自衛官以外の隊員への定年退職者等の再任用)」に改め、同条第一項を次のように改める。
任命権者は、次に掲げる者(次条において「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
一 第四十四条の二第一項の規定により退職した者
二 前条の規定により勤務した後退職した者
三 定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前二号に準ずるものとして政令で定める者
四 第四十五条第一項の規定により退職した者
五 第四十五条第三項の規定により勤務した後退職した者
六 第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前二号に準ずるものとして政令で定める者
七 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定により退職した者であつて第一号、第二号又は第三号に準ずるものとして政令で定める者
第四十四条の四第三項中「に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない」を「が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない」に改める。
第四十四条の四の次に次の一条を加える。
第四十四条の五 任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。
2 前項の規定により採用された隊員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
3 短時間勤務の官職については、定年退職者等のうち第四十四条の二第一項及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
第四十五条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加える。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(自衛官への定年退職者等の再任用)
第四十五条の二 任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他長官の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。
4 長官は、第一項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、任期を延長することができる。
第四十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「基く」を「基づく」に改め、同条に次の一項を加える。
2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された場合において、第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
第六十二条第二項中「隊員は、その離職後」を「隊員(第三十六条第一項の規定の適用を受ける自衛官及びこれに準ずる者として総理府令で定めるものを除く。)は、離職後」に、「離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係のあるもので総理府令で定めるものについてはならない」を「その離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない」に改め、同条第三項中「隊員が総理府令」を「隊員が、総理府令」に改め、「長官」の下に「又はその委任を受けた者」を加え、同条に次の一項を加える。
5 内閣は、毎年、遅滞なく、国会に対し、前年において長官が行つた第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁における官職、承認に係る営利を目的とする会社その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
第八章中第百十七条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第百十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百十八条第一項第二号中「又は第二項」を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第六十二条第二項の規定に違反して営利を目的とする会社その他の団体の地位に就いた者
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「並びに第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員」を「、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員並びに自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「再任用職員」という。)」に改め、同条第二項中「次項」の下に「及び第八条第三項」を加える。
第八条及び第九条を次のように改める。
第八条 参事官等である再任用職員の俸給月額は、別表第一の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 事務官等である再任用職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
3 自衛官である再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
第九条 自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下この条において「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として総理府令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
第十条第一項中「なつたとき」の下に「又は職員が離職し、自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたとき」を加え、同条第三項中「場合」の下に「(自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)」を加える。
第二十二条の二に次の一項を加える。
5 第十二条及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項及び第三項において準用する一般職給与法第十一条の四から第十一条の七までの規定による調整手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。)の規定は、自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない。
第二十七条の二中「自衛官としての」を「自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十七条の四第一項において同じ。)としての」に改め、「在職期間」の下に「(第二十七条の八第一項及び第三項において単に「在職期間」という。)」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号  俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
1
245,500
334,300
373,700
417,500
472,300
1
593,000
2
254,600
345,600
387,300
431,300
488,400
2
658,000
3
265,300
357,000
400,900
445,100
504,600
3
729,000
4
275,400
368,700
414,100
459,000
520,800
4
810,000
5
288,400
380,500
427,300
473,000
536,800
5
873,000
6
298,500
392,100
440,400
486,600
552,600
6
937,000
7
310,200
403,200
453,500
500,000
568,300
7
1,025,000
8
320,600
414,000
466,600
512,700
584,000
8
1,106,000
9
331,400
424,800
479,600
525,200
599,700
9
1,185,000
10
342,400
435,500
492,100
537,400
615,400
10
1,269,000
11
353,400
446,200
503,100
548,200
627,900
11
1,346,000
12
364,600
456,800
513,900
558,100
636,100
13
375,700
467,000
522,700
566,400
643,800
14
386,700
476,100
530,200
574,200
650,600
15
397,300
482,900
537,500
579,300
655,900
16
407,800
489,500
542,600
17
418,100
494,000
547,600
18
428,100
498,400
552,600
19
437,700
502,800
20
445,800
507,200
21
452,200
511,600
22
457,900
23
462,800
24
467,200
25
471,500
再任用職員
347,700
375,700
415,200
454,400
514,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐1等海佐1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
再任用職員以外の職員
1
593,000
593,000
499,900
458,500
440,900
387,500
352,100
327,800
281,600
251,900
242,400
233,200
227,400
227,200
193,700
177,800
163,000
155,600
2
658,000
658,000
516,500
472,300
454,400
399,900
363,500
338,600
291,900
260,900
246,600
242,500
236,700
236,500
218,100
206,400
185,700
177,800
170,400
3
729,000
729,000
533,100
486,100
467,900
413,500
376,000
349,400
303,600
270,100
250,900
250,700
244,900
244,700
227,200
217,400
193,700
185,700
174,800
4
810,000
810,000
549,400
499,900
481,400
427,100
387,500
360,600
313,900
279,400
259,300
259,100
253,300
253,000
236,500
225,900
203,200
190,200
5
873,000
873,000
565,500
515,100
494,500
440,500
399,400
371,900
324,200
289,200
267,800
267,600
261,800
261,500
244,700
234,200
213,400
194,600
6
937,000
937,000
581,600
530,300
507,200
453,900
411,100
383,200
334,600
299,000
276,400
276,200
270,400
270,100
253,000
242,300
221,700
7
1,025,000
1,025,000
597,400
545,500
519,300
467,300
422,800
394,500
344,900
308,800
285,600
285,300
279,500
279,200
261,500
250,400
229,000
8
1,106,000
612,500
560,600
530,100
480,700
434,500
406,000
355,100
319,000
294,600
294,300
288,500
288,200
270,100
258,400
236,100
9
1,185,000
627,500
575,700
540,900
493,600
446,000
417,300
365,300
328,700
303,600
303,300
297,500
297,100
279,200
266,400
241,000
10
1,269,000
639,400
589,700
551,700
505,600
457,400
428,400
375,500
338,300
312,600
312,300
306,400
306,000
288,200
274,400
11
1,346,000
648,200
603,000
562,500
516,400
468,600
439,400
385,400
347,900
321,600
321,000
315,100
314,700
297,000
283,000
12
657,000
615,700
572,800
526,600
479,800
450,100
395,000
357,500
330,500
329,800
323,900
323,500
305,700
291,600
13
665,800
625,100
581,500
536,200
491,000
460,800
404,400
367,100
339,400
338,600
332,700
332,300
314,400
300,000
14
674,600
631,300
589,600
543,200
501,800
471,500
413,600
376,700
348,200
347,400
341,500
341,100
323,000
308,300
15
637,500
594,900
550,200
512,000
482,200
422,800
386,200
357,300
356,400
350,400
350,000
331,400
315,400
16
643,700
600,100
555,700
521,600
488,700
431,800
395,200
366,500
365,500
359,500
358,900
339,800
322,500
17
605,300
561,100
528,600
495,100
440,700
403,900
375,400
374,400
368,400
367,800
348,000
329,200
18
610,500
566,200
535,600
500,100
449,300
412,600
384,100
382,800
376,800
376,200
356,000
334,900
19
615,700
571,300
541,100
505,100
457,000
421,300
392,600
391,200
385,200
384,600
363,700
339,600
20
576,400
546,500
510,100
463,400
430,000
401,100
399,600
393,600
393,000
371,000
21
581,500
551,600
515,100
469,100
438,400
409,600
408,000
401,900
401,300
378,300
22
586,500
556,700
520,100
473,800
446,400
417,900
416,200
410,100
409,500
385,600
23
591,500
561,800
525,100
478,500
453,700
426,000
424,300
418,200
417,500
392,900
24
566,900
530,100
483,200
459,700
434,000
432,300
426,100
425,300
400,100
25
571,900
535,100
487,900
464,700
441,600
439,900
433,700
432,800
407,000
26
576,900
540,100
492,600
469,500
447,900
446,200
439,900
439,000
413,100
27
545,100
497,300
474,200
453,500
451,800
445,500
444,200
418,400
28
502,000
478,900
458,700
457,000
450,700
449,100
423,100
29
506,700
483,600
463,600
461,900
455,600
453,800
30
511,400
488,300
468,300
466,600
460,300
458,500
31
493,000
473,000
471,300
465,000
463,200
32
497,700
477,700
476,000
469,700
33
502,400
482,400
480,700
474,400
34
487,100
485,400
479,100
35
491,800
490,100
再任用職員
539,900
501,000
480,700
434,900
404,800
379,100
336,300
312,200
302,600
302,200
295,300
291,200
280,900
258,000
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第三条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「第一条中」の下に「「同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項」と、」を加える。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第四条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「受けた者」と」の下に「、「国家公務員法第八十一条の五第一項」とあるのは「自衛隊法第四十四条の五第一項」と」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 公布の日
二 第一条中自衛隊法第四十六条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第五条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中自衛隊法目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第八章中第百十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第百十八条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(実施のための準備)
第二条 第一条の規定による改正後の自衛隊法(附則第四条から第六条までの規定において「新自衛隊法」という。)第四十四条の四、第四十四条の五及び第四十五条の二の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
(旧法再任用隊員に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2 旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項及び第二項、第十条第一項及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。
(任期の末日に関する特例)
第四条 次の表の上欄に掲げる期間における新自衛隊法第四十四条の四第三項(新自衛隊法第四十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第三項の規定の適用については、新自衛隊法第四十四条の四第三項及び第四十五条の二第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで
六十一年
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
六十二年
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
六十三年
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
六十四年
(懲戒処分に関する経過措置)
第五条 新自衛隊法第四十六条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である隊員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2 新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日が施行日以後である隊員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。
(承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置)
第六条 新自衛隊法第六十二条第五項の規定は、第一条中自衛隊法第六十二条の改正の規定の施行の日以後に防衛庁長官が行った新自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(新自衛隊法第六十二条第一項の規定に係るものを除く。)について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七条 第一条中自衛隊法第六十二条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 小渕恵三