防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和54年12月12日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月十二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十九号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「第九項」を「第十項」に改める。
第十八条第二項中「四千八百五十円」を「五千四十円」に改める。
第二十四条の二第二項中「二千円」を「三千円」に改める。
第二十五条第二項中「五万三百円」を「五万二千円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号 俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
367,000
1
297,100
229,600
144,700
2
404,000
2
309,800
239,300
204,200
151,200
3
450,000
3
322,500
249,000
212,100
157,700
4
498,000
4
335,300
259,000
220,100
164,600
5
537,000
5
348,200
269,000
228,200
172,800
6
577,000
6
361,100
279,200
236,500
180,100
7
627,000
7
374,000
289,500
244,900
187,600
8
677,000
8
386,900
299,400
253,300
195,100
9
723,000
9
399,700
309,300
261,700
202,600
10
772,000
10
412,500
319,100
270,100
210,200
11
817,000
11
421,700
328,700
278,500
218,100
12
428,500
338,100
286,900
226,000
13
435,200
346,700
295,300
234,000
14
441,400
353,400
303,400
242,000
15
446,700
360,100
311,500
250,100
16
364,800
317,800
257,900
17
324,100
265,700
18
328,400
273,100
19
280,300
20
286,100
21
291,600
22
295,600
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
367,000
321,100
277,400
238,500
206,100
166,900
146,300
139,000
132,200
127,100
113,900
108,400
100,400
96,100
88,400
84,800
2
404,000
334,300
287,900
246,900
213,400
197,800
174,000
152,900
142,400
139,100
134,000
120,400
113,500
104,400
100,000
3
450,000
347,500
298,400
256,400
221,700
205,200
181,200
159,400
145,700
145,700
140,600
127,100
119,700
108,400
104,000
4
498,000
360,800
308,600
266,700
230,100
212,500
188,500
166,000
152,000
152,000
146,900
134,000
126,200
113,000
107,900
5
537,000
374,100
318,800
277,000
238,500
220,800
195,700
172,700
158,100
158,100
153,000
140,600
132,700
118,400
6
577,000
387,400
329,100
287,500
246,900
229,200
202,900
179,400
164,300
164,300
159,200
146,900
138,900
123,900
7
627,000
400,700
339,500
298,000
255,400
237,400
210,100
186,200
170,600
170,600
165,500
153,000
144,700
129,400
8
677,000
414,000
350,000
308,200
263,900
245,700
217,300
192,900
176,900
176,900
171,800
159,200
150,600
134,600
9
723,000
427,200
360,400
318,300
272,600
253,800
224,500
199,600
183,000
182,900
177,800
165,500
156,400
139,400
10
772,000
436,900
370,800
328,000
281,400
261,900
231,700
206,300
189,200
189,000
183,900
171,800
162,300
11
817,000
443,900
381,300
337,700
290,200
270,100
239,000
213,000
195,500
195,200
190,100
177,800
168,100
12
450,800
391,900
347,000
299,100
278,200
246,400
219,700
201,700
201,200
196,100
183,800
173,800
13
403,000
355,600
307,900
286,100
253,700
226,500
207,900
207,300
202,200
189,900
179,400
14
410,200
362,300
316,700
294,000
260,500
233,300
214,000
213,400
208,300
195,600
184,800
15
416,100
369,000
325,300
301,900
267,200
240,200
220,300
219,500
214,300
201,300
189,500
16
422,000
374,000
333,800
309,200
273,900
247,100
226,600
225,800
220,500
207,100
194,100
17
427,600
379,000
342,200
314,700
280,100
253,500
233,000
232,200
226,800
212,800
198,800
18
384,000
348,900
320,100
285,700
259,900
239,400
238,600
233,100
218,200
203,400
19
389,000
355,600
325,200
291,400
266,000
245,800
245,000
239,400
223,500
208,100
20
394,000
360,600
330,200
296,900
272,000
252,200
251,400
245,700
228,800
21
365,600
335,200
302,200
277,400
258,300
257,500
251,800
234,100
22
370,600
340,200
307,200
282,800
264,300
263,500
257,800
239,400
23
345,200
312,200
288,100
269,700
268,900
263,200
244,600
24
293,200
275,100
274,300
268,600
249,300
25
298,200
280,400
279,600
273,900
254,000
26
303,200
285,500
284,700
279,000
27
290,500
289,700
284,000
28
295,500
294,700
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定及び附則第九項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この法律(第五条第三項の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
9 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける俸給月額が旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による俸給月額又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額(以下この項において「二号俸上位の俸給月額」という。)である職員及び二号俸上位の俸給月額を超えている職員を除く。)については、新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 大平正芳