防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和58年11月29日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十一号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「五千六百四十円」を「五千九百三十円」に改める。
第二十五条第二項中「五万六千九百円」を「五万七千九百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号 俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
412,000
1
332,700
258,300
163,200
2
454,000
2
346,800
269,100
229,900
170,500
3
506,000
3
360,800
280,000
238,700
177,900
4
559,000
4
374,800
290,900
247,700
185,700
5
603,000
5
388,800
302,000
256,700
195,100
6
649,000
6
402,800
313,200
265,900
203,200
7
705,000
7
416,700
324,400
275,200
211,600
8
760,000
8
430,500
335,300
284,600
220,000
9
814,000
9
444,300
346,200
294,000
228,400
10
867,000
10
457,800
356,800
303,200
236,800
11
918,000
11
468,200
367,000
312,400
245,200
12
475,000
377,000
321,500
253,700
13
481,700
385,800
330,600
262,400
14
487,900
392,700
339,200
271,100
15
493,200
399,400
347,700
279,900
16
404,100
354,500
288,800
17
360,900
297,400
18
365,200
305,300
19
369,400
312,900
20
319,100
21
324,700
22
328,700
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐1等海佐1等空佐
2等陸佐2等海佐2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
412,000
360,600
313,000
269,800
233,700
188,700
165,000
156,200
148,600
142,600
142,600
127,100
120,700
111,600
106,800
98,000
94,000
2
454,000
375,200
324,600
279,200
242,000
224,100
196,800
172,500
160,200
156,300
150,300
150,300
134,900
126,600
116,100
111,300
3
506,000
389,700
336,200
290,000
251,300
232,300
205,000
180,100
164,100
164,100
158,100
158,100
142,600
134,100
120,700
115,800
4
559,000
404,200
347,500
301,000
260,600
240,600
213,300
187,700
171,300
171,300
165,300
165,300
150,300
141,600
126,100
120,200
5
603,000
418,700
358,700
312,400
269,800
249,800
221,600
195,300
178,500
178,500
172,500
172,500
158,100
149,000
132,700
6
649,000
433,100
369,800
324,000
279,100
259,100
229,700
203,000
185,700
185,700
179,700
179,700
165,300
156,300
139,200
7
705,000
447,500
380,900
335,600
288,500
268,300
237,800
210,700
192,800
192,800
186,800
186,800
172,500
163,000
145,600
8
760,000
461,800
391,900
346,800
297,900
277,300
245,500
218,400
199,900
199,900
193,900
193,900
179,700
169,700
151,900
9
814,000
475,800
402,900
358,000
307,600
286,300
253,200
225,900
207,000
206,900
200,900
200,900
186,800
176,400
156,800
10
867,000
486,800
413,900
368,500
317,400
295,300
260,900
233,400
214,100
213,900
207,800
207,800
193,900
183,100
11
918,000
493,800
424,900
378,900
327,100
304,200
268,600
240,700
221,000
220,700
214,600
214,600
200,900
189,800
12
500,700
435,900
388,900
336,700
313,100
276,300
247,900
227,900
227,500
221,400
221,300
207,700
196,500
13
448,200
397,700
346,300
321,800
284,000
255,200
234,600
234,100
228,000
227,900
214,500
202,900
14
456,700
404,500
355,900
330,400
291,500
262,500
241,300
240,700
234,600
234,500
220,900
209,200
15
462,900
411,200
365,200
339,000
298,800
269,800
248,100
247,400
241,300
241,100
227,200
214,500
16
468,800
416,200
374,300
347,300
306,100
277,100
254,900
254,100
248,000
247,800
233,500
219,600
17
474,400
421,200
383,100
353,600
312,900
284,200
261,900
261,100
254,900
254,700
239,800
224,600
18
426,200
389,900
359,300
319,400
291,100
268,800
268,000
261,800
261,600
245,700
229,300
19
431,200
396,600
364,400
325,800
298,000
275,700
274,900
268,700
268,500
251,600
234,000
20
436,200
401,600
369,400
332,000
304,500
282,600
281,800
275,600
275,400
257,500
21
406,600
374,400
337,700
310,700
289,400
288,600
282,400
282,200
263,300
22
411,600
379,400
342,700
316,900
295,900
295,100
288,900
288,700
269,100
23
384,400
347,700
323,000
302,100
301,300
295,100
294,900
274,900
24
352,400
328,600
308,200
307,400
301,200
301,000
280,200
25
357,100
333,600
314,300
313,500
307,300
307,100
285,100
26
361,800
338,600
319,800
319,000
312,800
312,600
289,800
27
343,300
324,800
324,000
317,800
317,600
28
348,000
329,800
329,000
322,500
322,300
29
352,700
334,500
333,700
327,200
327,000
30
339,200
338,400
331,900
31
343,900
343,100
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 中曽根康弘