防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和52年12月21日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十二月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「四千五百円」を「四千八百二十円」に改める。
第二十五条第二項中「四万五千七百円」を「四万八千六百円」に改める。
附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項の次に次の一項を加える。
16 当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第三条第二項の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員には、一般職の国家公務員の例により、育児休業給を支給する。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
354,000
1
276,400
213,200
134,200
2
390,000
2
288,600
222,100
189,200
140,100
3
434,000
3
300,900
231,200
196,700
146,100
4
480,000
4
313,200
240,700
204,300
152,500
5
518,000
5
325,500
250,200
211,900
160,100
6
557,000
6
337,700
259,700
219,600
166,900
7
605,000
7
349,900
269,300
227,500
173,800
8
653,000
8
362,200
278,900
235,400
180,700
9
697,000
9
374,500
288,500
243,300
187,700
10
745,000
10
386,800
298,000
251,400
194,800
11
788,000
11
395,900
307,100
259,400
202,200
12
402,600
316,100
267,300
209,700
13
409,300
324,700
275,200
217,300
14
415,400
331,400
283,000
224,900
15
420,700
338,100
290,800
232,400
16
342,900
297,000
239,900
17
303,100
247,300
18
307,300
254,400
19
261,500
20
267,100
21
272,600
22
276,500
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号棒
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
354,000
297,700
258,100
221,100
190,800
154,800
135,700
129,200
123,500
118,600
106,900
101,800
94,600
90,700
83,700
80,500
2
390,000
310,300
267,900
228,900
197,800
183,300
161,300
141,800
132,300
129,300
124,400
112,800
106,400
98,200
94,300
3
434,000
322,900
277,800
238,200
205,500
190,100
168,000
147,800
135,200
135,200
130,300
118,600
112,100
101,800
97,800
4
480,000
335,600
287,700
247,900
213,300
197,100
174,700
154,000
141,000
141,000
136,100
124,400
117,700
106,000
101,300
5
518,000
348,200
297,500
257,700
221,100
204,700
181,400
160,200
146,800
146,800
141,900
130,300
123,200
110,700
6
557,000
360,800
307,600
267,500
228,900
212,400
188,100
166,400
152,500
152,500
147,600
136,100
128,700
115,300
7
605,000
373,500
317,400
277,400
237,000
220,100
194,800
172,700
158,300
158,300
153,400
141,900
134,100
119,900
8
653,000
386,100
327,300
287,200
245,000
227,800
201,500
178,900
164,200
164,200
159,300
147,600
139,500
124,400
9
697,000
398,800
336,600
296,900
253,200
235,500
208,200
185,100
169,900
169,800
164,900
153,400
144,900
128,800
10
745,000
408,100
343,900
306,400
261,400
243,200
214,900
191,400
175,700
175,400
170,500
159,300
150,300
11
788,000
415,000
351,300
315,600
269,500
250,900
221,800
197,800
181,500
181,200
176,300
164,900
155,400
12
421,900
358,700
324,500
277,800
258,500
228,900
204,000
187,300
186,900
182,000
170,500
160,500
13
366,000
333,100
286,100
266,000
236,100
210,400
193,200
192,600
187,700
176,100
165,600
14
372,600
339,800
294,400
273,500
242,600
216,700
199,000
198,400
193,500
181,500
170,600
15
377,600
346,400
302,400
280,900
249,100
222,700
205,000
204,200
199,300
186,900
175,100
16
382,600
351,400
310,500
288,200
255,300
228,600
210,800
210,000
205,000
192,300
179,500
17
356,400
318,400
293,700
261,100
234,500
216,800
216,000
210,800
197,700
184,000
18
361,400
325,100
299,200
266,400
240,300
222,800
222,000
216,700
202,700
188,500
19
331,700
304,200
271,700
246,000
228,700
227,900
222,500
207,500
193,000
20
336,700
309,200
277,000
251,500
234,600
233,800
228,300
212,400
21
341,700
314,200
282,300
256,600
240,300
239,500
234,000
217,200
22
346,700
319,200
287,300
261,700
245,800
245,000
239,500
222,000
23
266,700
250,900
250,100
244,600
226,700
24
271,700
256,000
255,200
249,700
25
261,000
260,200
254,700
26
266,000
265,200
259,700
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(附則第十六項の規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、新法附則第十六項の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十八号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 福田赳夫