防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 平成6年11月7日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年十一月七日
内閣総理大臣 村山富市
法律第九十一号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「百分の二・五」を「百分の三」に、「百分の四・五」を「百分の五」に改める。
第十八条第二項中「五千五百七十円」を「五千六百二十円」に改める。
第二十五条第二項中「十万千二百円」を「十万二千八百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号  俸
指定職
号  俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
233,300
317,800
355,200
397,600
451,900
1
575,000
2
242,100
328,400
368,200
411,400
468,400
2
637,000
3
252,300
339,300
381,300
425,300
484,900
3
708,000
4
261,700
350,600
394,400
439,300
501,600
4
785,000
5
274,000
361,900
407,500
453,400
518,300
5
846,000
6
283,700
373,100
420,700
467,500
535,100
6
910,000
7
294,900
384,200
434,200
481,500
552,200
7
992,000
8
304,900
395,300
447,700
495,500
569,600
8
1,073,000
9
315,100
406,400
461,200
509,500
586,900
9
1,151,000
10
325,300
417,500
474,200
523,400
604,000
10
1,232,000
11
335,900
428,600
486,800
535,700
617,300
11
1,304,000
12
346,500
439,600
499,200
547,100
626,100
13
357,300
450,600
509,700
556,700
634,300
14
368,200
461,300
518,400
564,700
641,200
15
379,100
469,800
527,000
569,800
646,500
16
389,900
477,800
532,800
17
400,500
483,200
538,000
18
410,800
488,100
543,000
19
420,800
493,000
20
429,700
497,400
21
437,500
501,800
22
444,700
23
450,900
24
456,300
25
460,600
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号棒
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
575,000
575,000
482,100
441,000
422,200
369,800
335,300
312,200
267,900
241,400
232,600
224,000
218,200
218,100
186,600
171,600
157,000
149,700
2
637,000
637,000
499,200
454,800
435,700
381,900
346,300
322,500
277,500
249,500
236,500
232,700
226,900
226,800
209,500
199,000
179,100
171,600
164,300
3
708,000
708,000
516,300
468,500
449,500
395,300
358,500
332,800
288,700
257,600
240,400
240,300
234,500
234,400
218,100
208,800
186,600
179,100
168,700
4
785,000
785,000
533,500
482,100
463,200
408,700
369,800
343,800
298,600
265,800
248,000
247,900
242,100
242,000
226,700
217,000
195,500
183,500
5
846,000
846,000
550,800
498,300
476,800
422,200
381,100
354,800
308,500
275,000
255,400
255,300
249,500
249,400
234,300
224,700
204,800
187,900
6
910,000
910,000
568,500
514,500
490,300
435,700
392,200
365,800
318,400
284,200
262,800
262,700
256,900
256,800
241,900
232,300
212,400
7
992,000
992,000
586,300
530,800
503,100
449,500
403,400
376,800
328,300
293,500
271,300
271,200
265,400
265,300
249,300
239,500
219,400
8
1,073,000
603,400
548,100
515,200
463,200
414,700
387,800
338,200
303,300
279,800
279,700
273,900
273,800
256,700
246,600
226,000
9
1,151,000
620,200
565,000
527,200
476,800
426,100
398,800
348,100
312,900
288,300
288,200
282,400
282,300
265,200
253,700
230,900
10
1,232,000
633,300
580,500
540,000
489,700
437,800
409,800
357,900
322,200
296,900
296,700
290,900
290,800
273,700
260,800
11
1,304,000
642,200
594,900
552,700
502,000
449,500
420,900
367,500
331,500
305,500
305,200
299,400
299,300
282,200
269,000
12
651,000
608,500
564,500
513,500
461,200
432,000
376,900
340,700
314,100
313,700
307,900
307,800
290,700
277,000
13
659,800
618,300
574,000
524,900
472,900
443,200
386,200
349,900
322,700
322,300
316,400
316,300
299,100
285,000
14
668,600
624,500
582,600
533,700
484,500
454,500
395,400
359,100
331,400
330,900
325,000
324,800
307,400
293,000
15
630,700
587,900
542,300
496,000
465,500
404,600
368,300
340,300
339,700
333,800
333,400
315,600
299,700
16
593,200
548,300
507,400
473,400
413,800
377,300
349,400
348,600
342,700
342,300
323,800
306,300
17
598,400
554,000
516,200
481,100
423,000
386,200
358,400
357,600
351,700
351,200
331,900
312,800
18
603,600
559,600
524,600
487,700
432,200
395,100
367,000
366,200
360,300
359,800
340,000
318,400
19
564,900
530,700
493,700
441,300
404,000
375,600
374,800
368,900
368,400
348,000
323,100
20
570,100
536,600
499,600
449,300
412,900
384,200
383,400
377,500
376,900
355,600
21
575,200
542,300
505,300
456,400
421,800
392,700
391,900
386,000
385,400
363,200
22
580,200
547,900
511,000
462,300
430,500
401,200
400,400
394,500
393,900
370,800
23
553,000
516,500
468,100
438,500
409,700
408,900
403,000
402,400
378,300
24
558,100
521,600
473,500
445,600
418,100
417,300
411,200
410,600
385,700
25
563,100
526,700
478,700
451,500
426,000
425,200
419,100
418,500
392,800
26
531,700
483,900
457,300
433,100
432,300
426,200
425,600
399,100
27
489,100
462,700
439,000
438,100
432,000
431,400
403,800
28
493,800
468,100
444,800
443,700
437,600
437,000
408,500
29
498,500
473,300
450,300
449,200
443,100
442,300
30
503,200
478,500
455,700
454,500
448,400
447,000
31
483,200
461,100
459,800
453,700
451,700
32
487,900
466,300
465,000
458,900
33
471,100
469,700
463,600
34
475,800
474,400
35
480,500
479,100
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 村山富市