防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 平成9年12月10日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月十日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百十四号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「百分の三又は百分の五」を「百分の三・五又は百分の五・五」に、「「百分の三」」を「「百分の三・五」」に、「百分の三を」を「百分の三・五を」に改める。
第十八条第二項中「五千六百二十円」を「五千六百九十円」に改める。
第十八条の二中「場合において」の下に「、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第四項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし」を加え、「とし、同項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるもの」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項(前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求又は異議申立てについては、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項の隊員とそれぞれみなして、同法第四十八条の二から第五十条の二までの規定を適用する。
第十八条の二の次に次の一条を加える。
(期末特別手当)
第十八条の三 第六条の規定の適用を受ける職員には、一般職の国家公務員の例により、期末特別手当を支給する。
2 前条第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第二項の規定による期末特別手当の減額及び前項においてその例によることとされる同条第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。
第二十二条の二第一項中「(期末手当に係る部分を除く。)」を削る。
第二十三条第二項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改め、同条第四項中「期末手当」の下に「及び期末特別手当」を加え、同条第六項中「第十八条の二」を「第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項」に改め、「期末手当」の下に「又は期末特別手当」を加え、同条第七項中「が第十八条の二」を「が第十八条の二第一項」に、「又は第十八条の二」を「若しくは同項」に改め、「該当する場合」の下に、「又は第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者である場合若しくは第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第一項各号のいずれかに該当する場合」を、「期末手当」の下に「又は期末特別手当」を加え、「又は第十九条の六」を「若しくは第十九条の六」に改め、「規定」の下に「又は一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の五若しくは第十九条の六の規定」を加え、同条に次の一項を加える。
8 第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分及び前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第六項において準用する一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。
第二十四条第一項中「期末手当」の下に「及び期末特別手当」を加え、「以下」を削り、同条第二項中「及び第十八条の二」を「、第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第二十五条第二項中「十万五千六百円」を「十万六千四百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
243,100
331,100
370,100
413,500
467,900
1
589,000
2
252,200
342,300
383,600
427,300
484,000
2
653,000
3
262,800
353,600
397,100
441,100
500,200
3
724,000
4
272,800
365,200
410,300
454,900
516,400
4
804,000
5
285,500
376,900
423,300
468,900
532,600
5
867,000
6
295,600
388,400
436,300
482,400
548,700
6
931,000
7
307,200
399,500
449,300
495,800
564,700
7
1,017,000
8
317,600
410,300
462,300
509,000
580,700
8
1,098,000
9
328,200
421,100
475,300
521,800
596,700
9
1,177,000
10
339,100
431,800
487,800
534,300
612,700
10
1,260,000
11
350,000
442,400
499,600
545,400
625,500
11
1,335,000
12
361,100
453,000
510,700
555,500
633,700
13
372,100
463,200
519,800
564,100
641,600
14
383,000
472,800
527,500
572,000
648,400
15
393,600
480,000
535,100
577,100
653,700
16
404,100
486,900
540,400
17
414,400
491,500
545,400
18
424,400
496,100
550,400
19
434,000
500,600
20
442,100
505,000
21
448,900
509,400
22
455,100
23
460,300
24
464,700
25
469,000
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
589,000
589,000
496,300
454,900
437,200
384,200
348,900
325,100
279,100
250,000
240,600
231,600
225,900
225,700
192,400
176,700
161,900
154,500
2
653,000
653,000
512,900
468,700
450,600
396,500
360,200
335,700
289,300
258,900
244,700
240,700
235,000
234,800
216,700
205,100
184,500
176,700
169,300
3
724,000
724,000
529,500
482,500
464,100
410,100
372,700
346,400
301,000
267,900
249,000
248,800
243,100
242,900
225,600
216,000
192,400
184,500
173,700
4
804,000
804,000
546,200
496,300
477,600
423,600
384,200
357,500
311,200
277,000
257,100
256,900
251,200
251,000
234,700
224,500
201,900
188,900
5
867,000
867,000
562,600
511,600
490,700
437,000
395,800
368,700
321,400
286,700
265,500
265,300
259,600
259,300
242,800
232,600
211,900
193,300
6
931,000
931,000
579,000
526,900
503,400
450,300
407,400
380,000
331,700
296,400
273,900
273,700
268,000
267,700
250,900
240,600
220,100
7
1,017,000
1,017,000
595,300
542,200
515,500
463,800
419,100
391,200
342,000
306,000
282,900
282,700
277,000
276,700
259,200
248,400
227,400
8
1,098,000
610,700
558,000
526,700
477,200
430,700
402,500
352,100
316,200
291,900
291,600
285,900
285,600
267,600
256,200
234,300
9
1,177,000
626,100
573,500
537,800
490,100
442,100
413,700
362,200
325,800
300,800
300,500
294,700
294,300
276,600
263,900
239,200
10
1,260,000
638,300
587,700
549,200
502,100
453,500
424,800
372,300
335,400
309,700
309,400
303,500
303,100
285,400
271,500
11
1,335,000
647,100
601,300
560,500
513,300
464,700
435,800
382,100
345,000
318,600
318,000
312,100
311,700
294,100
279,900
12
655,900
614,100
570,900
523,700
475,900
446,500
391,700
354,500
327,500
326,800
320,900
320,500
302,800
288,200
13
664,700
623,600
579,800
533,700
487,100
457,300
401,100
364,000
336,300
335,500
329,600
329,200
311,400
296,500
14
673,500
629,800
588,000
541,000
498,200
468,100
410,300
373,500
345,100
344,300
338,400
338,000
320,000
304,800
15
636,000
593,300
548,300
508,600
478,700
419,500
383,000
354,100
353,300
347,300
346,900
328,400
311,700
16
642,200
598,500
553,900
518,600
485,400
428,600
392,000
363,300
362,300
356,300
355,800
336,700
318,700
17
603,700
559,400
525,900
491,900
437,700
400,700
372,200
371,200
365,200
364,700
344,900
325,100
18
608,900
564,600
533,200
497,500
446,300
409,400
380,900
379,600
373,600
373,100
352,900
330,500
19
614,100
569,700
538,800
502,700
454,100
418,100
389,300
388,000
382,000
381,500
360,600
335,200
20
574,800
544,300
507,900
460,700
426,800
397,700
396,400
390,400
389,900
367,900
21
579,900
549,700
513,000
466,800
435,200
406,100
404,700
398,700
398,200
375,200
22
584,900
554,800
518,100
471,700
443,300
414,400
412,900
406,900
406,300
382,500
23
589,900
559,900
523,200
476,500
450,700
422,600
421,100
415,100
414,400
389,800
24
565,000
528,200
481,300
457,000
430,700
429,100
422,900
422,200
397,000
25
570,000
533,200
486,000
462,300
438,300
436,700
430,500
429,800
403,900
26
575,000
538,200
490,700
467,300
444,800
443,200
437,000
436,300
410,100
27
543,200
495,400
472,100
450,500
448,900
442,700
441,800
415,600
28
500,100
476,900
456,000
454,400
448,200
446,900
420,300
29
504,800
481,700
461,100
459,400
453,200
451,900
30
509,500
486,400
466,100
464,400
458,200
456,600
31
491,100
471,000
469,300
463,100
461,300
32
495,800
475,800
474,100
467,800
33
500,500
480,500
478,800
472,500
34
485,200
483,500
477,200
35
489,900
488,200
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二第一項の改正規定、第二十三条第二項、第四項、第六項及び第七項の改正規定、同条に一項を加える改正規定(同条第七項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の六第二項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第二十四条の改正規定並びに附則第十二項の規定は平成十年一月一日から、別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第三項、第十八条第二項及び第二十五条第二項並びに別表第一(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第二(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号。附則第六項において「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
9 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正)
12 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改める。
内閣総理大臣 橋本龍太郎