防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十三号
公布年月日: 昭和42年12月22日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十三号
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「(以下「幹部自衛官」という。)」を削る。
第十四条の見出し中「通勤手当」を「調整手当」に改め、同条第一項中「通勤手当を」を「調整手当及び通勤手当を」に改め、「初任給調整手当」の下に「、調整手当」を加え、「自衛官」を「第六条の規定の適用を受ける自衛官には調整手当及び隔遠地手当を、その他の自衛官」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第十一条の三」に改める。
第十八条第二項中「五千七十円」を「五千五百八十円」に改める。
第十八条の二第二項中「扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額とし、学生にあつては学生手当の月額とする。)」を「扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに営外手当の月額の合計額(学生にあつては、学生手当の月額)」に改める。
第十八条の三第二項中「俸給の月額(陸曹等にあつては、俸給及び営外手当の月額の合計額)」を「俸給の月額、これに対する調整手当の月額及び営外手当の月額の合計額」に、「扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額)」を「扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに営外手当の月額の合計額」に、「百分の四十」を「百分の五十」に改める。
第十九条中「第十一条の二」を「第十一条の三」に、「外」を「ほか」に、「初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当」を「扶養手当、調整手当」に改める。
第二十二条の二第一項中「隔遠地手当」を「調整手当及び隔遠地手当」に改める。
第二十三条第二項中「俸給等(参事官等、事務官等及び幹部自衛官にあつてはその者に係る俸給、扶養手当及び期末手当を、陸曹等にあつては俸給、扶養手当、営外手当及び期末手当をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を「俸給、扶養手当、調整手当、営外手当及び期末手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)」に改める。
第二十四条第二項中「因り」を「より」に、「第十四条から第十七条まで」を「第十四条(調整手当に係る部分を除く。)、第十六条、第十七条」に改める。
第二十五条第二項中「九千八百円」を「一万百円」に改める。
第二十七条第二項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
200,000
128,000
1
99,500
72,700
40,200
2
210,000
137,000
2
104,500
76,500
63,100
42,800
3
220,000
146,000
3
109,500
80,300
66,100
45,400
4
230,000
155,000
4
114,500
84,100
69,100
48,000
5
240,000
164,000
5
119,500
87,900
72,100
51,400
6
173,000
6
124,500
91,800
75,100
54,200
7
182,000
7
129,500
95,700
78,100
57,000
8
191,000
8
134,500
99,600
81,100
59,800
9
200,000
9
139,500
103,500
84,100
62,600
10
144,400
107,100
87,100
65,400
11
148,400
110,300
90,000
68,200
12
151,300
113,400
92,800
70,900
13
154,200
115,600
95,600
73,600
14
156,600
117,800
98,300
76,300
15
159,000
120,000
100,500
79,000
16
102,600
81,600
17
84,200
18
86,500
19
88,800
20
90,900
21
92,900
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
200,000
128,000
104,800
88,700
73,400
61,500
46,600
38,600
35,800
27,900
23,700
22,100
19,700
17,800
15,900
14,900
2
210,000
137,000
109,800
92,700
77,200
64,300
58,700
49,100
41,000
36,900
30,200
25,600
23,600
20,800
18,700
3
220,000
146,000
114,800
96,700
81,000
67,100
61,500
51,700
43,400
38,100
32,500
27,900
25,500
21,900
19,700
4
230,000
155,000
119,900
100,600
84,800
69,900
64,300
54,500
45,900
40,400
34,800
30,200
27,700
23,100
20,700
5
240,000
164,000
125,000
104,500
88,700
72,700
67,100
57,200
48,400
42,700
37,100
32,500
29,900
24,300
6
173,000
130,000
108,300
92,600
75,500
69,900
59,900
50,800
45,000
39,400
34,800
31,900
25,500
7
182,000
135,000
112,000
96,500
78,300
72,500
62,600
53,200
47,400
41,800
37,100
33,200
8
191,000
140,000
115,700
100,400
81,000
75,100
65,300
55,400
49,700
44,100
39,100
34,400
9
200,000
144,800
118,500
104,200
83,700
77,600
68,000
57,600
52,000
46,200
40,700
35,600
10
148,800
121,200
107,500
86,400
80,100
70,700
59,800
54,200
48,300
42,200
36,800
11
151,700
123,600
110,500
89,000
82,600
73,300
61,800
56,400
50,400
43,700
38,000
12
154,600
126,000
113,400
91,500
85,000
75,900
63,600
58,600
52,500
45,200
39,100
13
128,400
115,400
93,900
87,100
78,200
65,400
60,700
54,600
46,600
40,200
14
117,400
96,200
89,200
80,000
67,200
62,800
56,600
48,000
41,300
15
98,400
91,100
81,500
69,000
64,700
58,400
49,400
16
100,500
92,800
82,900
70,800
66,200
59,900
50,500
17
102,600
94,500
84,300
72,300
67,700
61,200
18
104,700
96,200
85,600
73,500
69,100
62,500
19
106,800
97,900
74,600
70,300
63,600
20
108,700
99,600
71,400
64,700
21
110,600
101,200
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職 員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項を次のように改める。
(暫定手当を基礎とする給与)
19 参事官等、事務官等並びに新法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける自衛官に暫定手当が支給される間、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下この項において「昭和四十二年改正後の法」という。)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、昭和四十二年改正後の法第十八条の二第二項及び第十八条の三第二項中「調整手当の月額」とあるのは「調整手当の月額、暫定手当の月額」と、同法第二十三条第二項及び第二十七条第二項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
別表第二を次のように改める。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
200,000
128,000
105,000
88,900
73,500
61,600
46,700
38,700
35,900
28,000
23,800
22,200
19,800
17,900
16,000
15,000
2
210,000
137,000
110,000
92,800
77,300
64,400
58,800
49,300
41,100
37,000
30,300
25,700
23,700
20,900
18,800
3
220,000
146,000
115,000
96,800
81,100
67,200
61,600
51,900
43,500
38,200
32,600
28,000
25,600
22,000
19,800
4
230,000
155,000
120,100
100,800
84,900
70,000
64,400
54,600
46,000
40,500
34,900
30,300
27,800
23,200
20,800
5
240,000
164,000
125,200
104,700
88,800
72,800
67,200
57,400
48,500
42,900
37,300
32,600
30,000
24,400
6
173,000
130,300
108,500
92,700
75,600
70,000
60,100
50,900
45,200
39,600
34,900
32,000
25,600
7
182,000
135,300
112,300
96,700
78,400
72,600
62,800
53,300
47,500
41,900
37,200
33,300
8
191,000
140,300
116,000
100,600
81,200
75,200
65,500
55,600
49,800
44,200
39,300
34,600
9
200,000
145,100
118,700
104,400
83,900
77,800
68,200
57,800
52,100
46,400
40,900
35,800
10
149,100
121,400
107,700
86,600
80,300
70,900
60,000
54,400
48,500
42,400
37,000
11
152,100
123,800
110,700
89,200
82,800
73,500
62,000
56,600
50,600
43,900
38,100
12
155,000
126,200
113,600
91,700
85,200
76,100
63,800
58,800
52,700
45,300
39,200
13
128,600
115,600
94,100
87,300
78,400
65,600
61,000
54,800
46,700
40,300
14
117,600
96,400
89,400
80,200
67,400
63,000
56,800
48,100
41,400
15
98,600
91,300
81,700
69,200
64,900
58,600
49,500
16
100,700
93,000
83,100
71,000
66,400
60,100
50,600
17
102,800
94,700
84,500
72,500
67,900
61,400
18
104,900
96,400
85,800
73,700
69,300
62,700
19
107,000
98,100
74,800
70,500
63,900
20
108,900
99,800
71,600
65,000
21
110,800
101,500
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第四条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「一万百円」を「一万二百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
201,760
128,532
1
99,902
73,037
40,429
2
211,840
137,552
2
104,943
76,846
63,402
43,004
3
221,880
146,598
3
109,983
80,654
66,428
45,590
4
231,960
155,620
4
115,024
84,463
69,452
48,164
5
242,000
164,664
5
120,064
88,271
72,480
51,633
6
173,688
6
125,103
92,191
75,508
54,445
7
182,744
7
130,145
96,111
78,536
57,243
8
191,800
8
135,184
100,038
81,562
60,044
9
200,856
9
140,221
103,958
84,587
62,845
10
145,033
107,655
87,613
65,648
11
149,062
110,790
90,414
68,448
12
151,974
113,923
93,215
71,253
13
154,884
116,164
96,015
74,058
14
157,348
118,405
98,814
76,752
15
159,812
120,646
100,941
79,441
16
103,068
82,019
17
84,594
18
86,944
19
89,295
20
91,306
21
93,319
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
201,760
128,532
105,700
89,500
74,000
62,100
47,100
38,900
36,100
28,300
23,900
22,300
20,000
18,000
16,100
15,100
2
211,840
137,552
110,800
93,400
77,800
64,900
59,300
49,600
41,400
37,300
30,600
25,900
23,900
21,100
18,900
3
221,880
146,598
115,900
97,400
81,600
67,700
62,100
52,200
43,900
38,500
32,900
28,200
25,800
22,200
19,900
4
231,960
155,620
121,000
101,400
85,500
70,500
64,900
55,000
46,400
40,800
35,200
30,500
28,000
23,400
20,900
5
242,000
164,664
126,100
105,400
89,400
73,300
67,700
57,800
48,900
43,200
37,600
32,900
30,200
24,600
6
173,688
131,200
109,200
93,300
76,200
70,500
60,600
51,300
45,600
40,000
35,200
32,300
25,800
7
182,744
136,200
113,000
97,300
79,000
73,100
63,300
53,700
47,900
42,300
37,500
33,600
8
191,800
141,200
116,700
101,300
81,800
75,700
66,000
56,000
50,200
44,600
39,700
34,900
9
200,856
146,100
119,500
105,100
84,500
78,300
68,700
58,300
52,500
46,800
41,200
36,100
10
150,100
122,200
108,400
87,200
80,900
71,400
60,400
54,800
48,900
42,700
37,300
11
153,100
124,600
111,500
89,800
83,500
74,100
62,400
57,100
51,000
44,200
38,500
12
156,000
127,000
114,300
92,300
85,800
76,700
64,300
59,300
53,100
45,700
39,700
13
129,400
116,400
94,700
87,900
78,900
66,200
61,400
55,200
47,200
40,800
14
118,400
97,100
90,000
80,700
68,000
63,500
57,200
48,600
41,900
15
99,300
91,900
82,300
69,800
65,400
59,100
50,000
16
101,400
93,700
83,800
71,600
67,000
60,600
51,100
17
103,500
95,400
85,100
73,000
68,500
61,900
18
105,600
97,100
86,400
74,200
69,900
63,200
19
107,700
98,800
75,300
71,100
64,400
20
109,600
100,500
72,200
65,500
21
111,500
102,200
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第四条の規定は昭和四十三年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(同法第十八条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十八条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「新法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに附則第九項から第十四項まで及び第十八項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十二年一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当と暫定手当との調整等)
9 新法第十四条の規定により調整手当を支給される職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。)に対しては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項の規定にかかわらず、暫定手当は、支給しない。
10 新法第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員(以下「指定職甲欄適用職員」という。)で新法第十四条の規定により調整手当を支給されるものに支給する暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項の規定にかかわらず、同項後段の規定により俸給とみなされる額に相当する額とする。
(調整手当の額の特例)
11 新法第十四条の規定により調整手当を支給される職員(指定職甲欄適用職員を除く。)の調整手当の月額が附則第九項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額に達しない場合における当該調整手当の月額は、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額に相当する額とする。
12 新法第十四条の規定により調整手当を支給される指定職甲欄適用職員の調整手当の月額が附則第十項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額から同項の規定による月額を減じた額に達しない場合における当該調整手当の月額は、次項の規定により読み替えられた同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額から附則第十項の規定による月額を減じた額に相当する額とする。
13 指定職甲欄適用職員に対する新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項の規定の適用については、当該職員に暫定手当が支給される間、同項中「俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額」とあるのは、「俸給月額及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)附則第十六項後段の規定により俸給とみなされる額に相当する額」とする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出の特例)
14 新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の規定の適用については、同条中「これに対する調整手当の月額」とあるのは、附則第十一項又は第十二項の規定の適用を受ける職員にあつては「防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)附則第十一項又は第十二項の規定による調整手当の月額」とし、前項の規定の適用を受ける職員にあつては「防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)附則第十三項の規定により読み替えられた第十一条の三第二項の規定による調整手当の月額」とする。
(昭和四十三年四月一日以降の俸給月額等)
15 事務官等に対する一般職給与法別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第八までに掲げる俸給表の昭和四十三年四月一日以降における適用については、昭和四十二年一般職給与改正法附則第十四項の規定の例による。
16 昭和四十四年四月一日以降における第四条の規定による改正後の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二に定める俸給月額並びに同法第二十五条第二項に定める学生手当の月額については、昭和四十二年一般職給与改正法附則第十四項の規定による一般職の国家公務員の俸給月額等に係る措置との権衡上必要な改定を行なうものとする。
(給与の内払)
17 旧法又は第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、新法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(指定職甲欄適用職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項後段の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、新法の規定による調整手当の内払とみなす。
(政令への委任)
18 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男