防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項から第七項までを削り、第八項を第二項とし、第九項を削り、第十項を第三項とし、第十一項から第十五項までを削り、第十六項を第四項とし、同項の次に次の四項を加える。
5 当分の間、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)において、当該各年度の三月一日に在職する職員(第六条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員、第二号任期付研究員及び予備自衛官等を除く。以下同じ。)には、一般職の国家公務員の例により、特例一時金を支給する。
6 職員に特例一時金が支給される間、第二十三条第二項及び第二十四条第一項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特例一時金」と、同条第二項中「規定する手当」とあるのは「規定する手当並びに特例一時金」と、第二十七条第二項中「及び国際平和協力手当」とあるのは「、国際平和協力手当及び特例一時金」と、第二十七条の四第一項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特例一時金」とする。
7 前二項に規定するもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
8 職員に特例一時金が支給される間、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第五条第一項中「及び期末特別手当」とあるのは、「、期末特別手当及び特例一時金」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。